厚労省・新着情報

健康局がん・疾病対策課

日時

令和3年3月3日(水) 10:00~12:00

場所

AP虎ノ門 J ルーム

出席者

議題

  1. (1)事業の実施にあたり検討が必要な事項について
  2. (2)その他

議事

 
2021-3-3 第2回小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会
 
○がん対策推進官 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第2回「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会」を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。事務局を務めさせていただきます、厚生労働省健康局がん・疾病対策課がん対策推進官の岩佐と申します。よろしくお願いいたします。
構成員の出欠状況ですが、本日、荒木構成員から欠席の御連絡をいただいております。
その他、お二人ほど遅れている方がいらっしゃいますが、現在、構成員15名に対しまして、出席者数が12名おりまして、議事運営に必要な過半数8名に達しているということを御報告申し上げます。
事務局におきましては、がん疾病対策課長の古元、課長補佐の片岡で務めさせていただきます。
続きまして、資料の確認でございます。資料は厚生労働省のウェブサイトに掲載されておりますが、議事次第、資料1から6、参考資料1から3がそれぞれございますので、お手元をいま一度御確認いただければと思います。
事務局からは以上でございますので、以降の進行を吉村座長にお願いいたします。
○吉村座長 皆さん、おはようございます。吉村でございます。
先日の第1回の検討会では、皆さん、貴重な御意見をいただきまして、本当にありがとうございました。
それでは、ただいまから第2回を始めさせていただきたいと思います。
まず、議題1「事業の実施にあたり検討が必要な事項について」に移ります。それでは、まず資料3を御用意いただいて、事務局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○事務局 事務局でございます。
それでは、資料3を共有、お願いします。資料3は「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療養研究推進事業について」ということで、前回も資料3で説明して、了承していただいた事業要件も含めて、再度確認していただく資料になっております。
1ページ目は、事業の概要とそれぞれ治療ごとの助成上限額を示しておりますが、前回と変更はございません。
2ページ目はスケジュールをお示ししておりますが、本日の第2回検討会で事業の要件を取りまとめて、3月中に行います第75回がん対策推進協議会に御報告してまいる予定でございます。
3ページ目は前回お示しした論点でございます。以降のページで対応方針をまとめておりますので、この後で再度確認を行っていただく予定です。前回から変更あるいは追記した部分のみ御説明させていただきます。
4ページをお出しください。こちらで1点変更しておりますのは、対象の治療は5種類でございますが、点線枠内の最後の米印でございまして、特定不妊治療助成制度でも事実婚が認められるようになりまして、事実婚関係の方も対象にしてほしいという御意見を踏まえまして、「胚(受精卵)凍結は事実婚関係にある者も対象とする」ということを追記させていただきました。
5ページ目は、3つ目の丸の1つ目のポツ、対象とする治療内容については、本日の検討会における議論の結果を踏まえて対応方針を決定とする。資料1でこの後、御議論いただく内容になってございます。
続いて、9ページ目「4.妊孕性温存療養の有効性等の検証について」でございます。こちらの「臨床情報等の収集・管理」の3つ目のところにあります「今後は、患者が直接入力する仕組みを検討する」。現状は、妊孕性温存療養を実施する医療機関がJOFRに入力するということになっておりますが、前回の検討会においても、患者さんが入力する仕組みができるといいのではないかという御意見を踏まえまして、追記をしております。
前回から変更点がございますのは以上の点になります。
こちらからの説明は以上になります。
○吉村座長 ありがとうございます。
それでは、資料3に従って今日の議論を進めていきたいと思います。
4ページ目「胚(受精卵)凍結は事実婚にある者も対象とする」ということで、これはよろしいかと思います。
その次、対象者の要件はこの前、様々な御議論をいただきましたので、まず資料1を用意していただいて、鈴木構成員のほうから資料1の説明をお願いしたいと思います。その後、皆様方からまた御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
では、鈴木先生、よろしくお願いします。
○鈴木構成員 皆さん、おはようございます。鈴木でございます。
それでは、資料1を御覧いただきたいと思います。資料1は全部で26ページまでの資料となります。「日本癌治療学会の小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版の性腺リスク分類に記載されていない、妊孕性温存療養の適応疾患に関する報告(概要)」であります。
このガイドラインの性腺毒性リスク分類に掲載されている妊孕性温存療養の適応のがん患者に対する妊孕性温存が普及されつつありますが、一方、がん・生殖医療においては、乳がんに対するホルモン療法や、再生不良性貧血、自己免疫疾患等の良性疾患(非がん疾患)に対して性腺毒性を有する治療が行われている場合も少なくございません。そのため、本ガイドラインに掲載されていない治療開始前に妊孕性温存を考慮すべきがん疾患や、あるいは非がん疾患の患者には助成が行き届かず、これら患者は妊孕性温存の機会を損失していることになりますが、一方、本領域を先行して進めてきた海外では、今日の別添資料1と2にありますように、がん疾患に限定することなく非がん疾患においても、また、治療法による性腺毒性の分類を公表し、治療法ベースの妊孕性温存に関する診療ガイドラインへのシフトも始まっております。
別添資料1、3ページ目は、2020年に報告されましたヨーロッパの臨床腫瘍学会、ESMOのClinical Practice Guidelinesであります。特に4ページ目、5ページ目のTable2、Table3を御覧いただきますと、これはそもそもASCOのガイドライン2006をベースにしたTableではございますが、ASCOのガイドラインとの違いは、疾患ベースでなく、ここに示してありますように、Treatment Type/regimen、治療ベースのこういった性腺毒性のTableになっているということであります。
資料の18ページはnon-oncological diseasesということ、すなわち、これは非がん疾患に関するレビューでありますが、同時に、ESMOのガイドラインの委員のメンバーであり、本領域の第一人者であるベルギーのIsabelle Demeestere先生の報告であります。
1ページ目に戻ります。このようなことから、前回の第1回の検討会での議論を経て、日本がん・生殖医療学会では、これらの適応疾患に関する検討委員会、委員長は金沢大学の小野政徳先生。また、令和2年度の厚労科研研究班と協働して、各領域の専門家の方々から意見を募って文献的考察及び海外ガイドライン等を交えて、妊孕性温存療養が適応となる疾患等をまとめました。なお、まとめた報告書というのは、Mindsの診療ガイドラインの手引に準じて作成したガイドラインではなく、専門家の意見をまとめた報告書でありますことから、妊孕性温存療養の適応の妥当性に関して引き続き検証を続ける必要性があります。
加えて申し上げますと、日本癌治療学会では、今年の4月より2017年版の改定作業が開始されます。そこの中においてもこれらのがん等の疾患を議論してまいりたいと思っております。
2ポツの本ガイドラインの性腺リスク分類に掲載されていない、妊孕性温存療養の適応疾患でございますが、代表的なものこの3つで報告書には記させていただいています。1が長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患。特に女性が想定されますが、卵巣の予備能は、年齢等によって、直接的な性腺毒性のない薬剤であったとしても、長期間に及ぶ治療によって妊孕性が低下、喪失する可能性が十分想定されることから、例えば乳がんにおけるホルモン療法などが1に当たるかと思います。
2に関しましては、造血幹細胞移植が実施される非がん疾患。代表的なものとしてここに挙げさせていただいた疾患などがあります。
3は、アルキル化剤が投与される非がん疾患。ここに記してある疾患が代表的なものでありますが、今回は日本リウマチ学会の膠原病妊娠調査小委員会、東京大学の藤尾先生などの御協力をいただき、また、本構成員であります松本公一先生にも御尽力いただき、小児、あるいは血液、そして膠原病などでがんと同等の治療を行うことによる妊孕性低下が想定される疾患を、現在この委員会並びに研究班においては報告をまとめている状況であります。
最後になりますが、2ページ目にその作成者一覧を記してあります。
以上であります。
○吉村座長 鈴木先生、どうもありがとうございました。
診療のガイドライン2017の性腺リスク分類に掲載されていない疾患に関して、このように検討していただきました。先日の皆様方の御意見を考慮してつくられたものだと認識しておりますが、この点につきまして御質問がございましたら。馬上構成員、どうぞ。
○馬上構成員 いろいろ御考慮いただいてありがとうございました。
私の理解が不十分だと思うのですけれども、本ガイドラインというのは、日本癌治療学会の2017年版にあるリスク分類ということで、これに載っているものは全て対象となるという考えでよろしいのでしょうか。それプラス2番の非がん、がんではない疾病の方々ということでよろしいでしょうか。
○吉村座長 では、鈴木先生、お願いします。
○鈴木構成員 鈴木でございます。
