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外国の助産師学校養成所を卒業し、外国において助産師免許を取得した者が日本で助産師国家試験を受験するめには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第3号に基づき、厚生労働大臣の認定が必要です。日本で助産師免許を取得するには、日本の助産師国家試験と看護師国家試験に合格しなければなりません。なお、日本の看護師国家試験受験資格認定を受けていない方は、助産師国家試験受験資格認定とあわせて看護師国家試験受験資格認定を申請する必要がありますのでご注意ください。また、新型コロナウイルス感染症に対する感染防止の観点から、申請に係る手続きの一部をオンラインといたします。

受験資格認定の手続きと審査方法は、以下の通りです

※以下、「医師国家試験等の受験資格認定の取扱い等について」(平成17年3月24日医政発0324007号厚生労働省医政局長通知)より記載しております。

1.審査対象

外国の助産師学校養成所を卒業し、又は外国において助産師免許を得た者

 

2.審査方法

 審査対象者からの申請書類により、審査対象者が日本の助産師学校養成所を卒業した者と同等以上であるか否かについて、以下の3.認定基準に基づき審査を行います。

 

3.認定基準

 以下の(1)~(7)までの認定基準を満たした者に対し、助産師国家試験受験資格認定を行います。

(1)外国助産師学校養成所の修業年限 詳細はア)~ウ)の認定基準による
(ア)外国助産師学校養成所(修業年限3年以上)を卒業した場合 1年以上
(日本の助産師学校養成所(修業年限3年以上)を卒業した場合 1年以上
(イ)助産師と看護師の統合カリキュラムの場合 高等学校卒業以上(修業年限12年以上)を入学資格とし、修業年限は4年以上
(ウ)特例
 当該国において、助産師の免許制度がない場合
該当する教育内容と履修単位数・時間数が日本と同等以上であること
(2)教育科目の履修時間  外国助産師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修時間の合計が28単位以上(合計930時間以上)で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと
 (助産師と看護師の統合カリキュラムの場合) 外国助産師学校養成所の修業年限が1年以上の場合は、履修単位の合計が124単位以上(合計3955時間以上)で保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)等に規定する教育内容を概ね満たすこと
(3)教育環境 日本の助産師学校養成所と同等以上と認められること
(4)当該国の判断 当該国、または州政府等によって正式に認められた外国助産師学校養成所であること 
(5)外国助産師学校養成所卒業後、当該国の助産師免許取得の有無 原則として取得していること
(6)当該国の助産師免許を取得する場合の国家試験制度 国家試験、またはこれと同等の制度が確立されていること
(7)日本語能力 日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験N1(平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級を含む。以下同じ)の認定を受けていること

 

4.事前相談(希望者のみ)(完全予約制)

事前相談は、令和4年度の申請を予定している方に対して、主に書類の準備、申請手続きに関する不明な点を電話でご相談いただく機会です。修業年限や履修時間等が認定基準を満たしているか否かの認定基準に関わるご相談内容にはお答えすることはできません。
また、申請において書類の受理を保証するものではありませんので、ご留意ください。

(1)事前相談の期間 : 令和4年4月12日(火)~7月29日(金)(土日、祝日を除く)
                10:00~17:30
(2)事前相談方法
  1)事前相談の予約は下記連絡先に電話してください。電話で事前相談の日程を伝えます。
    【連絡先
     厚生労働省 医政局看護課 受験資格認定担当
      電話 03-5253-1111(代表)
  
  2)電話予約の後に、書類をコピーして郵送(郵送に関する留意事項は(3)事前相談における留意事項をよく読むこと)してください。
    事前相談は、原則として、郵送された書類の到着後5日以降に実施をしますので、郵送にかかる日数を確認してから、間に合うように書類を郵送の上、希望日を伝えてください。
    また、事前相談日の前日15時までに書類が届かない場合は、再度、予約をしていただきますので、ご注意ください。

      【書類の郵送先】 ※事前相談の書類とわかるように封筒に記載してください。
        〒100-8916
           東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
           厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 宛
 
