外務省・新着情報

令和4年5月18日
  1. 我が国は、イエメン共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予条件の細目につき合意しました。これを受け、このための書簡の交換が5月18日(現地時間同日)、サウジアラビア王国の首都リヤドにおいて、我が方、東和広在イエメン共和国日本国臨時代理大使と、先方サーリム・サーレハ・ビン・ブレイク・財務大臣(Mr. Salem Saleh Bin Buraik, Minister of Finance)との間で行われました。
  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機への対応として、2020年4月15日にG20財務大臣・中央銀行総裁会議及びパリクラブ(主要債権国会合)で合意した債務支払猶予イニシアティブ(DSSI)を受け、同年10月7日にパリクラブにおいて到達した結論に基づくものであり、概要は以下のとおりです。
  • (1)対象となる債務
     2020年3月24日以前に契約された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2020年5月1日から2020年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本及び利子。
  • (2)対象となる債務の総額
     ア 独立行政法人国際協力機構(JICA)関係:約29億5,625万円
     イ 株式会社日本貿易保険(NEXI)関係(商業上の債務):約1億6,683円
  • (3)支払方法(共通)
     2022年6月15日に始まる6回の均等半年賦払
  • (4)繰延金利
     ア 独立行政法人国際協力機構(JICA)関係:1.02%
     イ 株式会社日本貿易保険(NEXI)関係(商業上の債務):1.00%
(参考)イエメン共和国基礎データ

 イエメン共和国は面積約55.5万平方キロメートル(日本の約1.5倍)、人口約2,983万人(2020年、国連)、1人当たり国民総所得(GNI)は940ドル(2019年、世界銀行)。


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