馬上構成員、そのとおりであります。癌治療学会のガイドラインの中にだけ入っている。これはがんの疾患だけでしたので、現状を鑑みて、「がん等」ということから、今回の報告書にあるような疾患を追加したということであります。
以上です。
○吉村座長 どうぞ。
○馬上構成員 前回は超低リスクとか不明についてちょっと外しますみたいなお話があったような気がしたのですが、それも全部含めてということでしょうか。
○吉村座長 その点につきましては別の問題ですね。
○鈴木構成員 はい。
馬上さん、よろしいでしょうか。リスク分類の中に掲載されている疾患ということであり、前回の議論では低リスク、中リスク、高リスクが想定されるということであったかと思います。ですので、今回は超低リスク、その他ということよりも、低リスク、中リスク、高リスクがあるであろうと想定されるがん等の疾患をこの委員会で検討して報告させていただいたということであります。
○馬上構成員 分かりました。では、疾患ベースという感じですか。理解が足りなくてすみません。
○鈴木構成員 そのとおりだと思います。ただ、疾患ベースだけでなく、治療ベースでがん等の「等」を疾患として加えたということですので、「疾患ベース」という言い方でもいいのかもしれません。
○馬上構成員 総合的に勘案いただけるということですね。
○鈴木構成員 はい。そのような報告をさせていただきました。
○馬上構成員 ありがとうございます。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 そのほかございますでしょうか。これは非常に大事な問題だと思いますけれども。よろしいでしょうか。どうぞ。
○岸田構成員 岸田です。
再度確認で恐縮なのですけれども、ということは、前回の低リスク以上プラスこれが入ったという認識でいいでしょうか。
○吉村座長 そういう理解でよろしいかと思いますけれども。
○岸田構成員 分かりました。ありがとうございます。
○吉村座長 そのほか、いかがでしょうか。これは大事な問題ですので、皆さん、今のうちに御意見を伺っていきたいと思います。清水さん、どうぞ。
○清水構成員 この判断と申しますか、適応となる疾患、あるいは薬物療法の判断をするのはどなたがする、誰が請け負うことになるのかというのを確認させてください。
○鈴木構成員 よろしいでしょうか。清水先生、判断というのは、つまり、妊孕性温存の適応の判断ということでよろしいかと思うのですが、これはがん患者さん、あるいはがん等の主治医がまず判断をするということだと思います。その後に生殖医療の専門の先生方と連携した上で、そこでさらにまた卵巣の予備能等々の総合的なことを勘案して最終判断されるのかと思うのですが、いかがでしょうか。
○清水構成員 分かりました。前回の検討会ですと、申請書を受け取った事務方が判断するような印象があったために、医療従事者側でがん治療医及び生殖医療医の共同作業でするという理解と。
○吉村座長 私もそういう判断でいるのですが、事務局のほうもそれでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
○がん対策推進官 事務局側です。
まず、そういった医療を実施していただくことの判断については、当然医療従事者のほうで実施をしていただくということになります。その上で、助成をするかどうかということは当然事務方での判断というのはあるのですが、実際にこういった治療法が必要で、こういった疾患においてこういった治療をやりましたというものに対して、事務方のほうでそこに何か判断が差し挟まるということはないと考えておりますので、実質的にはがんの治療医、それから生殖医療の専門医が連携して御判断いただくということが医学的な適応での判断のところになると理解しております。
○清水構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 馬上構成員、どうぞ。
○馬上構成員 今、鈴木構成員ががん治療医と患者・家族と一言付け加えてくださったと思うのですけれども、がんの診断を受けている患者・家族はこういう妊孕性の問題についてほとんど知らないことが多いので、まずはがん治療医の先生方がそういったことを教えてくださるというのが、患者・家族にとってはとても大事なので、周知という点は後に出てくると思うのですけれども、がん治療医の皆様方への周知という点はぜひお願いしたく思っております。
がん患者・家族のほうもこういった助成があるということは、患者会などでお知らせしていきたいと思うのですが、もし患者・家族が気づいて、がん治療医が御存じなかった場合は、申し上げていいということでよろしいでしょうか。
○吉村座長 よろしいかと思います。がんの患者さんと治療医とのコミュニケーションがすごく大切になってきますので、教育今後とも必要になってくるだろうと思いますので、その点は考慮していけると思います。
○馬上構成員 ぜひよろしくお願いします。
○吉村座長 そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、このような対象者、こういった方々に支援をしていくということで、皆さんの御意見はないということでよろしいでしょうか。
(首肯する構成員あり)
○吉村座長 続きまして、次に移りたいと思います。5ページ目が終わりまして、6に関しては特に問題はないと思います。
8枚目、9枚目を用意していただきたいと思うのですが、例えば施設認定とか施設の要件とか、そういったことにつきまして、資料2を準備していただいて、鈴木構成員のほうから御説明をいただきたいと思います。
○鈴木構成員 それでは、資料2「日本産科婦人科学会 妊孕性温存療養実施医療機関(検体保存機関)の施設認定要件(案)」を御報告申し上げます。日本産科婦人科学会は、日本泌尿器科学会、日本生殖医学会、日本がん・生殖医療学会とともに、この1~2か月、4学会でこのような施設認定の要件に関する議論を進めてまいりました。本日は、資料2を用いまして日本産科婦人科学会の施設認定要件を御報告申し上げます。
実施施設に関しまして、全部で9つの項目があります。これは重要な内容でありますので、読み上げさせていただきます。
1.がん等(以下、原疾患)の治療により、医学的にみて性腺機能が低下すると予想される場合に、胚(受精卵)凍結保存、未受精卵子凍結保存、卵巣組織凍結保存、精子凍結保存、精巣又は精巣上体精子凍結保存(以下、本法)を実施する施設には、日本産科婦人科学会専門医が常勤していることを条件とする。
2.本法を実施する施設には、日本生殖医学会が認める生殖医療専門医が常勤していることを条件とする。
3.本法を実施する施設は、所属学会が定める本法に関連した見解やガイドラインを遵守することを条件とする。
資料2の裏側の下のほうに米印で日本産科婦人科学会の見解や日本生殖医学会の見解、また、日本がん・生殖医療学会のガイドライン、AMED大須賀班のマニュアル、そして日本癌治療学会のガイドライン等が記載されております。
また戻りたいと思います。
4.本法を実施する施設は、厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業に参加することを条件とする。具体的には、妊孕性温存を実施した患者の臨床情報を日本がん・生殖医療登録システム(J0FR)に入力し、年1回以上定期的に患者をフォローアップして、原疾患の状態、並びに自然妊娠を含む妊娠・出産・検体保管状況等の情報を登録する。また、J0FR登録患者全ての情報を適宜更新し、年度末までに厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事業研究班に最新情報を報告する義務を要する。なお、登録情報の不備等に対する修正や更新に関する研究班からの依頼を受けた際には、すみやかに対応する。研究班は、本法を実施する施設または保管施設が、度重なる登録情報の更新依頼に応じない場合、認定施設として不適切であることを日本産科婦人科学会に報告する。
5.本法を実施する施設は、都道府県の指定医療機関として、地域のがん・生殖医療ネットワークに参加することを条件とする。
6.本法を実施する施設は、妊孕性温存に関する診療・支援等の経験を有していることを条件とする。ただし、令和3年度及び令和4年度については経験を有さない施設も本研究事業への参加を可能とする。なお、3年後を目途として、「年間5例以上の経験を有していることが望ましい」の文言を加える。
7.本法を実施する施設は、原疾患の治療実施医療機関と連携して、原疾患治療前から治療後に至るまで、患者への情報提供・相談支援・精神心理的支援を行うことを条件とする。ただし、3年後を目途として、「がん・生殖医療専門心理士、OFNN(オンコファティリティー・ナビゲーター・ナース)や認定がん・生殖医療ナビゲーター等の意思決定支援に関わる医療従事者が常勤していることが望ましい」の文言を加える。
8.本法における凍結物の保管施設は、本研究事業に参加する医療機関でなければならない。なお、凍結物の保管施設は、本法を実施する施設と同一であることを原則とする。
9.日本産科婦人科学会は、本法を実施する施設より施設認定の辞退の申し出があったとき、本法を実施する施設が指定要件を欠くに至ったとき、または認定施設として不適切と認めるものであるときは、その指定を取り消すこととする。
この9項目であります。
以上、指定要件(案)を報告させていただきました。
○吉村座長 鈴木先生、どうもありがとうございました。
施設の認定の要件ということでありますが、これは非常に大切なことでありますので、少し時間をかけて皆様方からこういった案に対しまして御意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず、日本産科婦人科学会の専門医が常勤しているということが条件。もう一つは、生殖医療を行う施設における生殖医療専門医が常勤しているということになっているわけでありますけれども、この点について、大須賀先生、何か御意見はございますでしょうか。これでよろしいでしょうか。
○大須賀構成員 よろしいと思います。非常に重要な事業でございますので、このように厳密にやるということである程度安全性等が担保されるかと思います。ありがとうございます。
○吉村座長 どうもありがとうございました。
そのほか御意見はございますでしょうか。中澤先生、どうぞ。
