議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 全会一致
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2022-04-22
公布年月日 2022-06-17

要項または提出時法律案

第二〇八回
閣第六一号
   脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案
 (建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正)
第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  題名を次のように改める。
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
  目次中「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に、「第四章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第三十四条-第四十条)」を

第三章の二 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置(第三十三条の二・第三十三条の三)

 

 

第四章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第三十四条-第四十条)

 

 に、「第七章 雑則(第六十八条-第七十一条)」を

第六章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置(第六十七条の二-第六十七条の六)

 

 

第七章 雑則(第六十八条-第七十一条)

 に改める。
  第一条中「の向上に」を「の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進(以下「建築物のエネルギー消費性能の向上等」という。)に」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上を」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等を」に改める。
  第三条第一項中「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改め、「以下」の下に「この条、第三十五条第一項第二号及び第六十七条の二第一項において」を加え、同条第二項第一号から第三号までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
  四 第六十七条の二第一項に規定する促進計画に関する基本的な事項
  第四条第一項及び第二項中「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改め、同条第三項中「建築物のエネルギー消費性能の向上を促進する」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等を図る」に改め、同条第四項及び第五項中「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改める。
  第五条中「建築物のエネルギー消費性能の向上」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等」に改める。
  第六条第一項中「第二十九条第二項、」を「第二十九条及び」に改め、「及び第三十五条第一項第一号」を削り、同条第二項中「第三十四条第一項」の下に「及び第六十七条の四」を加える。
  第七条を次のように改める。
 第七条 削除
  第十七条第一項及び第二十一条第一項中「、政令で定めるところにより」を削る。
  第三章第五節の節名を次のように改める。
     第五節 分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等に係る措置
  第二十八条の見出しを「(特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅等建築主の努力)」に改め、同条中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主」に改め、「あって、その」の下に「一年間に」を加え、「(以下」を「(以下この項及び次条第一項において」に、「。以下」を「。同項において」に、「次条第一項」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 特定共同住宅等建築主(自らが定めた共同住宅等(共同住宅又は長屋をいう。以下この項及び第三十一条第二項において同じ。)の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その一年間に新築する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「分譲型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
  第二十九条の見出しを「(分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)」に改め、同条第一項中「特定建築主」を「分譲型一戸建て規格住宅又は分譲型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「分譲型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建築主又は特定共同住宅等建築主(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建築主等」という。)」に、「分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅等」に改め、「向上」の下に「(建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に、「分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅等」に改める。
  第三十条の見出し中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に改め、同条第一項中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に、「分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅等」に、「エネルギー消費性能の向上」を「エネルギー消費性能の一層の向上」に改め、同条第二項中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に改め、同条第三項中「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に、「分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能の向上」を「分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」を削り、「特定建築主」を「特定一戸建て住宅建築主等」に、「分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅等」に改める。
  第三章第六節の節名を次のように改める。
     第六節 請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等に係る措置
  第三十一条の見出しを「(特定一戸建て住宅建設工事業者及び特定共同住宅等建設工事業者の努力)」に改め、同条中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者」に改め、「定めた」及び「基づき」の下に「一戸建ての」を、「あって、その」の下に「一年間に」を、「基づく」の下に「一戸建ての」を加え、「「請負型規格住宅」を「この項及び次条第一項において「請負型一戸建て規格住宅」に改め、「政令で定める住宅の区分(第三十三条第一項において「住宅区分」という。)ごとに」を削り、「。以下」を「。同項において」に、「請負型規格住宅を次条第一項」を「請負型一戸建て規格住宅を同項」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第一項において「請負型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。
  第三十二条の見出しを「(請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準)」に改め、同条第一項中「特定建設工事業者」を「請負型一戸建て規格住宅又は請負型規格共同住宅等(以下この条及び次条において「請負型一戸建て規格住宅等」という。)ごとに、特定一戸建て住宅建設工事業者又は特定共同住宅等建設工事業者(次項及び同条において「特定一戸建て住宅建設工事業者等」という。)」に、「請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅等」に改め、同条第二項中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に、「請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅等」に改める。
  第三十三条の見出し中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に改め、同条第一項中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に、「請負型規格住宅(その戸数が第三十一条の政令で定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)」を「請負型一戸建て規格住宅等」に、「エネルギー消費性能の向上」を「エネルギー消費性能の一層の向上」に、「請負型規格住宅の」を「請負型一戸建て規格住宅等の」に改め、同条第二項中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に改め、同条第三項中「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に、「請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上」を「請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上」に改め、同条第四項中「、政令で定めるところにより」を削り、「特定建設工事業者」を「特定一戸建て住宅建設工事業者等」に、「請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅等」に改める。
