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2022年7月5日

本日、表記政令が閣議決定されました。これにより、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象としてデジタル広告分野が追加されるとともに、本改正政令の施行後、当該分野における大規模なデジタルプラットフォーム事業者が、規制対象者として指定されることとなります。

1.政令改正の背景

令和2年5月に成立した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「透明化法」といいます。)は、特定デジタルプラットフォームにおける取引条件等の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告と評価及び評価結果の公表等の必要な措置を講ずるもので、昨年4月に大規模な総合物販オンラインモール及びアプリストアを対象として運用を開始しました。

昨年4月に取りまとめられた「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」(デジタル市場競争会議決定)や昨年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」や「経済財政運営と改革の基本方針2021」では、デジタル広告分野における課題に対応するため、同分野を透明化法の対象として追加することとされました。

2.閣議決定された政令の概要

本件は、上記を受け、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」を改正し、透明化法の対象にデジタル広告分野を追加するものです。
具体的には、透明化法の規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」を指定するための事業の区分及び規模として、以下の類型を追加しています。

①メディア一体型広告デジタルプラットフォーム

(自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型) 
1,000億円以上の国内売上額

②広告仲介型デジタルプラットフォーム

(広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者を、主としてオークション方式で仲介する類型)
500億円以上の国内売上額

3.今後の予定

令和4年7月8日  改正政令及び改正省令・告示(指針)の公布
令和4年8月1日  改正政令及び改正省令・告示(指針)の施行
令和4年9月1日  上記事業の区分及び規模に該当するデジタルプラットフォームを提供する事業者からの届出(締切り)
本年秋頃     「特定デジタルプラットフォーム提供者」の指定

関連資料

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令
要綱PDFファイル
政令・理由PDFファイル
新旧対照表PDFファイル
参照条文PDFファイル

関連リンク

デジタル市場競争会議「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」
概要
本体
デジタルプラットフォーム(経済産業省Webサイト)

担当

商務情報政策局 デジタル取引環境整備室長 日置
担当者:角銅、太田、角田、生稲 

電話:03-3501-1511(内線 3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)

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