○中澤構成員 ここで申し上げる意見なのか、もしかしてもっと後で言うことなのか分からないのですが、学会の認定要件等につきましては、専門の先生方がお決めになったことで、特段異論はございません。ただ、1点、9番の「不適切と認めるものであるときは、その指定を取り消す」というのは、それもごもっともだろうなと思うのですけれども、患者さん目線に立ったときに、取り消された施設で組織を採取された方の組織自体の管理の質の担保とか、例えば実際長い年月をかけて再移植をされる方とか、そういうときの移送費用とか、そういうことはここの認定要件の中ではなく、施設を認定して、その先のことではあると思うのですけれども、患者さん目線でそういうところを事務局なり検討していっていただくか、検討する必要があるのではないかということで申し上げさせていただきました。
○吉村座長 分かりました。その点については順番に行きたいと思います。その点は我々も非常に重要なことであると認識しておりますので、少し待っていただけますでしょうか。
○中澤構成員 よろしくお願いします。
○吉村座長 施設が決まり、それからJ0FR、登録システムに入力します。個票入力ということが必要になってくるわけであります。その後、年1回定期的に患者をフォローアップする。そして、実施施設は、厚生労働省のがん対策の推進総合事業の研究班がございますが、ここに情報を的確に報告する義務があります。例えば情報が得られないとか、患者情報を報告していただけないというときには、これは不適切であるという認定が下される場合もあるということです。
この点につきましてはいかがでしょうか。特に4番目のポチについて、何か御意見があればお伺いしたいと思います。松本構成員、どうぞ。
○松本構成員 松本です。
2点お伺いしたいのですけれども、1つは、年1回の定期的な患者さんのフォローアップというのは、具体的には診療ということを想定しているのか、あるいはドクターの側が電話などで問い合わせるということを考えているのかという質問です。
もう一つの質問は、J0FRというシステムにデータをためていくことになると思うのですが、J0FRというのは恐らく日本がん・生殖医療学会のものということになっていると思うのですが、学会のものというところで、永続性の問題あるいは資金の問題というのは大丈夫なのかということ、少し疑問があるものですから聞かせていただきました。よろしくお願いします。
○吉村座長 まず、年1回のフォローアップについて、鈴木構成員のほうから。
○鈴木構成員 松本先生、御質問1に関しては、既に現状も妊孕性温存の凍結保管をしている実施施設は更新をする。がん患者さんであろうと、不妊患者さんであろうと、確認をするということは行っているかと思うのですが、施設によっては年に1回来院していただいて患者さんをフォローするというところもあれば、郵便物等々で更新の意思を確認するといったケースがあるかと思っています。妊孕性温存の診療施設も今回はがん患者が対象でありますことから、原則がん患者さんに病院にお越しいただいて、凍結保管の意思確認だけでなく、がん治療医が気づかないような、違った意味でのがん・生殖医療の精神的なケアということも本来であれば行うべきだと思うのですが、施設によって、また地域によってそこはなかなか難しいのではないかと思うので、その点は今後議論していく必要性があると思うのですが、年に1回というのは、現状行われていること、すなわち、凍結保管の確認もそうです。あと、今回は小児・思春期が入ってまいりますので、前回の会議でも議論がありましたように、成人になったときに改めて保管の継続の確認等々も必要になってまいりますので、この事業においては、可能であれば年に1回は外来に受診していただくということが必要ではないかと考えております。そういった意味での年1回フォローアップということであります。
以上です。
○吉村座長 登録システムの永続性ということにつきましては、私の理解ですけれども、これは研究事業として行われる。そしてエビデンスを構築するための事業であることから、エビデンスが構築されるまでの研究事業というのは支援されるということに認識しているのですが、事務局のほうからお答えいただきたいと思います。
○がん対策推進官 厚生労働省でございます。
当事業実施におきましては、予算のところで研究班と学会に対しても補助金を出すような形で考えておりまして、当該レジストリの運用、運営等にも使えるような形で資金的な支援等を行っていきたいと考えております。
先ほど吉村座長がおっしゃられたような形で、データを出すところまで含めて当該事業ですので、そこまで含めて我々国としては見ていきたいと考えております。
○吉村座長 ありがとうございました。
松本構成員、お分かりいただけたでしょうか。よろしいでしょうか。
○松本構成員 はい。ありがとうございます。
始まるときはいいし、最初の数年は大丈夫だと思うのですけれども、これから10年、20年となっていくと、データとしてもかなり膨大なものになってくるだろうということが予想されます。がん患者だけでもないということになりますと、さらに対象が増えるということが予想されますので、その分の永続性ということに関してぜひお願いしたいと思います。
患者さんのフォローアップに関しては、患者さん目線に立ちますと、遠方に行ってしまって、でも、保存してあるのは違うところでとなると、通わなくてはならないという不便も出てくるかと思いますので、その辺りも何か方策があればと思ってお聞きした次第ですが、理解できました。ありがとうございます。
○吉村座長 松本構成員が指摘くださった点は極めて大事な点でありますし、これからの研究事業で必要になることであります。要するに、患者さんがお移りになった場合とか、そういったことに対してもその都度研究課題として取り上げていきたいと思いますので、その点は十分考慮していきたいと思っております。貴重な御意見ありがとうございました。
そのほかございますか。中島構成員省、どうぞ。
○中島構成員 ありがとうございます。
4と5と6に少し関連してくるお話だと思うのですが、生殖医療専門医が常勤しているような施設では、恐らくは継続的に経験が蓄積されていくだろうと推測されるのですけれども、その病院の置かれている環境、地域の患者さんの背景によっては、6番に「年間5例以上の経験を有していることが望ましい」と書いてありますが、どの病院もそういうふうにしっかりと継続的に経験を積めるのかなというところが、私は生殖の病院の状況を把握していないので、少し不安かなと思いました。
しっかり患者さんへの説明の機会を提供していて、漏れなくその機会を提供できているような施設でも5例に達しなかったという施設は継続して認定していくべきだと思うので、その辺りの真実とのギャップをどこがどう把握していくのかなというのが少し気になるところでありました。都道府県のネットワークなどでその辺がフォローできればいいのかなと感じて伺っておりました。
○吉村座長 ありがとうございました。
鈴木委員、どうぞ。
○鈴木構成員 中島先生、貴重な御意見ありがとうございます。その点は日本産科婦人科学会の委員会でも議論になりました。年間5例以上というのは、日本がん・生殖医療学会においては情報提供した患者さんも含む5例ということであったのですが、一方、学会の中では凍結保管をするということが5例だと。こういった意見もありました。
ただ、縛りをあまり厳しくしますと、地域性という観点、生殖医療医が必ずしも十分にいない、専門医がいない地域もあることから、最終的に地域の患者さんに不利益につながらないようにこの制度をしっかり進めていく必要性もある。一方、国の事業でもあり、がん患者さんの大事な検体であり、適応というのは非常に重要でありますことから、「年間5例以上」というところは、今後も議論していく中で、現状「望ましい」という言葉をつけながら、これは日産婦の指定要件ですので、日本産科婦人科学会としてはそこも慎重に検討しながら、よりよい制度につなげていきたいと考えております。
以上です。
○中島構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 そのほかございますでしょうか。森本先生、どうぞ。
○森本構成員 私はクリニックで生殖のこういう事業をやっているのですけれども、我が国ではクリニックが生殖側を担っている部分が多いのです。だから、今おっしゃっていた指摘事項は非常に重要かと思います。
日本産科婦人科学会のこの指針をつくるとき参画させていただいて、クリニック側としては妥当性が高いかなと思っているのですが、1つ、J0FRを入力してみて思うのは、非常に感受性が高いというか、非常に高度なのですけれども、入力が大変手間がかかって大変なのです。そうすると、その登録情報を更新しないところが結構あるのではないかと思うので、「度重なる」というのをちょっと曖昧にせずに、「3回更新依頼に応じない場合」とか、もうちょっと具体的に書いておいたほうがいいのではないかと思います。
以上です。
○吉村座長 森本先生、どうもありがとうございました。
これはどうでしょうか。非常にファジーな言い方にはなっているのですけれども。何回というふうになると、なかなか難しいとは思うのですが、今、森本先生は3回と。村上先生、どうぞ。
○村上構成員 森本先生のおっしゃっていることは非常にごもっともだと思うのですが、ルールを厳格化してしまうと、それから外れたときに不適格の認定をせざるを得なくなると思います。たとえば、生殖医療の専門医を持っている人間が一時的にいなくなったりすることもあるかもしれませんし、そうすると、先ほど中澤構成員がおっしゃったように、不適格になった瞬間に、そこが扱っていた検体はどうなるのかというのは、患者さん目線では非常に心配な部分もあると思うので、私は現状の「望ましい」とか「度重なる」というファジーなままのほうが、実運用上はいいのではないかなと思います。もちろん、一方ではきっちりと更新するような強い指導も必要かと思います。
以上です。
○吉村座長 ありがとうございました。
なかなか難しいところだと思うのですけれども、森本先生の意見を考慮しながら、「度重なる」という表現で、このままでいきたいと思いますけれども。
○森本構成員 はい。
○吉村座長 そのほかにございますでしょうか。馬上さん、どうぞ。