  第三章の次に次の一章を加える。
    第三章の二 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置
  (販売事業者等の表示)
 第三十三条の二 建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。
 2 国土交通大臣は、前項の規定による建築物のエネルギー消費性能の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
  一 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項
  二 表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項
  (販売事業者等に対する勧告及び命令等)
 第三十三条の三 国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
 2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた販売事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
 3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた販売事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 4 国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売事業者等の販売等を行う建築物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 5 第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
  第三十四条第一項中「は、エネルギー消費性能の向上」を「は、エネルギー消費性能の一層の向上」に、「又はエネルギー消費性能の向上」を「又はエネルギー消費性能の一層の向上」に、「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」に改め、同条第二項第三号中「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」に改め、同条第三項中「エネルギー消費性能の向上」を「エネルギー消費性能の一層の向上」に改める。
  第三十五条第一項第一号中「建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、」を削り、「エネルギー消費性能の向上の一層」を「エネルギー消費性能の一層の向上」に改め、同項第三号並びに同条第八項及び第九項中「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」に改める。
  第三十七条及び第三十八条中「エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等」を「エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等」に改める。
  第四十三条第一項中「、政令で定めるところにより」を削る。
  第六章の次に次の一章を加える。
    第六章の二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域における措置
  (建築物再生可能エネルギー利用促進区域)
 第六十七条の二 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の一定の区域であって、建築物への再生可能エネルギー利用設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備その他の再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設備として国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の設置の促進を図ることが必要であると認められるもの(以下「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」という。)について、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下この条、次条及び第六十七条の六において「促進計画」という。)を作成することができる。
 2 促進計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 建築物再生可能エネルギー利用促進区域の位置及び区域
  二 建築物再生可能エネルギー利用促進区域において建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類に関する事項
  三 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において再生可能エネルギー利用設備を設置する建築物について建築基準法第五十二条第十四項、第五十三条第五項、第五十五条第三項又は第五十八条第二項の規定(第五項及び第六十七条の六において「特例対象規定」という。)の適用を受けるための要件に関する事項
 3 促進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及に関する事項その他建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
 4 市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 5 市町村は、促進計画を作成するときは、あらかじめ、これに定めようとする第二項第三号に掲げる事項について、当該建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物について特例対象規定による許可の権限を有する特定行政庁(建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。)と協議をしなければならない。
 6 市町村は、促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 7 前三項の規定は、促進計画の変更について準用する。
  (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等への支援)
 第六十七条の三 促進計画を作成した市町村(第六十七条の五第一項において「計画作成市町村」という。)は、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置を促進するため、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物の建築主等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
  (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築主の努力)
 第六十七条の四 建築物再生可能エネルギー利用促進区域内においては、建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再生可能エネルギー利用設備を設置するよう努めなければならない。
  (建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備に係る説明)
 第六十七条の五 建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
 2 前項の規定は、同項に規定する設計の委託をした建築主から同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。
 3 建築士は、第一項の規定による書面の交付に代えて、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建築士は、当該書面を交付したものとみなす。
  (建築基準法の特例)
 第六十七条の六 促進計画が第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、建築物再生可能エネルギー利用促進区域内の建築物に対する特例対象規定の適用については、建築基準法第五十二条第十四項第三号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法第六十七条の二第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する促進計画に定められた同条第二項第三号に掲げる事項(次条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項において「特例適用要件」という。)に適合する建築物」と、同法第五十三条第五項第四号、第五十五条第三項及び第五十八条第二項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は特例適用要件に適合する建築物」とする。
  第七十二条を次のように改める。
 第七十二条 第五十一条(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 2 第六十条第二項又は第六十五条第二項の規定による判定の業務又は評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  第七十三条中「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。
  第七十四条中「又は第三十三条第三項」を「、第三十三条第三項又は第三十三条の三第三項」に改め、「違反した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。
  第七十五条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第三十三条第四項」の下に「、第三十三条の三第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。
  第七十六条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第七十七条中「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える。
  第七十八条中「第七十二条第二号」を「第七十二条第二項」に改める。
  附則第三条第十項中「、政令で定めるところにより」を削る。
 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正)
第二条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を次のように改正する。
  目次中「第十条」を「第九条」に、

