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令和4年8月5日(金曜日)
教育、文化

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教師不足問題、世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合への名称変更手続について

末松信介文部科学大臣記者会見映像版

令和4年8月5日(金曜日)に行われた、末松信介文部科学大臣の定例記者会見の映像です。

令和4年8月5日末松信介文部科学大臣記者会見

令和4年8月5日末松信介文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

末松信介文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 今日は私、冒頭はございませんので、質問から入りたいと思います。

記者)
 1点、質問がございます。8月3日に、全日本教職員組合から教員不足に関する報告がありました。19都道府県4政令市で少なくとも1,028人の欠員が生じているという内容になります。それ以外にも、これまで様々な団体の調査で深刻な教員不足が指摘されてきたかと思います。改めて、教員不足をどう解消していくか、大臣の考えをお聞かせください。

大臣)
 大切な問題を指摘をいただいております。各種団体によりまして、本年度の教師不足の状況について、全国的な調査などが行われたことは報道によりまして承知をいたしているところでございます。今年度の教師不足の状況につきましては、文部科学省としては、まだ全国調査は行っていないものの、先日、全ての都道府県・指定都市教員委員会との意見交換を実施をしまして、多くの自治体で依然として厳しい状況にあると聞いてございます。こうした状況は憂慮すべき状況として危機感を持って受け止めております。このような中で、各教育委員会では、教師のなり手を確保するために、休眠免許等の保持者に対する教職への入職支援等の様々な取組を行っていることを承知をいたしております。文部科学省といたしましては、こうした各教育委員会における取組を促進するとともに、計画的な教員の採用の促進とか、学校における、もちろん、この働き方改革、それと教職の魅力の向上など、教師不足を解消する取組を総合的に進めていきたいとそのように考えております。特に、現在、中教審でも議論が行われておりますけれども、「採用選考試験の早期化・複線化」、何度もお話申し上げましたが、これにつきまして、4月に行いました、都道府県あるいは指定都市教育委員会教育長会議におきまして、大学3年次からの受験ルートの設定などを含めまして、これまで通りのスケジュールや選考方法などで優秀な人材を得られるのか、改めて検討する必要があることを私からも申し上げたところでございます。採りたい教師としての人材を早くから民間に奪われてしまうってことがありますから、やはり、それは競争ですから、しっかりと教職に参加していただきたいと思ってます。いずれにしましても、現在、中教審で行われている、教師の養成・採用・研修等に関する包括的な議論を踏まえながら、質の高い教師の確保に向けた更なる方策の検討を進めていきたいと思います。私からは、以上でございます。

記者)
 旧統一協会の名称変更の関連でお尋ねしたいんですけれども、昨日、立憲民主党のヒアリングなどが行われました。当時の文科大臣の下村さんも、ご自身も取材対応されたりしています。改めてなんですけれども、名称変更の2015年当時に、認証の前後で、文化庁の方からその当時の下村大臣にどういったタイミングで報告というものをされたのかというのを、日時であったりやりとりであったり可能な範囲でお尋ねしたいなというのが1点と、報告があったことは昨日も文化庁がヒアリングで説明されてたんですけれども、改めて今回の名称変更で、いわゆる大臣の関与というか、働きかけなり指示なりがあったのかどうかというのが、末松大臣として、今どんなふうに認識されているか、この2点をお尋ねします。

大臣)
 いろいろな質問等、電話でありましたりアンケートもありましたり、下村元大臣のですね、記者の皆さん方に対しての、ぶら下がりの会見等も聞いておりますので、流れとしてちょっと、皆さんにお話を申しあげた上で、今のご質問に答えたいと思います。旧統一協会の、この名称の変更に関して改めてご説明を申し上げますと、まず、所轄庁への規則変更の認証申請については、これは宗教法人上、申請書の必要記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されるなど、形式上の要件に適合する場合には受理する必要がございます。このため、申請書を受理するに当たりましては、形式上の要件以外のことを理由として受理を拒むことは、行政上の不作為として違法性を問われる恐れがあるものと認識をいたしております。そして、平成27年6月の旧統一協会からの名称変更に係る規則変更の認証申請につきましては、法人から要件を満たした申請書を提出されたため、所轄庁として受理したものでございます。また、宗教法人法上ではですね、28条ですが、宗教法人から規則変更の認証申請を受理した場合、所轄庁は、同法第28条の規定に基づき、変更の手続が、同法の規定に従いなされていること等を備えているかどうかを審査し、要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要がございます。これは、信教の自由に対する配慮から、宗教法人に対する所轄庁の裁量を抑える趣旨によるものと解釈しておりまして、認証に当たりまして、法令に定める要件以外の要件を考慮することは想定されない仕組みとなっております。このため、例えば、元次官がおっしゃっておられるように、法人の実態が変わっていないことを理由として名称変更に関する規則変更の認証をしないということは考えにくいものでございます。本件規則変更の認証申請につきましては、当該申請の内容が法令に規定された要件を備えていることを確認しまして認証の決定を行ったものでありまして、文部科学大臣が政治的な判断を行ったものではないと、そのように認識をいたしております。その上で、下村大臣のお話でありますけれども、質問のご趣旨、文化庁から下村大臣に、いつどのような報告が上がったかということで、その際、指示など大臣の関与があったかどうかについてお話を申し上げたいと思います。詳細については精査する必要がございますが、それを前提としまして、平成27年の旧統一協会の名称変更にかかる規則変更の認証の手続に関しまして、当時の下村文部科学大臣に対して、申請書の受理前及び認証の決定前に報告をいたしました。その際、申請書を受理すること、認証を行うことを、当時、社会的に注目度の高い法人に係る事案であったことから報告をしたものでありまして、文部科学大臣が政治的な判断を行ったものでないと認識をしております。当時の文化部長からも確認をいたしております。そういうことでございます。念のために報告に行ったものでありまして、当時から、係争中のこともありましたから、社会的な注目を集めておりましたので、念のために報告に行ったということだけでありまして、下村大臣から、何らの指示とか、そういうものをありませんでした。確認したことを、今、ご報告を申し上げたところでございます。