○馬上構成員 今のことに関連して、5番とも関連するのですが、「都道府県の指定医療機関として、地域のがん・生殖医療ネットワークに参加することを条件とする」ということですけれども、前回の御説明で、まだ地域のがん・生殖ネットワークができていないところがあると伺っていたのですが、これは4月から完全に全部の都道府県でネットワークができるという理解でよろしいでしょうか。
○吉村座長 鈴木先生、どうぞ。説明をさせていただきます。
○鈴木構成員 馬上さん、鈴木でございます。
「地域のがん・生殖ネットワークとは」というところから定義を決めていかないと、ネットワークの内容というのも、先ほどのファジーな内容からスタートしなければいけないというところを先にお答え申し上げていけば。厚生労働省のがん・疾病対策課の方々にも御協力いただいて、今、47都道府県の自治体の方々にもこの状況を説明していただいておりますし、我々アカデミアのほうも厚労科研とともに、がん側と生殖側の先生方とこの数年、長い間連絡を取ってまいりました。ですので、そういった点では4月から47あるということでよろしいかと思います。ただ、厳格な定義を決めると、それはピンキリであるということは事実でありますが、ただ、これがいいチャンスでありますので、これはがん医療の一環であるということから、各都道府県はあくまでもがん治療の先生方と連携を取る、その受入れ側である産婦人科、泌尿器科の施設とネットワークを結ぶといういいチャンスにもつながると思っていますので、あるというふうに言ってよろしいのではないかなと感じます。
以上です。
○馬上構成員 ありがとうございます。
ネットワークがあるということを前提に、指定取消しとか、もしくは廃業とか、いろいろな事態が長い時間の中で起こってくるので、保管しているものをどうするかという点では、ネットワーク間で融通というか、協力して、患者・家族に負担のないように采配していただければなと思いました。よろしくお願いします。
○吉村座長 この点に移ってよろしいでしょうか。例えば指定要件、要件が満たされなかった場合にどうするのか。あるいは、当然のことながら生殖医療のクリニックにおいては、院長が亡くなってしまうということも想定していかなくてはいけない。保管されているものが非常に大事な医療材料ですので、この点について皆様方の御意見を伺いたいと思います。9番について、鈴木先生、いかがでしょうか。
岸田構成員、どうぞ。
○岸田構成員 すみません。ありがとうございます。次の議論に行ってしまうので、その前に松本構成員の1つ目のフォローアップのところで最後に確認させてください。鈴木構成員への質問で、先ほどの年1回のフォローアップについてです。年1回のフォローアップは外来に来てくださいということを推奨しますということがありましたが、ほかの手法でもそれは余地を残しておいていただけると認識してよかったでしょうか。
○鈴木構成員 岸田さん、そのとおりであります。施設によって、郵送でやっているところもあれば、実際に来ていただくというところもあるので、そこまでは規定することではないのですが、ただ、気持ちとしては、がんの患者さんのフォローアップと、あと、凍結した検体をいつ使いたいとか、どういった気持ち、変化などもあるので、ここは心理社会的なケアをしていくいいチャンスであるということで、可能であればということであります。これは施設による差はあると思うのです。
以上です。
○岸田構成員 すみません。ありがとうございました。
○吉村座長 いかがでしょうか。私が少し急ぎ過ぎて申し訳ありませんでした。
それでは、指定要件を欠くときとか、あるいは例えばクリニックがなくなってしまったとか、そういったときにどのようにしていったらいいのかということについて、鈴木構成員、御意見ございますでしょうか。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
先ほど中澤構成員からも同様の御意見があったかと思うのですが、日本産科婦人科学会の施設要件の委員会でも同様の議論をさせていただきました。取り消すことによって、その地域の患者さんに不利益が被らないようにするということが重要であります。ですので、学会の中で内規をつくり、例えば1回駄目だから、もうアウトというわけではなく、「度重なる」というところは、そういった点でファジーであるということ。同様に、不適切という定義をみんなで議論しながら、すぐそれを取り外すわけではなく、現状総合的に検討しながら考えていくということかなと思っています。
例えば廃業されてしまって、その地域の生殖医療の先生がいなくなった場合はどうするのかということも、今、吉村座長がおっしゃったとおりでありますので、いろんなケースを想定しながら、繰り返しになりますが、がんの患者さんにとってマイナスにならないような制度をつくっていくために、ただ、これはあくまでもある程度のハードル。「ハードル」という言い方は、上から目線で申し訳ないのですが、厳密な指定要件をつくっていくという考え方はやはり根底にありますので、内規等々でここはしっかり対応していくという議論、結果となりました。
以上です。
○吉村座長 具体的なことを申し上げますと、日本産科婦人科学会の中にがん・生殖に関する委員会ができました。鈴木構成員が委員長をされているということを伺っております。そういったところで辞退の申出があったときとか、あるいは指定要件に欠く場合には、その委員会である程度の方向性を決めていただくということが、現時点では一番考えられる方策ではないかと考えておりますけれども、この点についていかがでしょうか。御意見はよろしいでしょうか。馬上構成員、どうぞ。
○馬上構成員 この委員会のほうでこの認定要件というものをリバイズしていくということもあり得るということでよろしいでしょうか。
○鈴木構成員 お答えさせていただきます。そのとおりであります。内容等その状況に勘案して。ですから、6ポツ、7ポツにもありますように、加えていくものもあれば、この研究事業が進んだ中で、少し緩和しなければいけないものもあれば、あるいはハードルを上げていかなければいけないものもあるかと思いますので、そこら辺をしっかり委員会で検討しながら。これは日産婦の要件ですので、日本産科婦人科学会として考えていくということになろうかと思います。
○馬上構成員 ありがとうございます。
そのときに、できれば患者・家族の意見も吸い上げる、例えばアンケートとか、そういったことをやっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
付け加えさせていただきますと、J0FR、日本がん・生殖医療学会においては、今回この登録制度を運営していくことになるのですが、そこは埼玉医大の高井泰先生が中心となって行います。そこには患者の方々にも多く参加していただいて、患者さんが入力するページシステムなどを一緒に考えていくことをもう既に日本がん・生殖医療学会では検討を開始しております。ですので、日本産科婦人科学会においても、今、馬上構成員からの御提案をしっかり考えていかなければいけないということは十分理解いたしました。
以上です。
○吉村座長 幸いなことに本事業は当初は研究事業として行われるということが決まっておりますので、こういった患者さんからの御意見とか、例えばこういった施設の要件を変えたほうがいいのではないかとか、こういったものは臨機応変に考えられるのではないかと思っております。よろしいでしょうか。
○馬上構成員 はい。
○吉村座長 市川構成員、どうぞ。
○市川構成員 市川でございます。
これは日本産科婦人科学会の施設要件ということでございますので、特にこれについてどうこうということはないのですが、実は昨日、泌尿器科でワーキングが理事会で承認されて、一度会議を行いました。泌尿器科の施設要件をこれを基に議論した中でちょっと持ち上がったことですが、例えばその施設で産婦人科の先生だけが活動していて、卵子も凍結しますよ、精子もやりますよというところであれば、産婦人科学会とJ0FRのレジストリだけで完結するので、全く問題ないと思うのです。
例えばリプロダクションセンターがあって、その中に産婦人科の先生もいれば、泌尿器科の先生もいる。全員で管理するといった場合に、産科婦人科学会の施設要件にこれを出すときには、恐らく産婦人科の先生の名前だけで出すのではないかと推測しています。ただ、レジストリのほうは、聞いた話では、産婦人科と泌尿器科の一緒の名前で出して、施設としてやってくださいと。そうすると、私が今、理解しているところでは、リプロダクションセンターの産婦人科のほうのグループの先生は、日本産科婦人科学会のほうで施設認定をして、泌尿器科のドクターについては、産婦人科の会員でなければ、泌尿器科で認定するしかないので、その場合は泌尿器科学会で認定するのかと。そこがはっきりしていないというところ。
そこは本日の議題に入るかどうか分からないのですが、鈴木先生にこの辺のところについて御意見、お考えを聞かせていただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。
○鈴木構成員 市川先生、ありがとうございます。
木村日産婦理事長からもこの後、日本泌尿器科学会と一緒にすり合わせ。すり合わせというのは、整合性も含めてすり合わせていく必要性があるということは、指示をいただいております。ですので、本日は国に日産婦としての、4学会でこれまで進めてきた中でのアカデミア側の認定の要件の案として出させていただきました。これからは日本泌尿器科学会の先生方とも細かいところをすり合わせていく必要性があるかと思います。
○市川構成員 具体的なものが出来上がってからまた議論させていただくと。そういった形でよろしいですか。
○吉村座長 はい。そういう感じで。もう少したってから泌尿器科の市川先生に進捗状況を含めてお伺いをしたいと考えていたのですが、司会の不手際ですみませんでした。これは産婦人科だけが出ていますけれども、現時点であるのが産婦人科だけだったので出ているということでありまして、泌尿器科学会の指定要件を出していただくということも必要になってくるだろうと思います。しっかりとした指定基準をつくっていただきたいということを市川先生にかえってお願いしたいぐらいなのです。
○市川構成員 承知いたしました。
○吉村座長 御舩構成員、どうぞ。