第一節 特定建築物の建築主の基準適合義務等(第十一条-第十八条)

 

 

第二節 一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能の確保に関するその他の措置(第十九条-第二十二条)

 

 

第三節 特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定等(第二十三条-第二十六条)

 

 

第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明(第二十七条)

 

 を「第一節 建築主の基準適合義務等(第十条-第二十条)」に、「第五節」を「第二節」に、「第二十八条-第三十条」を「第二十一条-第二十三条」に、「第六節」を「第三節」に、「第三十一条-第三十三条」を「第二十四条-第二十六条」に、「第三章の二」を「第四章」に、「第三十三条の二・第三十三条の三」を「第二十七条・第二十八条」に、

第四章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第三十四条-第四十条)

 

 

第五章 建築物のエネルギー消費性能に係る認定等(第四十一条-第四十三条)

 

 を「第五章 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等(第二十九条-第三十五条)」に、「第四十四条-第六十条」を「第三十六条-第五十二条」に、「第六十一条-第六十七条」を「第五十三条-第五十九条」に、「第六章の二」を「第七章」に、「第六十七条の二-第六十七条の六」を「第六十条-第六十四条」に、「第七章」を「第八章」に、「第六十八条-第七十一条」を「第六十五条-第六十八条」に、「第八章」を「第九章」に、「第七十二条-第七十九条」を「第六十九条-第七十六条」に改める。
  第一条中「一定規模以上の」を削る。
  第二条第一項中「それぞれ」を削り、同項第二号中「第三十四条第三項」を「第二十九条第三項」に改める。
  第三条第一項中「第三十五条第一項第二号及び第六十七条の二第一項」を「第三十条第一項第二号及び第六十条第一項」に改め、同条第二項第四号中「第六十七条の二第一項」を「第六十条第一項」に改める。
  第六条の見出し中「建築主等」の下に「及び建築士」を加え、同条第一項を次のように改める。
   建築主は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上(建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。次章第一節において同じ。)に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。)を図るよう努めなければならない。
  第六条第二項中「第三十四条第一項及び第六十七条の四」を「次項、第二十九条第一項及び第六十二条」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。
  第七条を削る。
  第八条中「確保」を「向上」に改め、「、建築物エネルギー消費性能基準を勘案して」を削り、同条を第七条とする。
  第九条中「建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物の建築が行われることを確保する」を「建築物のエネルギー消費性能の向上の」に改め、「、建築物エネルギー消費性能基準を勘案して」を削り、同条を第八条とする。
  第十条中「建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物の建築が行われることを確保する」を「建築物のエネルギー消費性能の向上の」に改め、「、建築物エネルギー消費性能基準を勘案して」を削り、同条を第九条とする。
  第三章第一節の節名中「特定建築物の」を削る。
  第十一条の見出し中「特定建築物の」を削り、同条第一項を次のように改める。
   建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
  第十一条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、同法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築をする場合における同法第六条第一項、第四項若しくは第七項若しくは第六条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は同法第十八条第三項若しくは第十四項の規定の適用及び同法第七条の五に規定する同号に掲げる建築物の建築の工事をする場合における同法第七条第四項若しくは第五項、第七条の二第一項、第五項若しくは第七項、第七条の三第四項、第五項若しくは第七項若しくは第七条の四第一項、第三項若しくは第七項の規定又は同法第十八条第十七項、第十八項、第二十項、第二十一項若しくは第二十三項の規定の適用については、この限りでない。
  第三章第一節中第十一条を第十条とする。
  第十二条第一項中「特定建築行為を」を「前条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第二項において「特定建築行為」という。)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの(以下この条において「要確認特定建築行為」という。)を」に、「特定建築物」を「建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)」に改め、「計画をいう。以下」の下に「この条及び次条において」を加え、「(非住宅部分に係る部分に限る。第五項及び第六項において同じ。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
   ただし、要確認特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。
  第十二条第二項中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為」に、「所管行政庁に提出しなければ」を「提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければ」に改め、同項後段を次のように改める。