  3)事前相談の当日は、提出いただいた書類を元に電話で確認及び相談対応させていただきます。
 
(3)事前相談における留意事項
  1)事前相談は申請者1人につき1回のみです。1回あたりの事前相談の時間は20分程度とします。
    (事前に送っていただいたチェックリストの質問に回答いたします)
  2)予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は、予約日の前日の17:30までに
    電話連絡してください。
  3)事前相談に必要な書類は「事前相談のためのチェックリスト」を参照してください。
    また、「保健師助産師看護師国家試験受験資格認定の事前相談を受ける皆様へ」の内容をよく読み、
    署名の上同封してください。
  4)書類を郵送する場合は、、配送状況等が確認できる方法(レターパック、書留等)で送付してください。
    (郵送した際のトラブルに関しては責任は負えません)
  5)事前相談を代理人が受ける場合は、委任状も同封して郵送してください。
    (申請予定者と代理人の署名があること以外は、様式は自由です)
  6)事前相談の際は、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認しますので、
    不特定多数に情報が漏洩しない場所、電波の悪い場所を避けるなど通信環境を整えてください。
  7)通信・通話料の負担は、申請予定者若しくは代理人がご負担ください。
  8)7月~9月は事前相談及び、申請が集中し、希望の日時に受けられないことがあるため、
    早めに手続きを行ってください。
    事前相談において、書類を送付・郵送しただけでは申請が受理されたことになりません。
    事前相談の後に、受験資格認定担当者が「5.申請」で定められた手順により、
    必要書類が受け付けられた時点で申請が受理されますのでご留意ください。
 

5.申請

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請に必要な書類をweb上で確認することとします。
なお、この確認において受験資格の認定を保証するものではありませんので、ご留意ください。

(1)予約の受付期間:
  令和4年4月11日(月)~令和4年8月22日(月)(令和4年7月の日本語能力試験を受験する者は9月14日(水)までに    
  予約の電話(土日、祝日を除く10:00~17:30)をしてください。

(2)webによる書類の確認の流れ:  
 1)下記連絡先に電話して、webによる書類の確認日の予約をしてください。   
  
    【連絡先】       
      厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当       
      電話 03-5253-1111(代表)(土日、祝日を除く10:00~17:30)      

 2)電話予約の後に、下記メールアドレス宛に必要事項を記載して送付してください。  
    
    【メールアドレス】         
      nurse2020@mhlw.go.jp   
    【必要事項】※団体で予約する方は一括して記載してください。       
      (メールの件名)        
        ・予約日+氏名(よみがな)(団体の場合は、団体名又は代表者名)       
      (本文)        
        ・予約日時        
        ・名前(アルファベット、よみがな)        
        ・申請者の電話番号(必ず連絡が取れる番号)  

 3)2)のメールを送信後、書類全てをコピーして、郵送で書類を送付してください。
   (書類の送付に関する留意事項は、「(3)留意事項」をよく読んでください。     
   また、「(3)留意事項」の2)の「web確認のための書類チェックリスト」を必ず確認してください。)    
   webによる確認は、書類を受け取った後に行いますので、送付にかかる日数を必ず確認してください。    
   また、web確認日の前日の15時までに書類が届かない場合は予約を変更していただきますので、
   ご注意ください。  
    
    【書類の送付先】※Webによる書類確認とわかる様に封筒等に記載してください。        
      〒100-8916         
       東京都千代田区霞ヶ関1-2-2          
       厚生労働省 医政局看護課受験資格認定担当 宛     

 4)当日は、提出いただいた書類を元にビデオ通話(Webex)を用いて確認をさせていただきます。  
 5)web確認が終了した後に、原本以外の必要な書類(公証が必要な書類は公証をする)を
   全て郵送してください。   
  「(3)申請における留意事項」の2)の「web確認のための書類チェックリスト」を必ず確認してください。   
   令和4年8月24日(水)必着(令和4年7月の日本語能力試験を受験する者は9月16日必着)です。  
 6)書類が届き次第、必要書類の確認を行い、看護課から受領のご連絡と厚生労働省で原本確認及び   
   本人確認を実施する日をお伝えします。 