○御舩構成員 ありがとうございます。
要件に関しては異論はないのですが、患者自身が実際に認定施設を探して、自身の希望に合わせて選びやすい仕組みが必要だと感じています。例えば今回の研究促進事業としての学会認定の施設に関しては、一覧のようなものがどこかホームページに掲載される予定があるのかどうかということが知りたいなと思います。
あと、患者にとっては、自分の住む県でこの経済的支援が受けられるのかどうか。また、受けられるのであれば、どの医療機関なのか。その情報にスムーズにたどり着けることが重要になってくるのではないかなと思っております。
○吉村座長 この点については、鈴木構成員、お願いします。
○鈴木構成員 御舩さん、ありがとうございます。
学会の立場から言いますと、まず日本がん・生殖医療学会のホームページの中には、厚生労働科学研究の研究班の全国47都道府県の地域医療ネットワークのページがあります。その中には、がん治療施設、生殖医療の実施施設などの一覧が都道府県ごとにつくられていますが、まだ濃淡があります。今回この研究事業はその研究事業ではないので、この研究事業として新たにウェブサイトを、つまり、国民、患者さん向けのものをしっかりつくっていき、そこに患者さんがたどり着くようなシステム。患者入力システムと同様に考えていく必要性があると考えています。
一方、日本産科婦人科学会に関しましては、認定委員会の立場としては、そういった施設を一覧にしたもの。日本産科婦人科学会のページにはいろいろな認定の施設を一覧で御覧いただけるようなページがあるのですが、そこに加えていくのではないかと想定しております。
以上です。
○御舩構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 そのほか御意見ございますか。馬上構成員、どうぞ。
○馬上構成員 ちょっと戻ってしまうのですが、8番のところで「凍結物の保管施設は、本法を実施する施設と同一であることを原則とする」と書かれているのですが、これは凍結保存ということで、実際に子どもを生む医療を受けることになる施設とは異なるということでよろしいですか。先ほども長期フォローアップの点で、皆さん、いろんなところに移転されるので、これから子どもを産みましょうというときに、遠くにいらっしゃる方もいると思うのですけれども、たしか日本産科婦人科学会のレギュレーションでは大丈夫というふうに書いてあったような気がするのです。すみません。そこのところを教えていただければと思います。
○鈴木構成員 馬上構成員、鈴木でございます。
施設が3つあると思うのです。採取する施設と、採取して凍結を実施する施設。それを長期に保管する施設があると思います。実施する施設と保管する施設が一緒であることは多いと思うのです。採取する施設も一緒のことがある。それは一つのパターンだと思います。例えばがんに特化した施設で採取したものを生殖の実施する施設に契約上移送して、そこで実施し、保管するというケースもあると思うのです。保管する医療機関と連携して、その医療機関で凍結、保管をずっとするというケースも想定されるので、いろんなケースがある中で、今回がん治療の施設の方々は、そこには産婦人科の医師もいないこともありますし、生殖医療の専門医がいないこともありますので、その3つの施設がうまく回るようなたてつけが8の項目の内容になっております。
ですので、前半は凍結物の保管をする側です。最後の3番目だと思うのですが、それが研究事業にも参加していただかなければ長期保管のフォローアップの状況は分かりませんので、できれば凍結保管施設と実施する施設は一緒のほうがベストであるのですが、地域性、いろんな現状からそうでない可能性も想定して、一応「原則である」といった文言になっております。
○馬上構成員 分かりました。ごめんなさい。「本法」の理解がちゃんしていませんでした。「本法」というのは、凍結保管だけでなくて生殖医療全部ということですか。
○鈴木構成員 1ページ目の第1項目で申し上げました「本法」は、凍結保管するという、先ほどの実施の本法です。当初、採取の実施もまとめた「本法」にしていたのですが、そごを生じるということが分かりましたので、これは凍結を実施する。先ほど言った真ん中、2番目の施設のイメージ。この「本法」というのは、凍結保管を「本法」としております。
○吉村座長 よろしいでしょうか。
○馬上構成員 分かりました。
○吉村座長 市川構成員、どうぞ。
○市川構成員 今、ちょうど出たので、先ほど御質問しようと思って控えていたところを確認させていただきます。1番の「本法」というところがどこまで指すかということですけれども、1番を見ていただくと、「がん等の治療により、医学的にみて性腺機能が低下すると予想される場合に」というところまでを「本法」が指すのか、そこで1回切って、それ以降の胚凍結云々である場合には、がんと関係なく、生殖医療をやっている施設では幾らでも症例数をやっていると思うので、「本法」というのがどこまで指すのかというのは、取り方によって先ほどの5例以上やることが望ましいということにも影響してくるので。それを先ほど確認しようと思っていて言いそびれてしまいました。いかがでしょうか。
○鈴木構成員 鈴木でございます。
日産婦の委員会で森本先生も一緒にいらっしゃったのですが、ここは森本先生からも御意見をいただいて、みんなで変えた場所なのですが、胚から凍結保存までが「本法」であります。ですから、「場合に」以降の凍結保存するという、この保存が「本法」というふうにしてこの書類をつくっております。
○市川構成員 では、がんでなくても含むということでよろしいということですね。
○鈴木構成員 はい。
○市川構成員 了解いたしました。
○吉村座長 そのほか御意見は。村上構成員、どうぞ。
○村上構成員 ありがとうございます。
これはお願いなのですけれども、こうやって要件を決めると、その要件から不適格になるところが必ず出てくると思いますし、先ほど廃業するようなケースもあると想定されているということですので、そうなると、先ほど馬上構成員がおっしゃったように、そこに保管されているものをどうするかということが必ず出てくるわけですが、これを各都道府県の生殖医療ネットワークで対応するとか、あるいはがん・生殖医療学会が必ずバックアップして調整するとか、そういうところを内規か何かできっちり規定していただいて、我々施設のほうにも情報が届くようにお願いしたいと思います。
○吉村座長 先生の御指摘はごもっともです。その点につきましては、まだ皆様方のコンセンサスを得ていないのですが、日本産科婦人科学会の中にがん・生殖に関する委員会がございます。鈴木先生が委員長をされておりますので、恐らくその委員会でそういったことを今後決めていくということになるだろうと思います。
○村上構成員 ありがとうございます。
ただ、移設するとなると、移送費を誰が負担するかなどという具体的な問題も出てきますので、ぜひその辺も含めて御検討いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○吉村座長 いろんな点が出てくるだろうと思うのですけれども、それは内規としてその委員会で決めていただくということにならざるを得ないのではないかと思っております。
そのほか。清水構成員、どうぞ。
○清水構成員 市川構成員の御質問で「本法」が明確になったところで、もう一回6ポツのところを確認させていただきたいのですが、「年間5例以上の経験を有している」ということに関しては、がん・生殖に関してということでよろしいのでしょうか。そこは何か文言を付け加えていただいたほうがよろしいかと思いました。
○鈴木構成員 清水先生、鈴木です。
そのとおりです。ただ、ここは最初に制度を決めてしまうと、参加できなくなると困るので、現状は本法ですので、凍結を実施した経験が年間5例以上ということであるという読みであるのですが、そこも日本産科婦人科学会の委員会でも議論になり、先ほど申し上げたとおり、5例が上限として厳しいとか、あるいは軽いとか、あるいは意思決定支援したことは本法に含まれませんが、本法を説明したというところで、そこをどのように文言を変えていくかということも議論がありました。ですので、これは現状はあくまでも3年後を目途として、本法ですので、凍結の経験が年間5例あるということであるかと思っております。
○清水構成員 がん患者さんのではなくて、一般的な凍結をという理解ですか。
○吉村座長 そうではなくて、がん・生殖医療の本法でという御理解でよろしいかと思います。
○清水構成員 分かりました。
○吉村座長 そのほかございますでしょうか。馬上構成員、どうぞ。
○馬上構成員 今のところで、6ポツの2行目には、まだ3年前には経験を有さない施設というところも参加可能なのですけれども、結局、先ほどのほかの認定施設であるとか専門医がいるというところで、技術に関しては担保されているという理解でよろしいですね。
○鈴木構成員 馬上構成員、そのとおりであります。
○馬上構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 そのほか。よろしいでしょうか。事務局から。
○がん対策推進官 事務局から1つ御提案させていただきたいのですが、資料3の8ページのところでございます。ここの中で「妊孕性温存療養の実施医療機関(検体保存機関)」と定めております。そこはまさに今、資料のほうで御議論をしっかりいただいていたところですが、実はいろいろお伺いしていると、例えば小児の卵巣を切除する場合については、保存する医療機関ではなくて、例えばこども病院や専門の医療機関で実施せざるを得ないようなところもあると伺っております。ですので、そういった場合は、こういう保管の施設と連携した施設。そこはきちんと連携をして、保管の部分は産婦人科学会、泌尿器科学会が指定した施設である必要性はあると思うのですが、実際に取ったりする。その後ろのところで「実施された治療」と言っておりますので、実施された治療の部分については、連携する施設というふうに言ってもいいのかなと考えておりまして、そこを付け加えさせていただければと思うのですが、いかがでしょうか。
○鈴木構成員 岩佐さん、コメント、よろしいでしょうか。
○吉村座長 どうぞ。