   この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
  第十二条第六項中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為」に改め、同条第七項中「建築主は、」を削り、「特定建築行為」を「要確認特定建築行為」に改め、「ときは」の下に「、前項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は」を加え、「、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければ」を「しなければ」に改め、同条第八項中「特定建築行為」を「要確認特定建築行為(第一項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)」に改め、同条を第十一条とする。
  第十三条第一項中「以下」の下に「この条及び次条第二項において」を加え、同条第二項中「特定建築行為」の下に「であって、建築基準法第十八条第二項の規定による通知を要するもの(以下この条において「要通知特定建築行為」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
   ただし、要通知特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。
  第十三条第三項中「特定建築行為」を「要通知特定建築行為」に、「通知しなければ」を「通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければ」に改め、同項後段を次のように改める。
   この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
  第十三条第六項中「(非住宅部分に係る部分に限る。)」を削り、同条第七項中「特定建築行為」を「要通知特定建築行為」に改め、同条第八項中「国等の機関の長は、」を削り、「おいて」の下に「、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は」を加え、「、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければ」を「しなければ」に改め、同条第九項中「特定建築行為」を「要通知特定建築行為(第二項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)」に改め、同条を第十二条とする。
  第十四条の見出し中「特定建築物に係る」を削り、同条中「第十一条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
  第十五条の見出し中「実施等」を「実施」に改め、同条第一項中「第四十四条から第四十七条まで」を「第三十六条から第三十九条まで」に、「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に、「、「第十五条第一項」を「「第十四条第一項」に改め、「者」と」の下に「、第十一条第二項及び第十二条第三項中「同項ただし書」とあるのは「前項ただし書」と」を加え、同条第三項を削り、同条を第十四条とする。
  第十六条を削る。
  第十七条の見出し中「特定建築物に係る」を削り、同条第一項中「第十四条又は前条」を「第十三条」に、「特定建築物の」を「第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の」に、「に、特定建築物」を「に、当該建築物」に、「特定建築物、」を「当該建築物、」に改め、同条を第十五条とする。
  第十八条及び第三章第二節並びに同章第三節の節名を削る。
  第二十三条第一項を次のように改める。
   建築主は、第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは、国土交通大臣に対し、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定を申請することができる。
  第二十三条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
  第二十三条を第十六条とする。
  第二十四条第一項中「前条第一項」を「前条第三項」に、「第二十七条を除き、以下単に」を「以下」に、「第六十一条から第六十三条まで」を「第五十三条から第五十五条まで」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「規定による」を加え、「同条第一項」を「同条第三項」に改め、同条を第十七条とする。
  第二十五条第二項を削り、同条第一項中「特殊」を「第十六条第一項の特殊」に、「第二十三条第一項」を「同条第三項」に、「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   第十六条第三項の認定を受けた建築物は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものとみなす。
  第二十五条を第十八条とする。
  第二十六条中「第二十三条第一項の」を「第十六条第一項の規定による」に改め、同条を第十九条とし、第三章第一節に次の一条を加える。
  (適用除外)
 第二十条 この節の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
  一 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物
  二 法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物
  三 仮設の建築物であって政令で定めるもの
  第三章第四節を削る。
  第二十八条第一項中「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に、「を同項」を「を次条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一条第二項」を「第二十四条第二項」に、「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に、「を同項」を「を次条第一項」に改め、第三章第五節中同条を第二十一条とし、第二十九条を第二十二条とする。
