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2022年10月14日

「ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。本法案は第210回国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

ガスの製造の用に供する液化天然ガス(LNG)は、世界的な需要の拡大、国際情勢の変化や予期せぬ事故等に起因する供給支障を背景に、各国の獲得競争が激化し、歴史的な価格の高騰に直面しております。このようなLNG市場の不確実性の高まりを踏まえ、ガスについて深刻な供給支障が発生する万が一の危機に備え、需給両面からの対策を講じます。

2.本法律案の概要

(1)ガス事業法の一部改正

  1. ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)に対してLNGの調達を要請することを可能とする措置を講じます。
  2. ガスの需給がひっ迫し、需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼすおそれがある場合に、経済産業大臣が一定の大口需要家に対してガスの使用の制限等を命じ、又は勧告することを可能とする措置を講じます。

(2)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)の一部改正

JOGMECの業務に、今般改正するガス事業法の規定に基づく経済産業大臣からの要請により、LNGを調達する業務を追加します。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 野田
担当者:清水、西田、上原、星合、飯尾

電話:03-3501-1511(内線 4751)
03-3501-2963(直通)

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