○鈴木構成員 8ポツの中では「本法を実施する」。「本法」は、凍結保管を実施するという定義ですので、「実施」という言葉がいろいろと取り乱れていますが、採取するとか卵巣を取るということを実施する施設と保存する施設ということでよろしいですか。そこをちゃんと連携するというもの。
○がん対策推進官 はい。
○鈴木構成員 承知しました。
○吉村座長 これは非常に大切なことでありまして、例えば実施する上において、こども病院などでは産婦人科医がいないということもあるわけであります。となりますと、こども病院で手術をして、麻酔などもこども病院ではしっかりされているということから、こども病院で例えば卵巣を取って、それをほかの機関で凍結すると。こういったことは連携施設という考え方でやっていただいたほうが良いと思います。例えば産婦人科医がいないとできないということになりますと、こども病院などのがんの治療に当たっての生殖、要するに、妊孕性温存ということがなかなか図れなくなるということもおこります。今の事務局の御意見はそういったことだと思います。それでよろしいですか。
(首肯する構成員あり)
○吉村座長 ほかはいかがでしょうか。いろいろな御意見をいただきましたけれども、よろしいでしょうか。
資料3につきましては、今のような問題点が前回挙げられたと思うのですが、皆様方がお気づきの点になった点で、こういった点は必要だとか、もしそういうことがございましたら、今、お願いしたいと思うのですけれども。馬上さんからいただきましょうか。
○馬上構成員 資料3の6ページの説明と同意の部分ですが、本人による書面同意と、未成年者はインフォームドアセント、あと、代諾ということになるのですけれども、この書面同意というのは、同意書とともに説明書があるという理解でよろしいですか。ESMOの。(別添資料1のESMO文章内には、冊子かオンライン情報と書かれているように。の意)
○吉村座長 通常、医療は全て、説明書があって、同意書があるという形になっておりますので、当然のことながら説明書もあると思います。
○馬上構成員 ありがとうございます。
何か分かりやすい冊子とか、分かりやすい説明がされればという希望なのですけれども。
○吉村座長 それは、恐らくその機関において準備しなくてはいけないものだと私たちは認識しています。
○馬上構成員 それは、日本産科婦人科学会のこちらの生殖の委員会でつくるというよりは、各医療機関が説明すると。
○吉村座長 私はそのように認識しておりますけれども、鈴木先生、それでよろしいでしょうか。
○鈴木構成員 何度もすみません。馬上構成員。施設によってもう既に動画であるとか、あるいは立派な資材をつくられている施設もあれば、そうでないところもあるのですが、これも厚労科研の研究班で、例えば松本先生とともに今日その研究班の会議があるのですが、小児拠点病院でどのような資材を使われるか。それを統一するのか。統一する必要性はないと思うのですが、逆にそれを使っていただくようなものをどうするかといった、研究班のほうも進んでおります。小児だけでなく、成人も同様でありますので、どこでも使っていただけるようなものは、既に日本がん・生殖医療学会のホームページからダウンロードできるようになっております。ですので、そこら辺も同様に推進していかなければいけないと感じております。
ありがとうございます。
○馬上構成員 ありがとうございます。ぜひ啓発をよろしくお願いいたします。
○吉村座長 御舩構成員、どうぞ。
○御舩構成員 確認ですけれども、先ほどがん・生殖ネットワークが4月からは47都道府県にということがあったと思うのですが、この研究事業に関して、スタートの段階から47都道府県に住んでいる患者がこの支援を受けられる可能性があるという認識でよかったのかということ。
また、自分の住む県以外、例えば住民票がある県以外でがん治療を受けたり、妊孕性温存を受ける場合があると思うのですが、こういった場合は、都道府県側の判断になるかもしれないのですけれども、この支援の対象になるのでしょうか。
○吉村座長 この点は事務局から。
○がん対策推進官 1点目、4月から全都道府県で支援を受けられるのかという点は、当該事業の実施主体を都道府県という形にしておりますので、都道府県において事業が開始されないとできないという状況でございます。厚生労働省としては、できる限り早く全ての都道府県において実施いただけるように働きかけをしていきたいと考えています。
他の都道府県で受けられた医療についてということですが、私たちとしては、基本的にそれらも含めて対象にできるようにと考えております。そういった中で、都道府県が指定した医療機関みたいな形になっておりますので、住んでいる都道府県が指定しているのかどうかという技術的な話がございます。その辺りは、例えば他県で指定されているところについては、みなしで指定ができるとか、あとは他の都道府県であっても契約してもいいという形でお示しすることによって、他の都道府県で実施したものについても、きちんとその対象にできるような形で我々としてはしっかりとお知らせをしていきたいと考えております。
○御舩構成員 分かりました。ありがとうございます。
○吉村座長 よろしいでしょうか。
馬上さん、どうぞ。
○馬上構成員 その点について、実施時期は4月からということですけれども、そういう都道府県の指定がちょっと後ろにずれ込んでしまっていたところで、情報が行き渡っていなくてなど、細則についてとなってしまうかもしれないのですが、そこでこういった凍結保存された方は遡及というのはできるのでしょうか。4月からということで。ごめんなさい。「4月から」の意味が、4月から凍結保存を認定施設でされた方ということでよろしいでしょうか。そこのところを教えてください。
○吉村座長 事務局、お答え願えますでしょうか。
○がん対策推進官 この辺、いろいろお叱りをいただくところでもあるかもしれませんが、基本的には各都道府県において事業が開始された段階からというものが通常の形ではあるというところです。そこの辺り、どのような対応が可能かは検討していきますが、基本的にはそのようなことと理解いただければと思います。
○吉村座長 鈴木委員。
○鈴木構成員 事務局の方、岩佐さん、すみません。例えば神奈川県でこの事業が始まった場合には夏からだったのですが、その年度の4月に遡ってお認めいただいたケースが県ではあるのですが、そのようなことはいかがなのでしょうか。これは自治体ごとということでよろしいでしょうか。
○がん対策推進官 その辺り、財政的な面もありますので、確認をさせていただいた上で、できる限り同じように対応ができるように考えたいと思います。
○吉村座長 いろいろありがとうございました。非常に貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。
資料3については、ここで一応終わりたいと思うのですけれども、考えておかなくてはいけないことは、卵子を凍結、受精卵凍結、あるいは卵巣の凍結、精子の凍結、こういったものは使われない場合ももちろんあるわけです。こういったときに死後生殖ということを考えていかなくてはいけないのですが、この点については今後の検討課題だとは思うのですが、鈴木構成員のほうから少しお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
資料はございませんが、少し発言をさせてください。令和3年度の4月から国の研究事業として、がん等の患者さんに対する妊孕性温存に係る経済的支援を開始することになるわけですが、妊孕性温存を選択されるがん等の患者さんの数が増えることが予想されます。それだけの情報提供ががん治療医からも十分に進んでいくのだと思っています。これは誠にありがたいことであり、本当に感謝申し上げたいと思っています。
しかしながら、本事業の対象はがん等の、特にがんの患者さんであることから、長期間に及ぶ凍結物の保管期間中に残念ながら患者さんが原病死される場合が想定されるかと思います。そのような中で、平成18年の松山事件のような死後生殖に関係する事案が起こり得る可能性が懸念されます。医療現場では、当事者の御家族が死後生殖に凍結物を用いないとしても、凍結物の保管期間の延長を希望される事例等が想定されます。
日本産科婦人科学会の見解には「本人が死亡された場合、廃棄される」と明示されていますが、生前に本人から廃棄に関する同意、署名をいただいているにもかかわらず、御家族が凍結延長を希望された場合、施設としては御家族の心情を考えますと、すぐに凍結物を廃棄できないケースも多分あるのだと思います。しかしながら、廃棄せずに凍結物の凍結を延長した場合、「本人が死亡された場合、廃棄される」との見解に対する違反行為となるため、施設認定が学会から取り消される可能性もあります。その際、既にこの施設で凍結物を保管している他の患者や、この施設でこれから妊孕性温存を検討する他の患者さんに対する不利益が生ずることになろうかと思います。
2020年12月に公布されました生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の第1章の総則、国の責務の第四条には、「国は、基本理念を踏まえ、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」。2は「国は、これらの施策の策定及び実施に当たっては、生殖補助医療の特性等に鑑み、生命倫理に配慮するとともに、国民の理解を得るよう努めなければならない」と記されております。
また、附則の検討、第三条の3には、第一項のこれらの検討の結果を踏まえ、この法律の規定について、認められることとなる生殖補助医療に応じ当該生殖補助医療により出生した子の親子関係を安定的に成立させる観点から、これらの規定の特例を設けることも含めて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置が講ぜられるものとされています。がん・生殖医療で用いられる以上は、まさにこの生殖補助医療となるわけです。
平成18年の松山事件の判決骨子には、多角的な観点から検討をし、親子関係を認めるか否かや、認める場合の要件や効果を定める立法で解決されるべきだとあります。学会は学術親睦団体であり、医療における手術の管理を行う組織ではないため、法的権限も全く存在しないことにより、違反行為に対しても適切に対処することが困難であります。法的拘束力がない以上、今後医療現場では同様のケースが多発する可能性が高いことから、十分な社会的な議論と判断が必要であり、さらに十分な議論の下、早急な法整備が求められるかと存じます。
