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プレスリリース

漁協系統金融機関の令和3事業年度末における水協法開示債権等の状況について

令和4年9月30日
水産庁

水産庁は、漁協系統金融機関が抱える不良債権の実態を把握するため、令和3事業年度末における水協法開示債権等の状況を取りまとめました。

1.調査の趣旨

水産庁は、漁協系統金融機関における不良債権の実態を把握し、更なる不良債権処理への取組を促すため、漁協系統金融機関が水産業協同組合法に基づき開示する事項を調査・取りまとめの上、公表しています。

2.調査結果の概要

令和3事業年度末における漁協系統金融機関の水協法開示債権の額は、321億円、水協法開示債権比率は5.5%となりました。
なお、調査結果の詳細は、添付資料を御覧ください。

(注)水協法開示債権とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」のことをいいます。これまでの調査においては「リスク管理債権」について公表してきたところですが、漁協系統金融機関が開示すべき事項を定める規則の改正(令和4年3月31日から適用)を踏まえ、今回の調査から「水協法開示債権」として公表することとします(これに伴い、「漁協系統金融機関のリスク管理債権等の推移」については公表しないこととします。)。

3.調査の対象

本調査は、信用漁業協同組合連合会及び信用事業を行う漁業協同組合を対象とし、漁業協同組合については、所管する都道府県を通じ実施しました。

<添付資料>
漁協系統金融機関の令和3事業年度末における水協法開示債権等の状況

お問合せ先

漁政部水産経営課

担当者:杦町、横溝
代表:03-3502-8111(内線6596)
ダイヤルイン:03-3502-8416

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