  第三十条第五項中「第十七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。
  第三章第五節を同章第二節とする。
  第三章第六節中第三十一条を第二十四条とし、第三十二条を第二十五条とする。
  第三十三条第五項中「第十七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
  第三章第六節を同章第三節とする。
  第三章の二中第三十三条の二を第二十七条とする。
  第三十三条の三第五項中「第十七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第二十八条とし、第四章中第三十四条を第二十九条とする。
  第三十五条第一項第一号中「第四十条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第八項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十二条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条第九項を削り、同条を第三十条とする。
  第三十六条第一項中「以下」を「次条から第三十四条までにおいて」に改め、同条を第三十一条とする。
  第三十七条中「第三十五条第一項」を「第三十条第一項」に、「以下」を「次条及び第三十五条において」に改め、同条を第三十二条とし、第三十八条を第三十三条とする。
  第三十九条中「第三十五条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。
  第四十条第二項中「第三十四条第三項各号」を「第二十九条第三項各号」に改め、同条を第三十五条とする。
  第五章を削り、第四章を第五章とし、第三章の二を第四章とする。
  第四十四条中「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「単に」を削り、第六章第一節中同条を第三十六条とする。
  第四十五条第四号中「第六十条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条を第三十七条とする。
  第四十六条第一項第一号中「第五十条の適合性判定員が」を「第四十二条の適合性判定員が」に改め、同号イ中「(5)まで」を「(6)まで」に、「特定建築物の区分」を「建築物の区分」に改め、同号イ(5)中「特定建築物」を「建築物」に改め、同号イ(5)を同号イ(6)とし、同号イ(4)中「特定建築物」を「建築物」に改め、同号イ(4)を同号イ(5)とし、同号イ(3)中「特定建築物」を「建築物」に改め、同号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)中「特定建築物」を「建築物」に改め、同号イ(2)を同号イ(3)とし、同号イ(1)中「合計が」の下に「三百平方メートル以上」を加え、「特定建築物」を「建築物」に改め、同号イ(1)を同号イ(2)とし、同号イに(1)として次のように加える。
    (1) 床面積の合計が三百平方メートル未満の建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う建築物の棟数を八百二十で除した数
  第四十六条第一項第一号ロ中「(5)まで」を「(6)まで」に、「特定建築物」を「建築物」に、「第五十条」を「第四十二条」に改め、同項第二号中「第六十三条第一項第二号に」を「第五十五条第一項第二号に」に改め、同号イ中「第六十三条第一項第二号イ」を「第五十五条第一項第二号イ」に改め、同号ロ中「第六十三条第一項第二号ロ」を「第五十五条第一項第二号ロ」に改め、同条第二項第四号中「第五十条」を「第四十二条」に改め、同条を第三十八条とし、第四十七条を第三十九条とする。
  第四十八条第二項中「第四十四条から第四十六条まで」を「第三十六条から第三十八条まで」に改め、同条を第四十条とする。
  第四十九条第一項ただし書中「第四十五条各号」を「第三十七条各号」に改め、同条を第四十一条とし、第五十条を第四十二条とし、第五十一条を第四十三条とし、第五十二条を第四十四条とする。
  第五十三条第一項後段を削り、同条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 登録建築物エネルギー消費性能判定機関は、判定業務規程を変更するときは、当該変更に係る判定の業務の開始の日までに、変更後の判定業務規程を国土交通大臣に届け出なければならない。
  第五十三条を第四十五条とする。
  第五十四条第一項中「次項及び第七十九条第二号」を「次項第一号及び第三号並びに第七十六条第二号」に改め、同条を第四十六条とし、第五十五条を第四十七条とする。
  第五十六条中「第四十六条第一項各号」を「第三十八条第一項各号」に改め、同条を第四十八条とする。
  第五十七条中「第五十二条」を「第四十四条」に改め、同条を第四十九条とする。
  第五十八条第二項中「第十七条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条を第五十条とする。
  第五十九条第一項中「、あらかじめ」を削り、同条を第五十一条とする。
  第六十条第一項中「第四十五条各号」を「第三十七条各号」に改め、同条第二項第一号中「第四十七条第二項、第四十九条第二項、第五十四条第一項、第五十五条」を「第三十九条第二項、第四十一条第二項、第四十六条第一項、第四十七条」に改め、同項第二号中「第五十三条第一項」を「第四十五条第一項又は第三項」に改め、同項第三号中「第五十四条第二項各号」を「第四十六条第二項各号」に改め、同項第四号中「第五十三条第三項、第五十六条又は第五十七条」を「第四十五条第四項、第四十八条又は第四十九条」に改め、同条を第五十二条とする。
  第六十一条第一項中「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、「単に」を削り、「第二十三条第一項」を「第十六条第三項」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項及び第四十八条」を「第三十九条第一項及び第四十条」に、「第四十七条第二項及び第三項、第四十九条並びに第五十一条から第五十九条まで」を「第三十九条第二項及び第三項、第四十一条並びに第四十三条から第五十一条まで」に改め、同項の表を次のように改める。