(3)申請における留意事項  
 1)予約時間は厳守し、予約時間の変更やキャンセルの場合は予約日の前日の17:30までに    
   電話連絡してください。  
 2)必要な書類は「web確認のための書類チェックリスト」を必ず参照してください。    
   チェックリストを使って書類を準備し、必要書類にチェックをして、郵送またはメールに添付してください。      
     web確認のための書類チェックリスト
 3)書類を郵送する場合は、配送状況等が確認できる方法(日本であればレターパック、書留等、    
   国外から郵送する場合はその国の郵送追跡システムにて、書類の所在が確認出来る方法)で送付してください。    
   (郵送した際のトラブルに関しては、責任は負えません)  
 4)本ホームページに掲載されているメールアドレスは、予約後の必要事項の送付及び書類の送付のみに使用するものです。    
   メールでのお問い合わせには対応できませんので、ご質問がある場合にはお電話でお問い合わせください。  
 5)webによる確認時は、履歴書等の個人情報が多く載せられた書類を確認しますので、    
   不特定多数に情報が漏洩しない場所、電波の悪い場所を避けるなど通信環境を整えてください。  
 6)通信・通話料は、申請者がご負担ください。
 7)web確認を行っただけでは、申請が受理されたことにはなりません。
   8月31日(令和4年度7月の日本語能力試験受験者においては令和4年9月16日まで、以下(8)において同じ)に
   必要書類が看護課に届き、全て揃っていることの確認後に、厚生労働省において原本確認及び本人確認が
   できた時点で申請書類を受け取るので、ご留意ください。
   郵送された書類に不備がある場合は、8月31日までであれば再度のweb確認が可能ですが、
   8月31日以降は申請を受理できませんのでご留意ください。

6.必要書類【作成上の注意と留意点】
例年、不備が多い書類について、作成上の注意点をまとめましたので、参考にして書類を準備してください。
書類作成における注意点←クリックして確認

必要書類 作成上の注意と留意点 公証が必要な書類に○をしています
(1)助産師国家試験受験資格認定願
【認定願(令和4年度様式)】
【記載例】
 
※今年度の書式は、認定願、(7)対照表が1つのシートになっていますので、全て記載して下さい。
 
 
  

  • 氏名:外国籍の方の場合は、アルファベット表記で記入すること。(ふりがなはひらがなで記入すること)
  • 写真:6か月以内に撮影した指定サイズ(4㎝×3㎝)の顔写真を貼付すること(加工不可)。
  • 免許の種類:准看護師の免許では、審査の対象とはならない。また、免許取得見込みでは、申請できない。
  • 登録有効期限:有効期限が切れている場合は認められない。なお、申請時点ではなく、認定審査の時点で有効期限内である必要がある。
  • 基礎学歴:日本の小学校から高校に相当する学校について、入学・卒業年次を西暦で記入すること。

※12年未満の方は原則認定されないが、審査において、外国助産師学校養成所卒業後、短期大学、大学、又は大学院を卒業又は修了(学士証書等の提出が必要)したことをもって、高等学校卒業以上(修業年限12年以上)と同等とみなす場合があるので、個別に相談すること。

  • 助産師学校養成所:外国の助産師国家試験の受験資格を得た養成所または短期大学・大学などを記入すること。

※修業年限が1年未満の方は、原則認定されないが、審査において、学位取得者を対象とする修業年限1年未満の外国助産師学校養成所を卒業し、外国において助産師免許を取得した方の場合、日本の助産師学校養成所の修業年限を1年と同等とみなす場合があるので、個別に相談すること。

  • 上記以外の学歴:外国の助産師免許を取得した後に,卒業した大学等がある場合は、追記すること。
  • 履修単位・時間:対照表の単位数と時間数が一致していること。
  • 国内の連絡先:認定結果を郵送するため、必ず国内の住所を記入すること(代理人の連絡先でも可)。また、必ず連絡の取れる電話番号を記入すること。代理人や友人等の番号を記入した場合は、連絡が入ることを事前に説明しておくこと。
  • 申請日・署名:厚生労働省での申請時に記入するので、空欄のままにしておくこと。
 
(2)本人確認書類
次の四つの書類のうち、いずれか一つ
・旅券写し※
(外国籍の者に限る)
・戸籍抄本又は戸籍謄本
(日本国籍を有する者に限る)
・住民票の写し(本籍(外国籍の方の場合は国籍等)が記載されているもの
・在留カード写し※
※原本確認のため、持参する必要があります。
  • 旅券の写し:パスポート番号や顔写真のあるページであること。有効期限内であること。
  • 戸籍抄本又は戸籍謄本
  • 住民票の写し:本籍(外国席の方の場合は国籍等)が記載されているもの「マイナンバー」が記載されていないものに限る(行政における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」が記載されていないもの)。
  • 在留カードの写し:「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)」の経過措置により在留カードとみなされる登録証明書を含む。
 
