総務省・新着情報

会見発言記事
寺田総務大臣閣議後記者会見の概要
令和4年10月11日

冒頭発言

  おはようございます。

G7デジタル・技術大臣会合

  まず私の方から、来年、令和5年に我が国で開催予定のG7デジタル・技術大臣会合でございます。
  これを、4月29日と30日に群馬県高崎市のGメッセ群馬において開催することとし、名称をG7群馬高崎デジタル・技術大臣会合とすることとしました。
  この会合においては、安心安全で自由なデジタル経済の推進を通じ成長につなげるこうした目標に向けて、いわゆるDFFT、信頼性のある自由なデータ流通、また、オープンで強靱なネットワークの構築、また、偽情報対策などオンラインの安全性などの重要な課題を取り上げて、グローバルなルールメーキングの議論を我が国としてリードしていきたいと思っております。
  総務省としては、この会合の成功に向けて、デジタル庁、経済産業省、さらには地元の群馬県とも連携を取り、取り組んでまいります。
  詳細は、国際戦略局にお問い合わせください。
 
  冒頭、以上でございます。
 

質疑応答

Jアラートの不具合

問:
  先週4日に北朝鮮のミサイルが発射されましたが、Jアラートの情報伝達でいくつかの自治体に支障が生じたということだと思いますが、最終的にいくつの自治体で支障が生じたのか。また、それに対する改善策など、総務省の対応がありましたらお聞かせください。
答:
  おっしゃるとおり、4日の北朝鮮のミサイル発射事案、この会見の場では当時報告を受けていた4つの自治体、4市町と申し上げましたが、その後、追加報告等もあり、結果的に6市町となっております。北海道の新ひだか町、恵庭市、これはもともとの4つに入っておりますが、新たに追加であったのが天塩町、利尻町、この2つが追加。もともとありましたのが青森県の青森市と平川市ということでございます。
  この6市町については、北海道と青森県とも連携し、支障の原因を把握した上で早期の復旧と、復旧するまでの間は代替措置の確保を求めたところでありまして、いずれもJアラートシステムではなく、自治体が運営をするシステムにおける不具合であることが判明をいたしております。
  したがって、総務省としては10月5日と6日に通知を発出し、各市町村におけるJアラート機器の点検の徹底、また、機器の正常な動作作動の確認、特に自治体側が担っておりますJアラートの各住民に伝える方の動作、この確認を求めております。
  Jアラートに関しては、北朝鮮のミサイル発射に対応した的確な運用を行うための研修・訓練や、また、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施により、より一層、国民保護体制に万全を期してまいりたいと思います。

総合経済対策

問:
  総合経済対策が月内に取りまとめられる運びになっていますが、総務省として、現時点で力を入れて取り組みたいと考えておられる分野があればお願いします。
答:
  9月30日の閣議で総理から総合経済対策の取りまとめの指示、10月末を目途にということで出ております。
  まだ今検討中でございますが、現時点で総務省としては、Beyond 5Gの研究開発。また、マイナンバーカードの利便性向上といった、これは総理指示の中の新しい資本主義実現の加速に資する取組ということでございます。また、これは総理指示の中の防災・減災、国土強靱化の中の一環として、消防防災力の充実強化などを今検討中でございます。
  とりわけ来年は、ご承知のとおりG7の首脳会談、また、関係大臣会合等、大きな国際会議を予定しておりまして、G7広島サミット等における消防・救急体制の整備、こういったようなことも対策の中身として検討中でございますが、いずにせよ、10月末の取りまとめに向けて、引き続き具体化を図ってまいりたいと思います。

