経産省・新着情報

2022年9月30日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可を行いました。

令和4年台風第15号による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、静岡県23自治体(※1)に対し災害救助法が適用されました。

東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社及び中部電力パワーグリッド株式会社から、災害救助法適用地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長等)を実施するために必要となる認可(承認)申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日、特別措置の認可(承認)を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のHPを御覧ください。(※2)

(※1)災害救助法適用自治体:内閣府ホームページを御覧ください。
内閣府ホームページ外部リンク

担当

電気料金の支払い猶予等について

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 吉瀬
担当者:郷原、西村

電話:03-3501-1511(内線 4741~6)
03-3501-1748(直通)
03-3580-8485(FAX)

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