第三十九条第一項及び第二項

前条第二項第二号

第五十五条第二項第二号

第四十条第二項

第三十六条から第三十八条まで

第五十三条第一項、第五十四条及び第五十五条

第四十一条第一項ただし書

第三十七条各号

第五十四条各号

第四十三条

適合性判定員

第五十六条の評価員

第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十九条、第五十条第一項、第五十一条第一項及び第二項

判定の業務

評価の業務

第四十五条

判定業務規程

評価業務規程

第四十八条

第三十八条第一項各号

第五十五条第一項各号

  第六章第二節中第六十一条を第五十三条とする。
  第六十二条第一号中「第四十五条第一号」を「第三十七条第一号」に改め、同条第二号中「第六十五条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条を第五十四条とし、第六十三条を第五十五条とし、第六十四条を第五十六条とする。
  第六十五条第一項中「第六十二条第一号」を「第五十四条第一号」に改め、同条第二項第一号中「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第四十七条第二項、第四十九条第二項、第五十四条第一項、第五十五条又は第五十九条第一項」を「第三十九条第二項、第四十一条第二項、第四十六条第一項、第四十七条又は第五十一条第一項」に改め、同項第二号中「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十三条第一項」を「第四十五条第一項又は第三項」に改め、同項第三号中「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十四条第二項各号」を「第四十六条第二項各号」に改め、同項第四号中「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十三条第三項、第五十六条又は第五十七条」を「第四十五条第四項、第四十八条又は第四十九条」に改め、同条第三項中「第六十条第三項」を「第五十二条第三項」に改め、同条を第五十七条とする。
  第六十六条第一項第二号中「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に、「第五十九条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第二項中「しようと」を削り、同条を第五十八条とし、第六十七条を第五十九条とする。
  第六十七条の二第一項及び第二項第三号中「第六十七条の六」を「第六十四条」に改め、第六章の二中同条を第六十条とする。
  第六十七条の三中「第六十七条の五第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条を第六十一条とし、第六十七条の四を第六十二条とし、第六十七条の五を第六十三条とする。
  第六十七条の六中「第六十七条の二第六項」を「第六十条第六項」に改め、同条を第六十四条とし、第七章中第六十八条を第六十五条とし、第六十九条から第七十一条までを三条ずつ繰り上げる。
  第七十二条第一項中「第五十一条(第六十一条第二項」を「第四十三条(第五十三条第二項」に改め、同条第二項中「第六十条第二項又は第六十五条第二項」を「第五十二条第二項又は第五十七条第二項」に改め、第八章中同条を第六十九条とする。
  第七十三条中「第十四条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第七十条とする。
  第七十四条中「第十六条第二項、第十九条第三項、第三十条第三項、第三十三条第三項又は第三十三条の三第三項」を「第二十三条第三項、第二十六条第三項又は第二十八条第三項」に改め、同条を第七十一条とする。
  第七十五条第一号中「第十七条第一項、第二十一条第一項、第三十条第四項、第三十三条第四項、第三十三条の三第四項若しくは第四十三条第一項」を「第十五条第一項、第二十三条第四項、第二十六条第四項若しくは第二十八条第四項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第五十八条第一項」を「第五十条第一項」に、「第六十一条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条を第七十二条とする。
  第七十六条第一号を削り、同条第二号中「第五十五条第一項(第六十一条第二項」を「第四十七条第一項(第五十三条第二項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第五十五条第二項(第六十一条第二項」を「第四十七条第二項(第五十三条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第五十九条第一項(第六十一条第二項」を「第五十一条第一項(第五十三条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条を第七十三条とする。
  第七十七条中「第三十七条」を「第三十二条」に改め、同条を第七十四条とする。
  第七十八条中「第七十二条第二項又は第七十三条」を「第六十九条第二項又は第七十条」に改め、同条を第七十五条とする。
  第七十九条第一号中「第四十九条第二項(第六十一条第二項」を「第四十一条第二項(第五十三条第二項」に改め、同条第二号中「第五十四条第一項(第六十一条第二項」を「第四十六条第一項(第五十三条第二項」に、「第五十四条第二項各号(第六十一条第二項」を「第四十六条第二項各号(第五十三条第二項」に改め、同条を第七十六条とする。
  第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の二を第七章とする。
  附則第二条の前の見出しを削り、同条から附則第四条までを次のように改める。
 第二条から第四条まで 削除
 (建築基準法の一部改正)
第三条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
  第二十八条第一項中「住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては」を削り、「おいて」の下に「居室の種類に応じ」を加える。
  第五十二条第三項中「及び第六項」を「並びに第六項第二号及び第三号」に、「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する」を「第六項各号に掲げる建築物の」に改め、同条第六項中「政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する」を「次に掲げる建築物の」に改め、同項に次の各号を加える。
  一 政令で定める昇降機の昇降路の部分
  二 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
  三 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
  第五十二条第十四項に次の一号を加える。
  三 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
  第五十三条第五項に次の一号を加える。
  四 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
  第五十五条第四項中「規定は、」の下に「第三項又は」を加え、「場合に」を「場合について」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
  第五十八条に次の二項を加える。
 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、同項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、当該最高限度を超えるものとすることができる。
 3 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。
  第八十六条第一項中「に建築される」を「において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び第八十六条の四において「建築等」という。)をする」に、「建築されるもの」を「建築等をするもの」に、「のうち」を「について」に、「認めるもの」を「認めるときは、当該一又は二以上の建築物」に改め、同条第二項中「建築物が建築される」を「おいて建築物の建築等をする」に、「当該区域内に存することとなる」を「ときは、当該区域内における」に改め、同条第三項中「建築される」を「おいて建築等をする」に、「のうち」を「について」に、「ものについては、」を「ときは、当該一又は二以上の建築物に対する」に、「当該建築物」を「当該一又は二以上の建築物」に改め、同条第四項中「建築物が建築され」を「おいて建築物の建築等をし」に、「存することとなる」を「おける」に、「建築される」を「当該建築等をする」に改め、同条第六項中「申請しようとする」を「申請する」に改め、同条第七項中「建築を、」を「建築等を」に改める。
  第八十六条の二の見出し中「一敷地内認定建築物以外の」を削り、同条第一項中「建築しよう」を「新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第三項までにおいて「増築等」という。)をしよう」に、「当該建築物」を「当該新築又は増築等に係る建築物」に改め、同条第二項中「一敷地内認定建築物以外の建築物を、」を削り、「建築しよう」を「おいて、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしよう」に、「当該建築物」を「当該新築又は増築等に係る建築物」に改め、同条第三項中「建築しよう」を「新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等をしよう」に、「当該建築物」を「当該新築又は増築等に係る建築物」に改め、同条第四項中「申請しようとする」を「申請する」に改める。
  第八十六条の四各号中「建築する」を「建築等をする」に改める。
