総務省・新着情報

会見発言記事
寺田総務大臣繰上げ閣議後記者会見の概要
令和4年9月26日

冒頭発言

  冒頭2件、ご報告させていただきます。

【宮崎県の被災現場視察、普通交付税の繰上げ交付
 
  1点目は、昨日、台風14号で被災した宮崎県の現場の視察に行ってまいりましたが、まずもって今回の台風被害により、犠牲になられた方々の御霊に哀悼の誠を捧げますとともに、被災された方々には心からお見舞いを申し上げたいと思います。
  今回、宮崎県においては、被災現場に参って現場の確認をいたし、また、河野知事はじめ、関係者との意見交換、また、現場で大変ご精励をいただいた消防職員、消防団員への激励などを行ったところでございます。
  河野知事からは、普通交付税の繰上げ交付と財政的な支援のご要請がありましたので、総務省として9月18日までに災害救助法が適用された自治体のうち、繰上げの要望のありました福岡県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の計33市町村に対して、11月に定例で交付する普通交付税の一部である186億1,300万円を、本日、繰り上げて交付することを決定いたしました。
  今後も被災自治体の実情を把握して、交付税、あるいはまた地方債の起債に伴う地方財政措置を講ずることにより、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、また、災害復旧が進むよう、総務省としても相勤めてまいります。
 
【岐阜県出張】
 
  2点目は、今週木曜日に岐阜県を訪問する予定といたしております。
  まず、岐阜県郡上市において、地域おこし協力隊の活動現場を訪問して、隊員の方々の取組の実態を見させていただきます。
  同じく郡上市でサテライトオフィスに訪問して、この施設に進出した企業がテレワーク等によって多様な働き方を活かして、地域社会と連携して地域の活性化を目指す取組について見させていただきます。
  さらに各務原市にお伺いし、総務省の事業でありますローカル10,000プロジェクトの活用事例を視察する予定といたしております。
  詳細は、地域力創造グループ及び情報流通行政局にお問い合わせください。
 
  私からは以上です。 

質疑応答

全数把握見直しに伴う新型コロナウイルス感染症患者への対応

問:
  本日からコロナの感染者の全数把握が、全国一律で見直されることになっています。見直しを巡っては、全国知事会から発生届対象外となる患者の情報が把握できず、容体が急変した場合の救急搬送に支障が出るなどの懸念が挙がっています。救急搬送を円滑に実施するため、消防行政を所管する総務省としてどのように対応するのか、お聞かせください。
答:
  おっしゃるように、本日からコロナ患者の把握の運用が変更となります。引き続き、全数については把握する。すなわち、年代ごとに数は報告するということで、とりわけ、重症化の危険のある患者については、これまでどおり保健所が個別把握をする。それ以外についてはフォローアップセンターが把握するという体制になってまいります。
  総務省といたしましては、特に医療機関への救急搬送、移送の業務、これを要請に応じて担っており、感染症法上は都道府県知事が医療機関への移送は行うという仕切りになっておりますが、ご承知のとおり、保健所の対応等にも限界がありますことから、我々各消防機関が事実上、移送、また救急搬送の大宗を担っているわけでございます。
  全国知事会からのご要請、今言われたとおりでございまして、これは主管の厚生労働大臣と全国知事会との間で意見交換を9月21日に行ったと承知いたしておりますので、引き続き消防庁といたしましても、保健所のみならず、各県のフォローアップセンターとも連携をとりながら、また、各県自治体とも引き続き緊密に連携して、救急要請があった場合にはこれまでどおり速やかに搬送ができるように取り組んでまいります。

非常時における事業者間ローミング等に関する検討会

問:
  明後日28日に携帯電話事業者のローミングの検討会の初会合が開かれますが、大臣の期待と検討会の進め方についてお聞かせください。
答:
  これは、まさにこれからスタートし、議論していただくわけでございますが、昨今の通信障害によりまして、緊急通報はじめ、通信が利用できないような事態が発生しておりまして、これはユーザーの立場に立てば、通信障害であろうと、また自然災害のときであろうと、そうしたときに緊急通報をはじめとする携帯電話が継続的に利用できる環境の整備がどうしても必要だろうというふうに考えております。
  それを実現する1つのツールが、様々な選択肢はあるわけですが、その1つの重要なツールが事業者間ローミングが挙げられておりまして、これは確かに有効な選択肢であると考えておりますので、28日からスタートする検討会では、外部の有識者、携帯電話事業者、また緊急通報機関などから丁寧にヒアリングを行って、事業者間ローミングを発動するとした場合、その対象を、すなわち、一体どういうふうな通信の範囲をローミングの対象にするのか、あるいはまた、事業者間ローミングを発動する要件などについて検討を行って、年内をめどに基本的な方向を取りまとめたいと考えております。

電話番号転売による特殊詐欺

問:
  先週、詐欺グループに電話番号を転売していた疑いで、国内最大規模の電話販売業者が摘発されました。転売された大量の電話番号が特殊詐欺に使われて、それが犯罪の温床となっている実態について、総務省としてどういう問題意識をお持ちでしょうか。また、総務省として、こうした電話番号の転売、それから、特殊詐欺撲滅に向けて大臣の意気込みを聞かせていただけますでしょうか。
答:
  この特殊詐欺については、前回の会見でもご質問をいただいておりますが、依然として高齢者を中心に被害が出ており、そうした被害に対しては深刻な情勢であると認識しております。
  これは主管の警察庁とも我々連携して、我々としては電気通信事業を所管する立場から、特殊詐欺に使われます、ツールとして使われる電話の悪用を防いでいくという立場にあるわけですが、そうした対策を、例えば犯罪収益移転防止法の具体的な執行であるとか、あるいは携帯電話の不正利用防止法の執行などで行っているところでありますが、引き続き、警察庁とも連携しながら関係法令の適切な運用に努めて、この特殊詐欺の未然の防止、また、発生したときの被害の極小化を図っていきたいと思います。

問:
  電気通信事業法では役務提供義務が定められているということで、大手電話会社からは、本人確認がなされていない疑わしい転売業者であっても、提供を求められた場合は断れないというような声もありますが、これについての大臣の問題意識をお聞かせください。
答:
  電気通信事業法121条の1項です。今、ご指摘がありましたが、認定電気通信事業者は正当な理由がなければ電話通信役務の提供を拒んではならない。しかし、正当な理由があればそれを拒むことができるというのが現行法制であります。
  従って、過去、特殊詐欺に使われた番号であるとか、あるいは、極めて不正に使われる蓋然性の高いことが分かったときには、番号提供を拒否できるということでございまして、それぞれ、そうした意味でNTT東西などの固定電話事業者などが拒否するということを行っているわけでございますので、こうした法律の趣旨も踏まえて適切に運用したいと思います。

問:
  確認ですが、現状では犯罪の温床となってしまっている現状は不十分、より対策を強化しなければいけないというお考えでしょうか。その点、確認させてください。
答:
  現状の法律の規定を変える必要はない。すなわち、正当な理由があれば役務の提供を拒むことができるという規定でありますので、犯罪に使われるというのはまさに不正に使われるわけでありますから、それは拒否ができる事由であるというふうに考えております。

問:
  それでは終わります。ありがとうございました。
答:
  ありがとうございました。

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