(3)医師の診断書
診断書(令和4年度様式)
  • 日本の医師資格を有する者により発行されたものであること。
  • 申請前1カ月以内に発行されたものに限る。
  • 外国籍の方の場合は、氏名をアルファベット表記(本人確認書類と一致する必要がある)で記入すること。
  • 日本国外で診断を受けた場合は診断医の医師免許の写しを添付すること。
 
(4)外国で取得した有効な助産師免許証の写し
  • 日本における准看護師資格に該当する資格ではないこと。
  • 免許取得見込みでないこと。
  • 外国では日本の助産師免許に相当する資料が複数必要となる場合があるため、必要な書類は全て準備すること。
  • 有効期限内のものを用意すること(申請時点ではなく、認定審査の時点で有効期限内である必要がある)。
  • 外国で取得した書類が、当該国で登録している氏名(以下、登録名という)で作成されており、それが助産師免許証の表記と異なる場合は、旅券により登録名を証明すること。その際は、提出書類とともに旅券の写しを提出すること。
  • 有効な免許証がウェブ上のみで確認となる場合、該当する画面を印刷の上、URLを記載し、紙媒体で用意すること。
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

※受験資格認定の審査対象は、原則として外国の助産師免許を取得している方です。助産師免許制度のない国の場合は、個別にお問い合わせください。

 ○
(5)卒業した外国助産師学校養成所の卒業証書の写しまたは卒業証明書
  • 卒業証書の提出ができない場合、卒業証明書とその日本語訳を提出すること(その場合は原本を提出する)。
  • 卒業時と異なる学校養成所名で発行された卒業証明書の場合は、校名変更の証明を提出すること。
  • 有効な卒業証書がウェブ上のみで確認となる場合、該当する画面を印刷の上、URLを記載し、紙媒体で用意すること。その場合、施設長の署名のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
(6)卒業した外国助産師学校養成所で履修した教科課程及び時間数を明らかにした書類(卒業した外国助産師学校養成所の学業成績証明書とシラバス等)
  • 当該施設長の証明のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)。
  • 教育内容は履修当時の教育内容であり、履修した科目ごとに明示してあること。
  • 学業成績証明書とシラバス等に記載されている科目名、教育内容、単位数及び時間数は、全て内容が一致していること。
  • 教育内容は講義と臨地実習の別がわかるように記載されていること。
  • 原則として単位数と時間数の両方を記載すること。(ただし、単位数がない場合は時間数のみでかまわない)
  • 単位制であっても時間数に換算すること。(換算する方法については当該施設に確認し、当該施設長の証明のある書面で確認できること)
  • クオーター制の場合はセメスター制として換算し直すこと。
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
(7)保健師助産師看護師学校養成所指定規則別表3における教育内容と卒業した外国の助産師学校養成所の履修科目、単位数、時間数の対照表
 
※今年度の対照表は(1)認定願の2シート目にありますので、そちらに入力してください。
 【記載例】
  • 履修科目は基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ・Ⅱ

および統合分野の別がわかるように記載すること。
単位制であっても必ず時間数に換算すること。その場合、換算方法は、施設長の署名のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)

  • 講義(学内実習及び演習を含む)と臨地実習を区別すること。
  • (6)で証明されているすべての履修科目は教育内容、単位数、時間数を明らかにすること。
  • 免許取得要件である教育内容が対象となるため、免許取得後の教育は対象とならない。
 
(8)卒業した外国助産師学校養成所のパンフレットその他の書類(当該施設及び当該学部等が当該国または州政府などによって正式に認可されたものである証明)
  • 卒業した外国助産師学校養成所及び当該学部等が当該国または州政府などによって正式に認可されたことが示されている書類に限る。
  • 卒業した外国助産師学校養成所及び当該学部等のパンフレットやウェブサイトなどに明示されているのであれば、資料として提出できる。
  • パンフレット・証明書は当該施設長の証明のあるものに限る(学校印は不可)。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)
  • 当該校ウェブサイトからダウンロードした場合は、URLを明記の上、用意すること。その場合、施設長の署名のあるものに限る。(施設長からの署名がもらえない場合、同施設の学部長以上の職位の方の署名でも可。その場合は、署名した方の職位が分かる証明書が必要)
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
(9)日本の中学校及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力N1認定書または日本語能力試験N1認定結果及び成績に関する証明書
  • 日本の中学校と高等学校を卒業しているものは不要。
  • 認定書の提出ができない場合、「日本語能力試験N1認定結果及び成績に関する証明書」を提出すること。
  • 平成21年12月までの認定区分である日本語能力試験1級でも可
 