以上、本研究事業開始後に想定されます死後生殖に関連した課題を発言させていただきました。ありがとうございます。
○吉村座長 今後こういったがん・生殖医療を行ってまいりますと、患者さんが妊孕性が温存されていたために、使用する必要がなかったというケースももちろん出てまいります。それからお亡くなりになるケースも出てまいります。こういったものをいかにして使っていくかということになりますと、いろんな死後生殖に関する問題点が出てくると思います。立法が必要になってくる場合もあると思いますし、今後こういったことについてもこの研究事業で継続的な審議を続けていき、立法な必要が場合にはそういった対応をするということが必要になってくるのではないかと思います。
立法というのはなかなか難しいところがあって、皆さんも御存じのように、第三者に関する生殖補助医療に関して、親子関係の立法ができるまでに20年もかかったといったこともありますので、去年の12月にこういったことが立法されました。ですから、こういったことを契機に死後生殖についても研究班で考えていただいて、必要に応じて立法府に対して要求していくということも必要になってくるのではないかと思っています。
鈴木先生、どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、事務局から資料4から6についての御説明をお願いしたいと思います。
○事務局 事務局でございます。
それでは、資料4から6まで続けて御説明させていただきます。資料4は、患者さんに書いていただく申請書のひな形になっております。都道府県ごとの事業になりますことから、各都道府県で適宜変更、修正して使っていただきたいと考えているものになります。
資料4、様式第1号として、「申請者」「妊孕性温存療養を受けた者」というのが最初の欄にございます。その次に「妊孕性温存療養研究促進事業の申請回数」という欄が中段辺りにございます。こちらは本事業においては2回まで助成が可能となっておりまして、まず確認方法としては、申請者御本人からの何回目かという申請と、資料5と6で医療機関からの証明書にも同じことを書いていただくようになっております。
その下の欄では、例えば胚、受精卵の凍結においては、現在特定不妊治療費助成事業でも助成されている場合がございますが、全く同じ対象治療の治療費について、妊孕性温存療養と特定不妊と重複して助成を受けることはできませんということが書いてございます。
その下の「添付書類」のところにおいては、資料5と6で2つの医療機関からの証明書を添付してはどうか。もう一点、住所地の確認方法としては、住民票を提出させてはどうかというふうに例として書いております。
1ページ目の最後の枠ですが、患者さんに同意していただく事項としては、1つ目として本事業の趣旨を御理解いただきまして、妊孕性温存療養研究促進事業に臨床情報等を提供していただく、毎年ごとのフォローアップの情報を提供いただく、こういったことに同意をしていただきたいと考えております。期間としては「原則として、生殖可能年齢を越える、あるいは、検体破棄申告があるまでの期間」と書かせていただきました。こちらの情報提供に関しては、先ほどの資料3にもあったとおり、今後は患者さんが直接入力する仕組み等も検討している中ですので、患者さんが入力できるようになれば、直接入力という形でも御提供いただきたいという趣旨でございます。
2ポツ目は、先ほど申した重複の助成は認められませんので、そういった場合においてはほかの都道府県を照会することもございますということが書いてあります。
2ページ目は注意事項を列記しているのみでございます。
資料5は、妊孕性温存療養を実施する側の医療機関からの証明書になります。初めの2行で小児・AYA世代の研究促進事業の実施要綱で示す対象者要件、例えば年齢とか治療内容、対象者の治療要件を満たす者に対して妊孕性温存療養を実施した、治療費を徴収したことを証明しますという内容で記載いただくことになります。
中段辺りに申請回数として1回目、2回目なのかということを書いていただく予定です。
治療方法としては、5種類の治療方法について、実施日、終了日、実施医療機関等々を書いていただくというひな形を作成しております。
2ページ目は、各治療費について記載する欄を設けております。
資料6は、がんなどの原疾患を治療する医療機関において提出いただく証明書のひな形になっています。最初の2行で、事業対象となる生殖機能が低下または失うおそれのある原疾患の治療を実施した、あるいは実施予定であるということを証明していただきます。書いていただく治療方法については、原疾患名と、簡単ではございますが、薬物療法、放射線療養、その他など、実施した日、実施した医療機関を書いていただいて、何回目の申請なのかということも書いていただくひな形をつくっております。
事務局からは以上でございます。
○吉村座長 ありがとうございました。
本事業の参加の申請書あるいは証明書について御説明をいただきましたが、この点につきまして何か。清水構成員、どうぞ。
○清水構成員 資料4の研究促進事業参加申請書に関してお伺いしたいのですけれども、最後の四角のところの「本事業の趣旨を理解し、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療養に関する研究促進事業に臨床情報等を提供すること。(原則として、生殖可能年齢を越える、あるいは、検体破棄申告があるまでの期間)」ということで、期間を定めた形でのひな形になっているかと思います。一般の不妊であれば、もしかしたら「生殖年齢を越える」というところで臨床情報の収集をストップするのでもよいのかもしれないのですが、今回がん患者さんの、もしかしたらがんのアウトカムにも影響するかもしれない方法を取るということでもありますので、「生殖年齢を越える」というところまでで本当によろしいのかというのが1点お伺いしたいところであります。
○吉村座長 どうですか。事務局、お願いします。
○がん対策推進官 実は生命予後などに影響を与えないという範囲で妊孕性温存療養をやっていただくということになっているので、それが本当にそうなっているのかどうかを調べるためには、もしかすると必要なのかもしれないのですが、むしろこの辺り、学術的な観点で必要なのか。やはりこの辺りについては必要最小限であるべきだと考えているところから、本当の意味で当該治療の直接的なアウトカムとして考えているものは、妊娠の成立があったかどうかというところなのかなと理解しておりますので、こういった期間にしているというところです。
学術的な観点からもしそれ以降も必要だという点、どういう点でというところがあれば、具体的にいただければと思います。
○吉村座長 清水構成員、どうぞ。
○清水構成員 例えば乳がん患者さんの場合には、ホルモン療法を中断して妊娠、出産するということがあり得るのですが、実際に臨床研究でそのアウトカムに影響を与えないかどうかというのを検証しているような状況であります。また、ホルモン受容体が陽性の乳がんにおいて排卵誘発が本当に安全なのかということに関しても、まだがんに対する影響、エビデンスが不十分なところでありまして、私としてはできる限りがんの患者さん、特にこれが研究事業であるということもありますので、長く追っていただけるようにしていただきたいと思いますし、恐らくこの研究に関するプロトコルができて、そして研究参加に対して、各施設での説明文書と同意文書が出てまいりますので、それとの不整合があると逆にややこしくなってしまうのではないかなと思いますので。
○吉村座長 御意見は非常によく分かります。こういったときに、よく生殖年齢というのはいつまでですかというふうに言われます。従来から生殖年齢を越えるとか越えないとかいうような表現で、例えば何歳までが生殖年齢なのかということについては、医学的にも難しい判断だと認識しているので、こう表記せざるを得ないと思いますが、皆さんの御意見はいかがでしょうか。どうぞ。
○清水構成員 むしろ「生殖年齢を越える」という文言を削除して、「臨床情報を提供すること」というところでとどめておくというのでは駄目でしょうか。期間をある程度ここの時点で定めてしまうと、臨床研究との不整合が出てしまったときにどうなのかなとちょっと思った次第です。
○吉村座長 この点について、そのほか御意見ありますか。いかがでしょうか。これは本当に難しい問題だと思うのです。市川先生、どうぞ。
○市川構成員 清水先生がおっしゃっているのは、30代後半とか、ここで言う生殖年齢に近い状態でこの治療を受けて、そうすると、乳がんの治療成績に影響が出るかもしれない。例えば43歳とか44歳で切ってしまうと長期予後が分からないので、例えば50歳までとか60歳までこれをやっておくことによって、治療に影響が出たかどうかを見られる。そういうことをおっしゃったのではないかと思うのですけれども、いかがなのでしょうか。
○清水構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 中島構成員、どうぞ。
○中島構成員 J0FRで年に1回臨床情報を含めてフォローアップするのと並行もしくは関連して、例えば乳がん患者さんのレジストリとか、そういうデータを出していくためのレジストリみたいなものが今後出てくる可能性があるのでしょうか。だとすると、確かに御本人から検体破棄もしくは御家族から破棄の申告があるまで、長期で取っておけば取っておくほど今後の学術研究に役立つ可能性は出てくるのかなと思うのですけれども、具体的な予定とか、現行で今、走っているものというのは、このシステムと何らか関係があるのでしょうか。
○吉村座長 質問の意味がなかなか分かりにくかったのですが。
