議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 片山大介 君外三名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2022-05-20
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇八回
参第一四号
   公職選挙法の一部を改正する法律案
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「二百四十八人」を「二百四十二人」に、「百人」を「九十四人」に改める。
 第六十八条第三項第八号ただし書中「(当該参議院名簿登載者が同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者(同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載された者を含む。以下同じ。)である場合にあつては、当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称、当選人となるべき順位又は職業、身分、住所若しくは敬称の類)」及び「(当該参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者のうちに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の参議院名簿に記載されている者がある場合にあつては、その記載に係る順位、本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類)」を削る。
 第六十八条の三を削る。
 第八十六条第四項中「第百七十五条第九項」を「第百七十五条第七項」に改める。
 第八十六条の三第一項後段を削り、同条第二項中「及び第八項」を「、第八項、第九項前段及び第十項」に改め、「(当該政党その他の政治団体が次条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者として候補者とする者の氏名及び当選人となるべき順位を参議院名簿に記載した場合においては、その記載に係る者の選定及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。以下この号において同じ。)」を削り、「同条第九項」を「同条第九項前段」に、「でなくなつた」と」を「」と」に改め、「、「衆議院名簿登載者の」とあるのは「参議院名簿登載者の」と」及び「、「においては、当該届出の際現に衆議院名簿登載者である」とあるのは「において、同条第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者が参議院名簿登載者でなくなつたときは、その参議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、当該届出により参議院名簿登載者とする者について、優先的に当選人となるべき候補者として、その氏名並びに同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者の間における当選人となるべき順位を当該届出に係る文書に記載するとともに、当該届出の際現に同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている」と」を削る。
 第九十条中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。
 第九十五条の三第三項中「(次項に規定する参議院名簿届出政党等を除く。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「のうち、」の下に「前項の規定により定められた」を加え、同項を同条第四項とする。
 第百条第三項及び第百三条第四項中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。
 第百十五条第三項中「(第九十五条の三第四項に規定する参議院名簿届出政党等の届出に係るものを除く。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「のうち、」の下に「第九十五条の三第三項又は前項の規定により定められた」を加え、「第二項又は第三項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とする。
 第百二十九条中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。
 第百三十条第一項第三号中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削る。
 第百三十九条ただし書中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を削る。
 第百四十一条第一項中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。次条において同じ。)」を削る。
 第百四十二条第一項第一号の二中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削り、同条第十二項ただし書中「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を削り、「第百四十三条第一項第三号」を「同項第三号」に改める。
 第百四十二条の四第一項第三号中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
 第百四十三条第一項第三号中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)」を削り、同項第五号中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削る。
 第百六十一条第一項中「並びに参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているもの」を削る。
 第百六十四条の五第一項第一号中「(参議院比例代表選出議員の選挙においては、公職の候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者以外のものの選挙運動のために行う場合に限る。)」を削る。
 第百六十七条第二項中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名、経歴及び当選人となるべき順位。次条第三項及び第百六十九条第六項において同じ。)」を削る。
 第百六十八条第三項中「、第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者以外の参議院名簿登載者については」及び「記録し、同項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者については、その他の参議院名簿登載者の氏名、経歴及び写真と区分して、優先的に当選人となるべき候補者である旨を表示した上で、各参議院名簿登載者の氏名、経歴及び当選人となるべき順位を記載し、又は」を削る。
 第百七十五条第一項中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者にあつては、氏名及び当選人となるべき順位。次項において同じ。)」を削り、同条第四項中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削り、「同条第二項」を「第八十六条の三第二項」に、「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第八項前段」を「次項前段」に、「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項を第七項とし、第十項を第八項とする。
 第百七十六条中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この条において同じ。)」を削る。
 第百七十九条の二第二項を削る。
 第百九十七条第一項第二号及び第百九十七条の二第二項中「第八十六条の二第九項」を「第八十六条の二第九項前段」に改める。
 第二百一条の十一第一項及び第二百四条中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削る。
 第二百二十四条の三第一項中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載される者又は同条第二項において読み替えて準用する第八十六条の二第九項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が同項の規定による届出に係る文書に記載される者の選定並びにそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定を含む。)」を削る。
 第二百三十八条の二第一項中「若しくは第九項」を「若しくは第九項前段」に改める。
 第二百四十三条第一項第三号の二中「又は第四項」を削り、「第六項」を「第五項」に改める。
 第二百四十四条第一項第二号の二中「第百四十二条の四第七項」を「第百四十二条の四第六項」に改める。
 第二百五十一条の二第一項第一号中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。)」を削り、同項第二号中「(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。
 第二百五十一条の四第一項中「限り、参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く」を「限る」に改める。
 第二百七十一条の四中「(第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。以下この条において同じ。)」を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 (適用区分等)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第四条第二項の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2 新法第四条第二項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例により行われる選挙に係るこの法律の施行後にした行為については、なおこの法律による改正前の公職選挙法第十六章の規定の例による。
 (参議院議員の定数に関する特例)
第三条 参議院議員の定数は、新法第四条第二項の規定にかかわらず、令和四年七月二十六日から令和七年七月二十八日までの間は、二百四十五人とする。
 (検討)
第四条 令和七年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、二院制の下における参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を図りつつ各都道府県の区域による選挙区において議員が選挙されるようにすること等を考慮して、比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙から成る参議院議員の選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。
 (地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正)
第五条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第十五条中「第百七十五条第十項」を「第百七十五条第八項」に改める。

     理 由
 参議院比例代表選出議員の選挙について、その定数を削減するとともに、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者が、当該参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにする制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。