文科省・新着情報

その他関係

Q62. 1年間の授業期間に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

1年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則としていた改正前の規定について、定期試験等の方法も多様化していることや、1年間の授業期間に定期試験等の期間が概念上含まれることは明らかであることから、「、定期試験等の期間を含め」との文言を削除することとしたものです。今回の改正後も、各大学等の判断により、1年間の授業期間中に定期試験等の期間を定めることが可能であることは、従前と変わりません。

Q63. 各授業科目の授業期間に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

各授業科目の授業は、原則として10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、これ以外の期間を定めることも可能としていた改正前の規定について、国際化を通じた教育研究力の向上等の観点から、学事暦の多様化・柔軟化の促進が要請されていることを踏まえ、各授業科目の授業期間を10週又は15週を原則とすることを改め、8週、10週、15週の期間を例示しつつ、大学の判断により、多様な期間が設定できること等を明確化したものです。

Q64. 単位の授与に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学は一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとしていた改正前の規定について、従来、当該規定上の「試験」には、レポート等の多様な学修評価方法を含むと解釈してきていること等を踏まえ、当該規定を削除するとともに、多様な学修評価方法により単位を与えることを明確化したものです。なお、単位の授与に当たっては、各大学等における厳格な成績評価が求められるものであることに留意が必要です。

Q65. Q62~Q64関係の改正については、多くの大学等において改正前の設置基準を引用して学内規程等が整備されていると考えられますが、今般の設置基準改正に合わせて、学則を変更する必要はありますか。

各大学等の学則には、今回の改正前の規定を引用している例も多く見られるところ、今回の改正に合わせて、各大学等において考え方を再整理した上で、学則改正の要否について検討することが必要です。ただし、直ちに当該改正を行わない場合であっても、法令違反状態となるものではありません。

Q66. 今回の改正は令和4年10月1日が施行日とされていますが、経過措置等は置かれているのでしょうか。

今回の改正については、現に設置されている大学等に対する基幹教員、校舎及び研究室に関する各規定の適用については従前の例によることができることとし、大学の準備が整ってから適用することも可能としているほか、以下の経過措置を設けています。

  • 施行時に設置認可審査を受けている申請(令和5年度開設等)や施行日前の設置等に係る届出については、改正前の規定を適用すること。
  • 令和6年度に行おうとする設置等の認可の申請に係る審査や令和5年度・令和6年度に行おうとする設置等の届出については、大学等の選択により、改正前の規定を適用することも改正後の規定を適用することも可能であること。
  • 令和7年度以降に行おうとする設置等の認可の申請や届出については、改正後の規定を適用すること。(ただし、改組を大学等の一部の組織(学部・学科等)で行う場合であっても、大学全体に改正後の規定が適用されるため、改組に当たっては事前に全学的な確認・準備が必要です。)

発信元サイトへ