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~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和4年10月7日付けで、株式会社ケイ・ネットの労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

  1. 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
    1. (1)名称 株式会社ケイ・ネット
    2. (2)代表者職氏名 代表取締役 林 和比古
    3. (3)所在地 長野県諏訪市大字中洲2950番地3
    4. (4)許可に関する事項
       労働者派遣事業
       許可年月日 平成30年11月1日
       許可番号 派20-300402
  2. 処分内容
     労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和4年10月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
  3. 処分理由
     株式会社ケイ・ネットは、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和3年11月9日にその刑が確定したこと及び同社の役員が、同罪により懲役1年(執行猶予3年)及び罰金刑に処せられ、令和3年11月9日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び第11号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。
  • 労働者派遣法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。

令和4年10月07日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課

課長
篠崎 拓也

主任中央需給調整事業指導官
      大塚 陽太郎

副主任中央需給調整事業指導官
      喜多見 靖

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

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