議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 厚生労働委員長
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2022-05-20
公布年月日 2022-06-17

要項または提出時法律案

第一 労働者協同組合法の一部改正(第一条関係)
 一 特定労働者協同組合の認定
  1 認定                              (新第九十四条の二関係)
    組合は、2①から④までの基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができること。
  2 認定の基準                           (新第九十四条の三関係)
    行政庁は、1の認定の申請をした組合が次の基準に適合すると認めるときは、当該組合について1の認定をするものとすること。
   ① その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
   ② その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(1の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。
   ③ ①及び②の定款の定めに反する行為(①、②及び④の基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
   ④ 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
  3 欠格事由                            (新第九十四条の四関係)
    2にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、1の認定を受けることができないこと。
   ① その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    イ 特定労働者協同組合が1の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
    ロ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条等の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    ニ 暴力団の構成員等
   ② 1の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
   ③ その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
   ④ 次のいずれかに該当するもの
    イ 暴力団
    ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
  4 認定に関する意見聴取                      (新第九十四条の六関係)
    行政庁は、1の認定をしようとするときは、3①ニ及び④の事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができること。
  5 名称の使用制限                         (新第九十四条の七関係)
    特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないこと。
  6 認定の公示                           (新第九十四条の八関係)
    行政庁は、1の認定をしたときは、その旨を公示しなければならないこと。
 二 特定労働者協同組合に係る特例
  1 監事の選任等の特例                      (新第九十四条の十一関係)
   (1) 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、外部監事でなければならないこと。
   (2) 組合員監査会に関する規定は、特定労働者協同組合については、適用しないこと。
  2 報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等              (新第九十四条の十二関係)
   (1) 特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、次の書類を作成しなければならないこと。
    ① 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
    ② 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)
    ③ ①及び②のほか、厚生労働省令で定める書類
   (2) 特定労働者協同組合は、(1)①から③までの書類(以下「報酬規程等」という。)を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならないこと。
   (3) 特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならないこと。
   (4) 何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、報酬規程等、定款、貸借対照表若しくは損益計算書又はこれらの写しの閲覧の請求をすることができること。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならないこと。
  3 報酬規程等の提出                       (新第九十四条の十三関係)
    特定労働者協同組合は、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならないこと。ただし、2(1)①の書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでないこと。
  4 報酬規程等、貸借対照表等の公開                (新第九十四条の十四関係)
    行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、これらの書類を閲覧させ、又は謄写させなければならないこと。
  5 剰余金の配当の禁止                   (新第九十四条の十五第一項関係)
    特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならないこと。
  6 残余財産の分配等                       (新第九十四条の十七関係)
   (1) 特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならないこと。
   (2) (1)により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とすること。
   (3) (1)による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属すること。
   (4) (1)及び(3)により処分されない財産は、国庫に帰属すること。
 三 特定労働者協同組合の認定の取消し                (新第九十四条の十九関係)
  (1) 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、一1の認定を取り消さなければならないこと。
   ① 一3①、③又は④のいずれかに該当するに至ったとき。
   ② 偽りその他不正の手段により一1の認定を受けたとき。
   ③ 二5又は6を遵守していないとき。
   ④ 正当な理由がなく、第百二十七条第一項の規定による命令に従わないとき。
   ⑤ 特定労働者協同組合から一1の認定の取消しの申請があったとき。
   行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、一1の認定を取り消すことができること。
   ① 一2①から④までの基準のいずれかに適合しなくなったとき。
   ② 二1(1)、二2又は二3を遵守していないとき。
   ③ ①及び②のほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
 四 罰則   (新第百三十二条の二並びに第百三十四条、第百三十六条第一項及び第百三十七条関係)
   偽りその他不正の手段により一1の認定を受けたこと等に対して所要の罰則を設けること。
第二 地方税法の一部改正(第二条関係)
  特定労働者協同組合の事業に係る法人の事業税について、事業の所得で収益事業に係るもの以外のものを非課税とする措置を講ずること。              (第七十二条の五第一項第二号関係)
第三 租税特別措置法の一部改正(第三条関係)
  割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、支払を受ける割引債の償還金につき所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に労働者協同組合を加える措置等を講ずること。
(第四十一条の十二の二第一項及び第四十二条の三の二第一項関係)
第四 所得税法の一部改正(第四条関係)
  完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例について対象となる内国法人の範囲から労働者協同組合を除くこと及び第三に伴う所要の措置を講ずること。
(第百七十七条第一項及び第二百二十五条第一項第十一号関係)
第五 法人税法の一部改正(第五条関係)
  特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の措置を講ずること。    (第三十七条第四項、第六十六条第一項及び第二項並びに別表第二関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、一部を除き、労働者協同組合法の施行の日(令和四年十月一日)から施行すること。
 二 その他
   所要の経過措置を定めるとともに、所要の規定を整備すること。