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2022年10月7日

同時発表:外務省、財務省

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年10月7日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。

1.措置の内容

外務省告示(令和4年10月7日付)により資産凍結等の措置の対象者として指定されたロシア連邦の関係者(58個人・9団体)及びロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(23個人)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置を実施する。

(ⅰ) 支払規制

外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。

(ⅱ) 資本取引規制

外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

2.関連URL

貿易管理HP
(注)閣議了解に基づく資産凍結等の対象者については、上記HPに掲載しております。
安全保障貿易管理HP
ウクライナ情勢関連HP

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 黒田
担当者:平山、平塚、久保寺

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)

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