  第八十六条の七第一項中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に、「第三条第三項第三号及び第四号」を「第三条第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項中「第三条第三項第三号及び第四号」を「第三条第三項」に改め、同条第四項中「同条第三項第三号及び第四号」を「同条第三項」に改める。
  第八十七条第四項中「第三条第三項第三号及び第四号」を「第三条第三項」に改める。
  第百一条第一項第六号中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改める。
第四条 建築基準法の一部を次のように改正する。
  第二条中「それぞれ当該」を「当該」に改め、同条第七号の二中「第九号の三ロ」の下に「及び第二十六条第二項第二号」を加え、同条第九号の二イ中「主要構造部が」を「主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、」に改め、同号イ(2)中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、同条第十七号中「第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において」を「以下」に、「第六条第三項第三号において同じ。)を」を「同号において同じ。)を」に改める。
  第五条の六第二項中「この項及び次条第三項第二号において」を削る。
  第六条第一項中「、第一号から第三号まで」を「、第一号若しくは第二号」に、「から第三号までに掲げる規模」を「又は第二号に規定する規模」に、「第四号」を「第三号」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
  第六条第一項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第四項中「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改め、同条第六項中「第六条の三第一項の」を「第六条の三第一項本文に規定する」に改める。
  第六条の三第一項ただし書を次のように改める。
   ただし、当該建築物の計画に係る確認審査が次の各号に掲げる確認審査である場合において、当該確認審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる確認審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事がするとき又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員にさせるときは、この限りでない。
  一 当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの確認審査
  二 当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査(前号に掲げる確認審査に該当するものを除く。)
  第六条の四第一項第三号中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に改める。
  第七条の六第一項中「から第三号までの」を「若しくは第二号に掲げる」に改める。
  第十八条第四項本文中「審査」の下に「(以下この項及び次項において「審査」という。)」を加え、同項ただし書を次のように改める。
   ただし、当該建築物の計画に係る審査が次の各号に掲げる審査である場合において、当該審査を構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として当該各号に掲げる審査の区分に応じて国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事がするときは、この限りでない。
  一 当該建築物の計画が特定構造計算基準のうち第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分であつて審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるもの又は特定増改築構造計算基準のうち審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに適合するかどうかの審査
  二 当該建築物の計画(第二十条第一項第四号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(前号に掲げる審査に該当するものを除く。)
  第十八条第五項中「第三項に規定する」を削り、同条第二十四項中「から第三号までの」を「若しくは第二号に掲げる」に改める。
  第二十条第一項中「それぞれ」を削り、同項第二号中「第六条第一項第二号に掲げる」を「木造の」に、「高さが十三メートル又は軒の高さが九メートル」を「地階を除く階数が四以上であるもの又は高さが十六メートル」に、「同項第三号に掲げる」を「木造以外の」に改め、同項第三号中「のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く」を「(前号に掲げる建築物を除く。)のうち、第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る」に改める。
  第二十一条第一項中「主要構造部を」を「特定主要構造部を」に、「主要構造部に」を「特定主要構造部に」に改め、同条第二項中「次の各号のいずれかに適合する」を「その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた」に改め、同項各号を削り、同条に次の一項を加える。
 3 前二項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
  第二十三条中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に改める。
  第二十六条中「各区画の」を「各区画における」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて他の部分と有効に区画されている部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前項の規定の適用については、当該建築物の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなし、かつ、当該特定部分を同項第一号に該当する建築物とみなす。
  一 当該特定部分の特定主要構造部が耐火構造であるもの又は第二条第九号の二イ(2)に規定する性能と同等の性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
  二 当該特定部分の主要構造部が準耐火構造であるもの又はこれと同等の準耐火性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの(前号に該当するものを除く。)
  第二十七条第一項中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、同条に次の一項を加える。
 4 前三項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
  第四十一条中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に改め、同条ただし書中「及び第三号の建築物」を「に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる建築物(木造以外の建築物に限る。)」に改める。
  第五十二条第十四項第三号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。
  第六十一条に次の一項を加える。
 2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
  第六十八条の九第一項中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に改める。
  第八十六条の七第一項中「第二十六条、第二十七条」を「第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条から第二十七条まで」に、「同条各号」を「同条第一号及び第二号」に改め、「のうち政令で定めるもの」を削り、「第三十四条第二項」の下に「、第三十五条(同条の階段、出入口その他の避難施設及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項及び第八十七条第四項において「階段等に関する技術的基準」という。)並びに第三十五条の敷地内の避難上及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十六条(同条の防火壁及び防火区画の設置及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第四十三条第一項、第四十四条第一項」を、「第六十一条」の下に「、第六十二条」を加え、同条第二項中「により第二十条又は」を「により第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、」に、「同条の技術的基準のうち政令で定めるもの」を「階段等に関する技術的基準」に、「以下この項及び第八十七条第四項において同じ。)」を「)、第三十六条(防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)又は第六十一条」に、「第二十条又は第三十五条に」を「これらの規定に」に改め、同条第三項中「同条各号」を「同条第三号」に改め、「第三十四条第一項」の下に「、第三十五条(同条の廊下並びに非常用の照明装置及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(第八十七条第四項において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る。)、第三十五条の二」を加え、「又は第三十六条」を「、第三十六条」に改め、「除く。)」の下に「又は第三十七条」を加える。
