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第104回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(議事録)
 
1.日時 令和4年3月17日(木)15:00~15:21
 
2.場所 TKP新橋カンファレンスセンター 14階Gホール(一部オンライン会議会場)
     (東京都千代田区内幸町1ー3ー1 幸ビルディング)

3.出席委員
(公益代表委員)
○学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授 守島 基博
○明治大学法学部教授 小西 康之
○名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
○大阪大学理事・副学長 水島 郁子

(労働者代表委員)
○全日本海員組合奨学金制度運営管理部長代理 楠 博志
○UAゼンセン労働条件局部長 髙橋 義和
○全国建設労働組合総連合労働対策部長 田久 悟
○日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
○日本科学エネルギー産業労働組合連合会副会長 安原 三紀子

(使用者代表委員)
○一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部上席主幹 坂下 多身 
○東京海上ホールディングス株式会社人事部専門部長 砂原 和仁
○セコム株式会社総務人事本部参与 二宮 美保
○鹿島建設株式会社安全環境部長 本多 敦郎

4.議題
(1)労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の要綱等について(諮問)
(2)その他

5.議 事
○守島部会長 定刻となりましたので、ただいまから「第104回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただきどうもありがとうございます。本日の部会は、会場及びオンラインの両方で実施いたしております。委員の出欠状況ですが、宮智委員、平川委員、池田委員、山内委員が御欠席と伺っております。出席者は少し遅れる方がまだいらっしゃいますので、もう2名ほど増える可能性はありますが、その方々を入れて、現在13名です。公益代表、労働者代表、使用者代表それぞれの3分の1以上の定足数を満たしておりますので、ここで御報告をいたします。
カメラ撮りはここまでとさせていただき、議題に入りたいと思います。第1の議題は「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の要綱等について」ということです。こちらは諮問案件となっております。それでは事務局から資料の御説明をお願いします。
○労災管理課長 それでは御説明します。まず資料1に前回の主なやり取りをまとめております。歯科技工所を開設する際に、構造設備基準を満たす必要がある。一人親方の方も、この設備がきちんと設置していることでよいかということについては、設備が構造設備基準で決められているので、一人親方であるか否かにより、ほとんど変わるものではない。
2つ目ですが、様々な化学物質が使われている。粉じんなどの作業環境測定やリスクアセスメントは行われているのか。これについては恐らく一般の歯科技工所では行われていないところが多いと思います。足りない所は今後も研修会等を計画していく。危険な化学物質については、厚生労働省の情報が毎月流れてくるので、それを会員に周知徹底していくということでした。
それから、雇用関係で働く人がいるのかという御質問ですが、その形態がとられている場合もあるということです。
今後の特別加入団体としての在り方や、安全教育の方法などについて質問がありました。これについては歯科技工士会の会員以外の歯科技工士も入っていただけるような方策を取っていきたい。安全教育については実施している研修の中で実施を考えていて、感染予防対策や粉じん対策をテーマにしていきたいということです。
次のページです。50代以上の方が多いということで、高齢者向けの安全教育についても重視していく必要がある。御指摘のとおり、対応していきたいということです。
全国規模での特別加入団体ということになると、対面での安全対策の実施が難しくなる。安全衛生対策をきちんとしていただきたいということについて、中央と地方と連携しながら、しっかり研修をしていきたいということです。
なぜ特別加入をできるようにしたいのかということについては、労災保険の特別加入については、長い間、会員や全国の歯科技工士から求められていたということでした。
資料2に対象の拡大に関する検討事項をまとめております。歯科技工士について、業種全体の就業者数は、平成30年の厚生労働省のまとめで、約3万4,000人ということです。業務の範囲については、歯科技工士法に規定する歯科技工士の免許を有し、歯科技工を生業とする者で、特定人に対する歯科治療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修正し、加工することということです。
災害の状況につきましては、「金属機械の使用による負傷」、「火傷」、「粉じんの吸引」、「血液、唾液からの感染」、「針刺事故」などが想定されています。類似の既存の業種としては、「9431 医療業」と考えています。特別加入団体の担い手の有無については、公益社団法人日本歯科技工士会が設立する団体が想定されています。この特別加入団体について、現在のところ会員は7,200人、定款の中に会員の範囲、資格の特徴に関する規定があります。
定款の中に事業内容として、「会員の相互扶助に関する事業等」を行うという規定があります。費用に関する規定もあります。団体の所在地は、東京都新宿区ということです。
労働災害防止措置については、日本歯科技工士会において、労働災害防止についての研修内容を検討し、都道府県支部等による現地研修、パンフレットの配布等を検討していると伺っております。
資料3の料率設定案についてです。災害の状況、類似の既存の業種は御説明したとおりです。料率については「9431 医療業」が含まれる「 94 その他の各種事業」という区分がありますが、その区分で用いている料率、3/1,000としてはどうかと考えています。
この後は厚生労働大臣からの労働政策審議会会長宛ての省令案要綱について諮問の鑑Kになります。資料4-2にありますが、第1、第2は御説明したとおりです。施行の期日については、これから約3か月の準備期間を設けまして、令和4年7月1日から施行してはどうかと思っております。
資料4-3については、これまで御説明したことと重複しますので、説明を省略します。以上、事務局からの御説明です。
