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2022年10月3日

デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、本日、デジタル広告分野における同法の規制対象となる事業者を指定しました。併せて、本日、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置しました。

1.背景・趣旨

近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「透明化法」といいます。)が、令和2年5月に成立し、令和3年2月に施行されました。

透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされています。

令和3年4月には、総合物販オンラインモール運営事業者3社、アプリストアの運営事業者2社を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定しています。

2.規制対象として指定した事業者

本日、デジタル広告分野の「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者を指定しました。
「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられます。

(1)メディア一体型広告デジタルプラットフォームの運営事業者

* 自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型

指定した事業者 (参考)規制対象となる事業の内容
Google LLC 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「Youtube」に広告を表示する事業
Meta Platforms,Inc. 広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業
ヤフー株式会社 広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」に広告を表示する事業

(2)広告仲介型デジタルプラットフォームの運営事業者

* 広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者(媒体主)を、主としてオークション方式で仲介する類型

指定した事業者 (参考)規制対象となる事業の内容
Google LLC 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業

3.デジタルプラットフォーム取引相談窓口(デジタル広告利用事業者向け)の設置

「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」は、透明化法の実効的な運用を図るための取組の一つとして設置されており、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスを行っています。
本日新たに、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者(広告主や、広告を掲載するウェブサイト等運営者など)向けの窓口を設置しました。

主な支援内容

  • デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応、デジタルプラットフォーム提供者との相互理解促進等)
  • 弁護士の情報提供・費用補助
  • 利用事業者向け説明会・法律相談会の実施
  • 複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討(ヒアリング等による実態把握も実施)等

経済産業省としては、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善を目指していきます。

*例えば、透明化法に基づき毎年度実施される、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を評価するプロセス(モニタリング・レビュー)において、相談窓口に寄せられた情報を有識者を含む関係者間で共有・議論し、評価につなげていきます。特定デジタルプラットフォーム提供者は、評価結果を踏まえて運営改善に努めなければならないとされています。

デジタルプラットフォーム取引相談窓口(デジタル広告利用事業者向け)
対象:広告主、広告代理店、広告を掲載するウェブサイト等運営者など
委託先:有限責任監査法人トーマツ
対応日時:平日9時から12時、13時から17時(土日・祝日等を除く。)
問合せ先:ウェブサイト外部リンクからお問い合わせください。
メールアドレス:info@digi-ad.meti.go.jpメールリンク
電話番号:0120-351-034
 
※ 個人情報の保護について
有限責任監査法人トーマツは、経済産業省の委託を受け、デジタルプラットフォーム取引相談窓口を設置しています。個人情報の取扱いに関しては、経済産業省の個人情報保護方針に則り適切に管理し、委託事業を遂行する目的のみに使用します。

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担当

商務情報政策局 情報経済課
デジタル取引環境整備室長 日置
担当者:角銅、太田

電話:03-3501-1511(内線3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)

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