  第八十七条第四項中「(第三十五条」を「(第二十七条又は第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)」に、「第三十五条の三又は第三十六条(」を「第三十五条(廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三又は第三十六条(」に改め、「により」の下に「第二十七条、」を加え、「、第三十五条の三又は第三十六条の」を「(階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は第三十五条の二から第三十六条までの」に改める。
  第八十七条の四中「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
  第八十八条第一項中「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に、「第八十六条の七第一項の政令で定める」を「同条第一号及び第二号に掲げる」に、「及び第三十六条」を「、第三十六条」に改め、「(昇降機に係る部分に限る。)」の下に「及び第三十七条」を加え、「それぞれ」を削り、同条第二項中「から第三号まで」を「又は第二号」に改める。
  第九十条の二第一項中「から第三号までの」を「又は第二号に掲げる」に改める。
  第九十三条第二項中「同項第四号」を「第六条第一項第三号」に改める。
 (建築士法の一部改正)
第五条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第十項中「、「軒の高さ」」を削る。
  第三条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「中同様とする」を「において同じ」に改め、同項第一号中「オーデイトリアム」を「オーディトリアム」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える」を「十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上である」に改め、同項第三号中「れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは」を「れんが造、コンクリートブロック造又は」に、「、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえる」を「を超えるもの、高さが十六メートルを超えるもの又は地階を除く階数が四以上である」に改め、同項第四号中「こえ、且つ」を「超え、かつ」に、「以上の」を「以上である」に改める。
 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第一項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号中「まで」の下に「若しくは前号」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
  十 住宅のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
  第十四条中「第九号」を「第十号」に改める。
  第十九条第一項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
  第二十二条中「第九号」を「第十号」に改める。
第七条 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部を次のように改正する。
  第十三条第一項第十号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第五条の規定 公布の日
 二 第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定を除く。)及び第三条の規定並びに附則第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第一条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(建築基準法第二条の改正規定(同条第十七号の改正規定を除く。)、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第五十二条第十四項第三号の改正規定、同法第六十一条に一項を加える改正規定、同法第八十六条の七の改正規定、同法第八十七条第四項の改正規定及び同法第八十八条第一項の改正規定(「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。)及び第七条の規定並びに附則第四条、第八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百五十五号の二(一)の改正規定(「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改める部分を除く。)及び同号(二)の改正規定(「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条から第十三条まで及び第十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第十三条において「施行日」という。)以後にその工事に着手する建築物の建築について適用し、施行日前にその工事に着手した建築物の建築に関して当該建築物のエネルギー消費性能の向上のために第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による。
 (建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の建築基準法第六条第一項又は第十八条第二項の規定は、施行日以後にその工事に着手する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替について適用する。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (消防法の一部改正)
第七条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二項中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に改める。
 (登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第百五十五号の二(一)中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「第十五条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同号(二)中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に、「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
 (国土交通省設置法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。
 一 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十三条第一項第三号
 二 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第九項及び第十項並びに第五十四条第一項第一号、第八項及び第九項
 三 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第四百十八条(見出しを含む。)
 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正)
第十条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  第二十五条中「第六条第一項第四号」を「第六条第一項第三号」に、「から第三号まで」を「又は第二号」に、「同項第四号」を「同項第三号」に改める。
 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
  第二十四条中「第五十二条第六項」を「第五十二条第六項第一号」に、「並びに」を「並びに同項第二号に規定する」に改める。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 都市の低炭素化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十条第九項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十二条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条第十項を削る。
  第五十四条第八項中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十二条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条第九項を削る。
 (調整規定)
第十三条 施行日が刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日前である場合には、同法第四百十八条のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十五条第三号の改正規定中「第四十五条第三号」とあるのは「第三十七条第三号」と、同法第七十二条の改正規定中「第七十二条」とあるのは「第六十九条」とする。

     理 由
 建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び建築物における木材の利用の更なる促進を図ることにより、我が国における脱炭素社会の実現に資するため、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる建築物の範囲の拡大及び市町村が定める区域において再生可能エネルギー利用設備の設置の促進のために必要な措置を講ずる制度の創設並びに木造建築物に係る建築確認の対象範囲の拡大、防火及び構造に関する規制の合理化、建築物の高さ等の制限に係る特例許可制度の拡充並びに既存不適格建築物に関する規制の合理化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。