農林水産省・新着情報

プレスリリース

米国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について

令和4年5月11日
農林水産省

農林水産省は、4月25日(月曜日)にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)ペンシルバニア州からの、5月11日(水曜日)にワシントン州、ミズーリ州及びユタ州からの家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

1.経緯

米国ペンシルバニア州、ワシントン州及びミズーリ州の家きん飼養施設において高病原性鳥インフルエンザの発生が、ユタ州の家きん飼養施設において低病原性鳥インフルエンザの発生が確認された旨、米国家畜衛生当局から情報提供がありました。  

2.対応

米国家畜衛生当局からの情報提供を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、令和4年4月25日(月曜日)にペンシルバニア州からの、令和4年5月11日(水曜日)にワシントン州、ミズーリ州及びユタ州からの家きん肉等の輸入を以下のように一時停止(※1)しました。
(参考)生きた家きんについては、ペンシルバニア州は令和4年1月13日以降、ワシントン州は令和4年5月9日以降、ミズーリ州は令和4年3月7日以降、ユタ州は令和4年4月20日以降、一時輸入停止措置をしています。

【家きん肉、家きん卵等】
ペンシルバニア州全域(※2)
ワシントン州スポケーン郡並びにミズーリ州ジャスパー郡、ローレンス郡、ラルズ郡、ジェントリー郡及びデイド郡(発生郡)(※3)
ユタ州の発生場所から半径10km以内の区域

※1 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
※2 米国家畜衛生当局から提供された情報により、二国間で設定した輸入条件を踏まえ、対象範囲を発生郡から州全域へと変更しています。
※3 米国家畜衛生当局から提供された情報により、当該発生が野鳥に由来するものであって、防疫措置により適切に郡内で封じ込められていることが確認できたため、二国間で設定した輸入条件に基づき、本措置の対象範囲を発生郡としています。なお、ミズーリ州については、同州での発生により対象範囲を州全域としていましたが、米国家畜衛生当局からの情報提供に基づき、停止対象を郡へ縮小しました。

(参考)米国からの生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入実績

  2019年 2020年 2021年
生きた家きんのひな(羽) 105,438 43,621 25,876
(日本の総輸入量) (467,051) (338,032) (493,651)
家きん肉等(トン) 18,293 13,491 16,922
(日本の総輸入量) (1,092,944) (1,021,239) (1,093,272)
家きん卵等(トン) 7,770 8,964 11,922
(日本の総輸入量) (25,843) (23,218) (28,559)

出典:財務省「貿易統計」

これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停止措置の状況等については、以下のページより確認いただけます。
動物検疫所:https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295


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