記者)
 今の大臣のご発言に関連してなんですけれども、平成9年から協会側から相談があったというふうに伺っているんですが、その中で、受理してなかったのが平成27年になって一転して受理されたという、そこの理由をもう少し説明をしていただけますでしょうか。あと別件で、名称変更を認証した際の文化庁の文書などで、変更の理由が記載された箇所が黒塗りで野党の議員に提示されていますけれども、これがどのような理由によるものなのかも教えてください。

大臣)
 まず、平成27年以前に受理しなかったことが問題ではなかったかということでありますけれども、これも詳細について、時系列、今、私も綺麗に見ているわけではありませんので、詳細について、よく精査する必要がございます。旧統一協会の名称の変更手続に関しましては、認証制度を前提とした上で、当時、信者によります霊感商法等に関して報道されていたことなども念頭に置きながら対応していたと聞いておりまして、平成9年の相談においては、結果として、申請書の提出がなかったということを承知をしております。従って、9年で出してませんから、それから27年までいろいろと相談等があったかもしれませんけれども、ただ、申請を出してこられたのが、平成27年までなかった、そういう事実が行われなかったとい
 うことを、単にその事実を、私は述べているところでございます。詳しくは、事務方、確認の必要があったらお聞きになっても結構かと思います。

記者)
 平成27年になって協会側が、そうすると申請書を出してきたのは、それはどうしてだというふうに、大臣自身、お考えになられるでしょうか。

大臣)
 それは、私は、27年に出されたということについては、その理由は、私は、承知はいたしておりませんけれども、申請を出した時点で、正式な審査を行うものでありますから、出さないことには、これは双方のやり取りもしようもない話でありまして、その中の経緯については、事務方にお聞きしてお答えできるかもしれませんけれど、出さないものについてはですね、コメントのしようがないものもあると、私はそのように思っております。
 じゃあ、課長、お願いします。

事務方)
 いずれ申請書を、出す、出さないは、法人の判断ですので、ちょっと過去のことは精査中ではございますけど、平成9年の相談後、出なかったのはなぜかということと、なぜ27年になって出されたのかということについて法人の判断でございますので、こちらでなぜかということについては、承知していないというのが事実のところでございます。

大臣)
 それと、続きましていいですか。質問は、平成27年、文化庁が旧統一協会の名称変更を認証した決裁文書において、「規則変更理由」が黒塗りになっていることについての質問でよろしいでしょうか。はい、このことにつきまして、いろいろとお話がありますけれども、ご指摘の通り、今般、開示をしました決裁文書の中で、「規則変更理由」の部分を不開示といたしております。当該部分が記載された頁は、所轄庁におきまして、法人がどのような団体で、どのような理由によりまして申請を行ったかを記載する部分でありますから、「規則変更理由」の欄の記載は、申請書に添付されている規則変更理由書の記載内容を簡略化して転記したものになります。このため、文化庁が認証を行う理由を記載したものではございません。宗務課長にも確認をしました。この変更理由書に関する情報は、当該法人及び所轄庁以外のものが知り得ないものであることから、情報公開法第5条第2号のイにあります、「公にすることにより」まして、「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するものとして、不開示としております。なお、このような対応は今回の事案に限らず、他の宗教法人に関する情報公開請求におきましても同様の不開示となっております。そのように対応いたしております。ご理解いただきたいと思います。

記者)
 そうすると、理由の内容が非開示の理由というわけではないということでいいですか。

大臣)
 それは全く違います。単にこれは、この変更理由書に関する情報が、当該法人及び所轄庁以外のものが知り得ない情報であることから、情報公開法第5条第2号イのところ、これを適用したものでございますので、問題は、事務方、間違いないと私は確信をいたしております。
 はい、課長。

事務方)
 ちょっと補足をさせていただきます。今、開示をしました申請書をお持ちでないかもしれませんけれども、この中に、法人から出されてきた「規則変更理由」という文が、これが規則の変更理由書というふうに、今、大臣が仰せいただいた内容ですけれども、ここには、なぜ今回変更したのかという理由を、法人が書いております。ここの内容を、見開きの裏表紙なんですけれども、ここにも、我々の方が決裁を上げる上での参考でですね、転記をするということになっていますので、ここの内容と後ろの法人から出されてきた内容は同じだということになります。特に、法人から出されてきた理由は、完全に法人から我々にしか出されない情報なので不開示ということでございますから、それと同じことを書いてございますので、そちらも不開示になるという、そういう関係になっておるということでございます。以上です。

(了)

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