(10)(1)から(9)までの書類の他に、必要に応じて提出を求める場合がある書類
1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
2)卒業した助産師学校養成所の施設現況書
現況書日本語版
現況書英語版
3)助産師免許取得に関する根拠法令の関係条文の抜粋
1)外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書

  • 国家試験制度がある外国の場合は、提出が必要。
  • 合格証書の提出ができない場合、合格証明書を提出すること。(その場合は原本を提出する)
  • ウェブサイトからのダウンロードした場合は、URLを記載すること。
  • 国家試験または、これと同等の制度が確立していない場合は、その旨を根拠法令の関係条文で確認できること。
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

2)卒業した助産師学校養成所の施設現況書

  • 必要な場合は、申請前の事前相談で説明する。

3)助産師免許取得に関する根拠法令の関係条文の
抜粋

  • 国家試験または、これと同等の制度が確立していない場合は必要となる。
  • 免許証や外国における資格試験合格証書に、根拠法令が記載されている場合は、必要となる。
  • 提出に当たっては、免許取得時と現行の根拠法令の関係条文を提出すること。
  • 以下の日本の法令を参照すること

・保健師助産師看護師法
・保健師助産師看護師学校養成所指定規則

  • 以下の内容の条文を提出すること。

□法律の目的
□資格の定義
□免許
□欠格事由
□籍の登録
□免許の交付及び免許証の付与(更新)
□免許登録の要件
□免許取り消し又は業務停止処分の手続き
□国家試験の受験資格
□助産師の業務
□養成所の規定・基準
□養成機関の入学資格

  • 抜粋の場合は、箇所がわかるように記載する。
  • ウェブサイトからのダウンロードした場合は、URLを記載すること
  • 文献から引用した場合は出典を明記すること。
  • 提出書類とその日本語訳は、免許取得国の公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。

※根拠法令の関係条文を探す際には、免許取得国の公的機関にご確認ください。なお、日本の法令については、下記のURLから検索することができます。法令等データベースサービスURL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html

その他の注意
1.提出書類の部数は1部である。

2.(1)、(3) 、(7)は、所定の様式によること。なお、(1)の所定様式は、以下の記載内容を 
含む。
・ 助産師国家試験受験資格認定申請理由書
・ 履歴書
・ 写真:6ヶ月以内に撮影した指定サイズ(4㎝×3㎝)(加工不可)

3.添付書類のうち外国語で記載されているものは、すべて日本語訳を添付すること。翻訳中の固有名詞も含めて全て日本語(ひらがな、カタカナ、常用漢字)で記載すること。

公証とは、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において、提出書類及びその日本語訳の両方の記載が真実である旨の確認を受け、その証明のことを指します。
免許取得国の大使館、領事館等にて「真実である旨の確認」を受けることが困難な場合は、免許取得国内で実施されている、大使館、領事館等以外にて「真実である旨の確認」を受ける方法に従い、「真実である旨の確認」を受けてください。
なお、大使館、領事館等以外で「真実である旨の確認」を受ける方法は国や地域によって異なります。また、免許取得国以外の大使館、領事館等では「真実である旨の確認」はできないことをご注意ください。
上記方法で「真実である旨の確認」を受けることが困難な場合は、個別にご相談ください。


4.(4)~(6)、(8)及び(10)については、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)  において、提出書類及びその日本語訳の両方の記載が真実である旨の確認(※)を受け、その証明を併せて提出すること。
 

5.(4)~(5)及び(9)の書類については、認定審査で認定された者には看護課から電話連絡を行い、厚生労働省において本人確認と(4)~(5)及び(9)の書類の原本確認を行う日程を調整する。原本は照合後に返還する)。
 
6.認定申請は必ず申請者本人が行い、代理による申請は受理しない。

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