総務省・新着情報

お知らせ
令和4年7月1日
令和3年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)

 総務省では、販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さ等の測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
 今般、令和3年度無線設備試買テストの第3次の結果を公表しましたのでお知らせします。

1 取組の概要

 発射する電波が、電波法(昭和25年法律第131号)第3章に定める技術基準や電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める「著しく微弱な無線局」の基準(以下「技術基準等」という。)を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
 このため、総務省では一般の消費者が入手しうる無線設備(注:ただし、我が国での一般的利用のために無線局免許等を取得できるものは対象から除外。)を実際に購入し、その電波の強度等の測定を行い、技術基準等を満たしているかを確認しています。
 重要な無線通信への妨害等を未然に防ぐため、本取組の結果、技術基準等を満たさない電波を発射することが判明した無線設備については公表することとしています。

2 取組の結果

 第3次の測定の結果、67機種(1機種につき2台を測定)が「著しく微弱な無線局」の基準を超える電波を発射することが確認されました。また、このうち一部の機種について電波法第3章に規定する技術基準への適合性を確認したところ、トランシーバー、携帯電話ブースター、市民ラジオの各1機種が技術基準に適合しないことが確認されました。
 詳細については、以下の電波利用ホームページにて公表していますので御覧ください。
・著しく微弱な無線局の基準を超えている無線設備
 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/ 
 ※電波法第3章に規定する技術基準に適合しない3機種について以下のページに掲載。
・電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
 https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/counter/unconform/index.htm

3 今後の予定

 公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、改善等を要請するとともに、引き続きその他の機種についても技術基準等を満たしているか確認を進めていきます。

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 監視管理室
担当:高山監視官、津嶋官
電話:03-5253-5912 (直通)
FAX:03-5253-5915

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