外務省・新着情報

令和4年5月12日
  1. 5月12日(現地時間同日)、フランス・ストラスブールの欧州評議会本部において、「協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書」の署名開放式典が行われ、日本を代表して赤松武駐ストラスブール総領事が21か国の代表とともに署名しました。
  2. この議定書は、日本が2012年に締結した「サイバー犯罪に関する条約」の追加議定書であり、2021年11月17日の欧州評議会閣僚委員会において採択されました。この議定書は、容易に国境を越えるサイバー犯罪の対策として、他の締約国からより迅速かつ円滑な手続による電子的形態の証拠の収集を可能とすること等を目的とするとともに、個人情報等の保護のための保障措置及び条件を規定しており、電子的形態の証拠の収集を推進することに伴い侵害されるおそれのある日本国民のプライバシー等の権利利益を保護することにも資するものです。
  3. 日本は、アジア地域において唯一の欧州評議会のオブザーバー国として、この議定書の起草作業に貢献してきました。日本がこの議定書に署名することは、この議定書の趣旨及び目的への賛意を国際社会に示し、各国と協調したサイバー犯罪対策の一層の強化に向けた強い決意を国内外に示すという大きな意義を有しています。
(参考1)サイバー犯罪に関する条約について

(参考2)この議定書の条文

「協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書」(和文(仮訳文)(PDF) 別ウィンドウで開く英文(PDF) 別ウィンドウで開く
(注)和文は署名のための閣議に提出された仮訳文であり、今後の国会提出に向けた作業において変更される可能性があります。

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