電話番号転売による特殊詐欺

問:
  先週、詐欺グループに番号を提供していた国内最大規模の電話販売業者が再逮捕されました。NTT東西などでは不正に使われる蓋然性の高いことが分かったときに、業者に対して販売提供を拒否するという利用停止スキームの対策を3年前に導入しているわけですが、報道のとおり、今回摘発された業者はこの対策の抜け道として新会社を立ち上げ、新たに大量の番号を購入し、再び詐欺グループに電話番号を供給している実態があります。同じような抜け道を使って新会社を作って数千番号を購入して詐欺グループに番号を供給している電話再販業者も出てきております。3年前に始まった対策の効果は限定的との声が聞こえております。この点を踏まえ、新たな対策の必要性について大臣のお考えをお願いいたします。
答:
  この特殊詐欺については、ご指摘の事案も含めて、特に高齢者を中心に被害が発生しているなど、深刻な情勢であると認識しております。
  法人を衣替えして違反行為を行う悪質な事業者に対しては、実質的支配者という概念で、捜査当局も、たとえ法人名が変わってもその背後にある首謀者を押さえるという捜査当局の姿勢で、捜査当局がそうした実質的な支配者を摘発するということも当然できるわけでして、最近、有名な事件として、例のママ友が実質的支配者として親御さんを支配して、その親御さんが自分の子どもを虐待死させたという、かなり報道に出ているような事案も同様でございまして、これは法律の明確な条文があるなしに関わらず、実質的な首謀者を押さえると。これは共謀共同正犯であれ、あるいは幇助であれ、そうした捜査を捜査当局は行っております。
  今ご指摘の犯罪収益移転防止法については、3年前の改正で実質的支配者の条項ができておりまして、転送電話サービスの提供者には法人契約にあたって、顧客の実質的支配者を確認する義務が課されております。これに違反すると、是正命令を経て罰則適用となっております。
  また、来年1月からの省令改正で、番号を卸提供する際、卸元の事業者が、再卸をする事業者も含めて卸先の電話番号の使用に関する計画を徴求する。その計画の認定取得状況を確認して、総務省に報告義務が課せられます。これに違反をしたという場合においては、適合命令を経て、罰則または認定の取消等を行うような省令改正を予定しております。
  いずれにしても、こうした特殊詐欺の実態を十分踏まえて、様々な、今申し上げたようなやり方、ツールも含め、捜査当局とも協力しながら関係法令の適正な運用、また、特殊詐欺の防止に総務省としても努めてまいります。

週刊誌の報道

問:
  大臣の週刊誌報道についてお尋ねします。先ほど終わった立憲民主党の国対ヒアリングで、大臣は請負契約には書面は必要としないと文書で回答されました。一般論では請負契約は法の抜け穴になる可能性があり、脱税の意図と誤解されない懸念を生みかねないと思います。なぜ請負契約という手法をとられていたのか改めて教えてください。また、いつから請負契約にしていたのかも教えてください。
答:
  7日の記者会見でも申し上げたとおり、いわゆる正社員として支部職員として常勤で勤務をされる方、これは当然のことながら雇用契約として源泉徴収を行い、そして、社会保険事務所にも支部職員として登録し、税金以外も各種保険料の引き落とし等を行っているところであります。
  ところが、それ以外のいわゆるお手伝いの方、これは私の前任者の叔父の時代もそうでありましたが、例えば土日だけとか、月に何日間だけとか、もともと秘書で支部職員であったけど、もう秘書は辞めて元秘書の立場で働きたい、しかし、常勤するほどのワークロードは嫌だという方も多数おられました。そうした方については、実質的には人件費的な扱いにはなる、労務に対する報酬という意味で人件費になるわけでございますが、取扱いを分けて前例踏襲させて請負契約、そして、各人が課税最低限を超えれば納税義務を負うということで契約をした。これは書面を要しない契約でございます。
  当時、私も、当時は党本部のコンプライアンスという部局はなかったのでありますが、私の顧問弁護士さん、また、税理士さん、さらに当時の総務省政治資金課にも確認し、そうした実態があるのであれば人件費計上していいという確認を取った上で行っていたことでございます。適法に行っている。
  また、それぞれのそうした請負をした方に対しては源泉徴収はかかりませんが、各人が課税最低限を超える所得があれば、それは当然申告をしていただかなければならないということは徹底をしたいと思います。

問:
  スタッフの請負契約について、政治資金収支報告書上、人件費の項目に当たらないのではという指摘もありますが、人件費で計上されていらっしゃるということでしょうか。
答:
  人件費に当たらないという指摘は当たりません。つまり、請負契約については実質的に、今、私が言ったように、ある程度時間は短く、短時間であっても私の事務所の仕事の一端を担っていただいている。それはご本人の希望で源泉徴収をする形をとらない。すなわち、最初からあまり大して支払額は常勤の方に比べて少ないわけでございますので、そうしたことにしたいというご本人の意思も含め。ただ、実質的には人件費として計上することは今も申し上げたとおり、その合法性、適法性については確認を取った上、しております。
  したがって、例えば、そうでない他の請負を行うケース、例えば、事務所の仕事以外にも多々仕事を請け負ってもらうときには、組織活動費の方に計上しております。したがって、そこはちゃんと峻別をしているというふうにご理解いただければと思います。

問:
  それでは終わります。ありがとうございました。
答:
  ありがとうございました。

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