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令和4年10月18日(火曜日)
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旧統一教会に対する質問権行使について

永岡桂子文部科学大臣記者会見映像版

令和4年10月18日(火曜日)に行われた、永岡桂子文部科学大臣の記者会見の映像です。

令和4年10月18日永岡桂子文部科学大臣記者会見

令和4年10月18日永岡桂子文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

永岡桂子文部科学大臣記者会見テキスト版

記者)
 旧統一教会について伺います。文科省は、これまで質問権行使などには慎重だったと思います。質問権行使に踏み切ったきっかけや理由があれば教えてください。また、昨日は、大臣、国会の答弁で、年内のできるだけ早いうちに権限を行使できるよう手続を進めるとおっしゃられていますけれども、専門家会議での基準作りや審議会への諮問、これからの答申などいろいろと手続があろうかと思います。年内と言ってももう10月の半ばを過ぎております。具体的なスケジュールのイメージがあれば教えていただけませんでしょうか。

大臣)
 宗教法人法の第81条に定められております宗教法人の解散事由につきましては、平成7年のオウム真理教の解散命令事件の際に東京高等裁判所が示し最高裁判所で確定した決定におきまして、その考え方が示されております。所轄庁といたしまして、解散命令の請求を行うにあたっても、引き続き、当該決定を踏まえる必要があると考えております。一方で、所轄庁でございます文部科学省において直接把握している事由は、組織的な不法行為責任を認めた判決例が2件あることのほか、政府の合同電話相談窓口に寄せられました、法テラスや警察などに相談をつないだ案件がですね、複数あることに限られております。様々な事実関係や情報につきまして、今回の報告徴収・質問権の行使を通じまして、直接に宗教法人から把握することが必要と認識をしているわけでございます。今後、旧統一教会について明らかになった事実を踏まえて、当該決定に示されました要件に該当すると判断した場合には、宗教法人法に基づきまして厳正に対処したいと考えているところでございます。具体的にはですね、スケジュールは、昨日の予算委員会に、これの前にですね、法律ですね、しっかりと則りまして、慎重であることには変わりはございません。そして、昨日の予算委員会におきましてもお答えいたしました通り、文部科学省といたしましては、まず、報告徴収・質問権の恣意的な行使が行われないように、権限の行使の考え方や基準を明確化することが必要であると考えています。このため、宗教法人審議会を構成する有識者によります専門家会議を設置いたしまして、その意見も伺いながら、報告徴収・質問権を行使する場合の基本的な考え方や基準を速やかに示すこととしております。25日にも検討を開始することとしております。その上で、当該基準に照らしまして、旧統一教会に対し報告徴収・質問権を行使することや、質問する事項等について、法に基づき、宗教法人審議会の意見を聞くことが必要だと思っております。このような法に定めますプロセスを適正に踏みつつも、最大限速やかに対応することが必要と考えておりまして、文部科学省としては、年内のできる限り早いうちに権限を行使できるよう手続を進めてまいります。

記者)
 基準作りは1か月ぐらいでということになりますか。

大臣)
 年内のできる限り早いうちに、権限を行使できるように手続を進めてまいりますということが今のご報告できる事柄でございます。

記者)
 あと、2件の法律の不法行為責任の判決とかがあるからということでおっしゃられましたけれども、それが一つの基準になってしまうということはありえますか。

大臣)
 それは疑いがあるということでございますので、報告徴収・質問権が行使できると判断をさせていただいたということでございます。

記者)
 現時点でのお考えになるかと思うんですけど、解散命令の請求というのはどの程度視野に入っているんでしょうか。

大臣)
 それは、報告徴収・質問権の結果を踏まえまして、判断をさせていただきたいと考えております。

(了)

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