○守島部会長 ただいま御説明があった内容につきまして、御意見、御質問等がありましたらお受けしたいと思います。会場からの皆様においては挙手を、オンラインの皆様については、チャット欄のメッセージから、発言希望と入れていただきたいと思います。冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 先ほど御説明いただきました労働災害防止の教育についてです。資料2に都道府県支部等による現地研修の実施と記載されておりますが、前回議論にもありましたが、それぞれの地方の特性等も踏まえつつ、支部ごとに内容のばらつきが生じることがないように、是非講習の質の担保をお願いしたいと考えております。
また、今回特別加入できる対象業種が拡大されましたが、労働災害を防止するための安全教育が徹底されていることが大前提だと考えております。個人事業主の方々が労災に遭わないための安全教育を、特別加入団体がしっかりと適切に実施しているかどうかというところは、是非行政としてしっかりチェックしていただきたいと思っておりますし、その仕組みを整えていくことも重要であると考えております。
さらに、今までも申し上げてきたところでございますけれども、特別加入の対象業種が広がることによって、本来は労働者としての。
(音声中断)
○守島部会長 冨髙委員、申し訳ないのですが、労働者の広がりという部分から切れてしまったようなので、そこからすみませんけれども再開をしていただけますでしょうか。
○冨髙委員 すみません。行政としてきちんとチェックしていただきたいというところは入っておりますでしょうか。
○守島部会長 そこは大丈夫です。その次の労働者の広がりというところからすみません。こっちが多分落ちたのだと思いますが、よろしくお願いします。
○冨髙委員 了解いたしました。これまでも申し上げているところではございますが、特別加入の対象業種が広がることによって、本来は労働者として法の保護が受けられる人までも個人事業主として扱われるようなことはあってはならない、と考えています。引き続き、個人事業主であっても、働き方の実態が労働者である場合には、特別加入ではなく労災本体に加入できることの周知に、力を入れていただければと考えています。以上です。○守島部会長 ありがとうございました。砂原委員、お願いいたします。
○砂原委員 御説明ありがとうございました。今回の件について反対ということではなく、こういう形で制度を修正していくということかと認識しました。ただ、ここを入れて、あそこを入れて、次を入れてというのが続いていることに疑問を感じております。本来、労災保険は労働者の災害に対する事業主の賠償責任部分を補償する保険であるという趣旨からして、特別加入をどんどん膨らませていくということは、本来あるべき姿ではないのではないと思いますので、そのあたりも御考慮いただきながら、今後の方針を考えていただけると有り難いと思い、一言申し添えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございました。ほかにどなたか御意見、御発言ある方。田久委員お願いいたします。
○田久委員 今、2人の委員の方からも言われたことと同様で、保護されるべき人を保護してきた部分が、保護されないような状況にならないようにしていただきたいのと同様に、やはり安全のルールというものは、本当に第一に進めていただくことが必要かなと思います。前もお話したかと思いますが、この間、やはりそういった広げてくる中でも、安全対策のことを打ち出すとかそういうことがなく、加入がしやすくなったようなこととか、公的なものが使えるようになった、安いと。こういうようなことで宣伝が行われているということも耳にしておりますので、そういった点でも、全国レベルになればなるほど、ホームページ上だけでのやり取りだけでなく、チェックができるようなことも是非、厚労省側できちんと考えて運用していただければなと思います。建設では一人親方の労災加入が広がり、低年齢での加入も含めて、やはり入職者の減につながるような流れになり、今、業界を上げての働き手を確保するといった取組にもつながってきています。そういった部分で前例が、悪いお手本というか、ありますので、しっかりした運用を心がけていただくようお願いしたいと思います。
○守島部会長 ありがとうございました。ほかにどなたか御意見、御質問おありになる方いらっしゃいますでしょうか。
特段これ以上御意見がないようでしたら、諮問のあった件につきまして、当部会としては妥当と認め、労働条件分科会会長宛てに報告することといたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それではそのように進めさせていただきます。労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規定第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。したがいまして、当部会の議決が審議会の議決となります。それでは、事務局に答申案を用意してもらっていますので、読み上げさせていただきます。
○労災管理課長 それでは、今、部会長から御説明いただいたように、3枚目の紙は当部会の議決ということになります。本日付けで労災保険部会長から労働条件分科会長宛てになります。
労働者災害保償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について 令和4年3月17日付け厚生労働省発基0317第7号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。
記 厚生労働省案は、妥当と認める。
2枚目は労働条件分科会長から労働政策審議会長宛て、1枚目は労働政策審議会から厚生労働大臣宛てになります。以上です。
○守島部会長 ありがとうございました。ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおり、厚生労働大臣宛に答申を行うことといたします。なお、オンラインでの参加の皆様はには、答申案を後ほど送付させていただきます。
そのほかこの際ですので、何かあればお伺いいたしますがありますでしょうか。それでは本日予定した議題は以上となりますので、部会は終了とさせていただきます。次回の日程につきましては、事務局より追って御連絡をさせていただきます。本日は以上といたします。皆様方、お忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございました。
 

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