外務省・新着情報

令和4年10月14日

 日本への入国を希望するアラブ首長国連邦(UAE)の一般旅券所持者に対しては、2017年から旅券の事前登録制に基づく査証免除措置が運用されていましたが、11月1日から、以下の要件を満たす方については、事前の登録を不要とする新たな査証免除措置を開始することとしました。

 本年は、日・UAE外交関係樹立50周年という節目の年であり、この査証免除措置により、今後、UAEから日本への観光客の増加、ビジネス面での利便性の向上など、日・UAE間の交流が一層発展することが期待されます。

  1. 新たな査証免除措置の対象者
    国際民間航空機関(ICAO)標準のIC旅券である有効なアラブ首長国連邦の一般旅券を所持するアラブ首長国連邦国民
  2. 新たな査証免除措置の内容
    (1)渡航目的:短期滞在(観光、商用、親族・知人訪問等)
    (2)滞在期間:30日
  3. 留意点
    30日を超える滞在や就労等を目的とする滞在については、事前に査証を取得する必要があります。

発信元サイトへ