○中島構成員 すみません。先ほど清水先生がおっしゃってくださった、ホルモン中に治療を中断して妊孕性温存した場合の長期予後に影響があるのかどうかなどというところのデータをしっかり取っていくということはとても大事だと思うのですが、それが本事業の臨床情報をフォローアップしていくこのデータベースとの関連性はどうなっているのかなというところです。例えば乳癌学会関連で行っている妊孕性温存に関する研究がJ0FRからのデータをもらって、もしくは抽出して研究結果を出していくということが今後もしくは現行で計画されているのであれば、J0FRのほうもより長期のデータが蓄積されていたほうが、情報量としては重要になってくるかなと思うのですが。
○吉村座長 鈴木先生、この点についていかがですか。
○鈴木構成員 中島先生、現状ではほかの学会などのレジストリとの連携はないと思うのですが、研究班としては、J0FRのデータを研究として皆さんに使っていただくことはできると思うのです。例えば乳がんの今のホルモン療法に特化してそのデータを利用していただく、使っていただくということも公募をするような、そんな仕組みというのが今後はあるべきだと考えております。となると、今のようなアウトカムというのは検証できるのかと思うのですが、ただ、現時点で密にいろんなレジストリとかを整えることは、当初J0FRをつくるときに難しいということで、そこは断念せざるを得なかったので、日本がん・生殖医療学会が独自にJ0FRの番号をつけながら、それぞれ登録制度を構築してきたということです。
○吉村座長 極端なことですが、例えば39歳で採った卵を60歳で戻したいといった場合には、母体、妊娠する側にとっては非常に危険があるといったことも想定され得るということなのです。体外受精を行えば、38歳の卵、39歳の卵であれば、60歳でも65歳でも妊娠できるということが起こり得るわけです。そういったものを避けるためにこういった表現は必要なのではないかと私は認識していますけれども、いかがでしょうか。
○清水構成員 妊娠・出産のアウトカムというよりも、むしろがんのアウトカムのほうを気にしていて、発言させていただいたのですけれども。
○吉村座長 がんのアウトカムにどのような影響を与えるということが、これが影響するのですか。そういうふうになかなか思えないのですけれども。
○清水構成員 標準的には継続して5年なり10年なりやらなくてはならないホルモン療法を、出産年齢等を考慮して途中で中断をしたりする可能性がある。そのときに、がん治療が不十分になる可能性はまだ否定はできないわけであります。その点で母体のがんが再発しやすくなってしまったり、そういうことがないかということを気にしているわけです。がん治療医として。
○吉村座長 分かりました。この項目があると、要するに、患者さんにとっては、早めに治療を切り上げてこの生殖行動に移るということが危惧されるということですか。
○清水構成員 そのとおりです。
○吉村座長 いかがでしょうか。本人の健康状態とか、妊娠に対する危険とか、そういったリスクを評価するということになると、一般的にこういった文言は入れておいたほうがいいような気がするのですけれども、皆さんの御意見はいかがでしょうか。大須賀先生、いかがですか。ちょっと教えていただきたいのですが。
○大須賀構成員 確かにがんの予後ということは非常に重要であると思いますし、あと、生殖年齢ということをがん治療医が45歳までだろうと考えて、それで先ほど清水先生がおっしゃったような治療に出てしまうという危惧も確かにあるのですが、そこはがん治療医と生殖医療医が密接にコミュニケーションを取るということで、患者さん一人一人に応じた個別化の判断をするということによってある程度抑止力になるのではないか。つまり、がん治療医と生殖医療医が多く相談することによってその患者さんにベストの方法が見つかるというのが、この事業の主な趣旨なのではないかと思いますので、入っていたとしても、がん治療医と生殖医療医が密接な連携を取ることを前提にしておけば、いろいろな懸念は少なくなるのではないかなと思います。
あと、長期予後を取ることに関しては、むしろ鈴木先生のほうでどういったたてつけでこの事業の長期的予後を見るかということは考えていただくということで、そこはまた切り離して考えることになるかと思います。
○吉村座長 清水先生の、こういった文言によってがんの治療を中断するという可能性というか、こういったリスクを取っていかなくてはいけないということも事実だと思います。この治療をすることによって、何歳まででも生殖医療によってお産、子供をつくることができるというリスクも私たちは避けていくべきではないかと思うのです。例えば60歳の方が妊娠するということだって現実的に起こり得る可能性もあると思うのです。自分の卵子ですから、戻したいのですと言われれば、言えなくなってしまうということもあると思うので、これは入れておいたほうがいいのではないかと私は思うのです。どうぞ。
○清水構成員 臨床情報の収集という観点での年齢がいつまでということが書かれてしまっていることが問題であって、私も生殖年齢を越えて移植することに関してはコミュニケーション等で解決する問題だと思っておりますし、そこに無理をしたいわけでは全くございませんで、臨床情報を収集することを途中でやめてしまうことが、研究を行っていく上で不十分なものになってしまうのではないかという観点で発言いたしました。
○吉村座長 どうぞ。
○松本構成員 松本です。
これはレジストリのエンドポイントが何なのかということが最も大事なのだと思うのです。今回のレジストリに関しては、妊娠を得られるか得られないかということをエンドポイントとするならば、僕は生殖可能年齢を越えるところでもう終わってしまうというので十分だと思うのです。ただ、これは恐らくJ0FRのほうで考えなくてはいけない問題なのだと思うのですが、がんの患者の長期フォローアップというものを考えたときには、そこでフォローアップを終わってしまうというレジストリはあまりにももったいないと思うのです。なので、これはがん患者の長期フォローアップ全体を見たところのレジストリを考えつつ、妊孕性のレジストリを考えていくということになろうかと。
○吉村座長 そうですね。松本構成員の意見は非常によく分かるのです。
鈴木先生、どうですか。
○鈴木構成員 そのとおりで、今回はがんのアウトカムと生殖のアウトカム、2つがアウトカムとなりますので、松本先生がおっしゃるとおりでありますし、清水先生の懸念される点を解決しなければいけないと思いますので、清水先生、この場所、ここに置かないでということですね。「原則として」というのが提供のところとつながってしまうと、そこで情報がもう終わってしまうということになるので、あくまでもこのレジストリは、松本先生、がんのアウトカム、その後を見ていかないといけないと思いますので、ですから、そこで登録が終わるわけではないというところで、生殖年齢が越えるというところで、これは凍結・融解できないということであって、臨床情報の提供はその後も続くということではないかなと思います。
○吉村座長 このような理解でいかがでしょうか。
○清水構成員 はい。
○吉村座長 こういったことを議論によって、この制度が本当により良いものとなっていくと思いますので、清水先生からの御指摘、非常に感謝申し上げます。
そのほか。御舩さんからいただきましょうか。
○御舩構成員 ありがとうございます。
先ほどの「研究促進事業に臨床情報等を提供すること」というところは、患者としてどきっとする部分であるなと思っておりまして、この情報がどう守られて、どのように活用されていくかというところを患者側がきちんと説明を受けたり、確認できるような仕組みが必要ではないかなと感じておりまして、その辺りはいかがでしょうか。
○吉村座長 これはどうですか。
○鈴木構成員 登録情報を管理する側のアカデミアとしては、先ほど申し上げましたように、患者さんたちにもJ0FRの管理の中に入っていただいて、どのようなものをつくれば患者さんのページとして妥当性があるか。今、御舩さんが懸念されていることが解消されるようなことを一緒に考えていくつもりであります。ただ、この資料は国の資料なので、事務局からもお答えいただきたいなと思うのですが。岩佐さん、お願いします。
○がん対策推進官 事務局です。
その点につきましては、ここの同意の内容だけで十分なのかというところは、いただいた御意見なども踏まえてというところだと思っています。そういう観点からは、もう少しこの情報をどう扱うのかということについて裏面などにちょっと説明を加えてさせていただくような形にしたいと考えております。
○吉村座長 今、御指摘いただいた点は非常に大切な点ですので、この点については事務局でお考えいただきたいと思います。
そのほか。松本先生、どうぞ。
○松本構成員 また同じところになるのですけれども、今回この申請書かつ同意書になると思うのですけれども、小児の場合、恐らく代諾者が書くことになると思うのです。そうすると、臨床情報を提供するということに関しても、これは代諾者の同意であって、本人の同意はまた改めて成人になったときに取らなくてはいけないのではないかと考えますが、何か別の方法を考えているのでしょうか。
○吉村座長 この点については、事務局、いかがですか。
○がん対策推進官 まだ十分そこまで考えられていないというのが正直なところではありますが、成人になったときの再同意ということについては、保存という部分での再同意を必須としておりますので、そういった保存の同意の際に併せて説明し、同意をいただくのがいいのではなかろうかと思っているところです。
○松本構成員 ありがとうございます。
もう一点よろしいでしょうか。
○吉村座長 どうぞ。
○松本構成員 資料6の医師側のほうですが、そもそもこの助成というのは、人に対して2回までと考えるのか、人でなくて病名に対して2回までと考えるのか、この辺りはいかがでしょうか。
○吉村座長 いかがですか。
○がん対策推進官 事務局です。
ここも非常に難しい点ではあります。ただ、一方で、基本的には今回2回までとしたのは、一定の卵子や精子が保存できる機会が十分確保できるということで、2回までというふうにしているところです。
逆に、2回やって一定程度確保ができていれば、そこから加えてさらに追加で病気になったとしても採る必要性があるのかという点については、なかなか難しい点なのだろうなと思っています。その辺り、状況によっては、事業を進めていく中で、どういったケースがあって、どういったニーズがあるのか、そういったことを踏まえての継続的な検討になるのかなと思っています。
○吉村座長 未成年に関しては、代諾の場合、成人に達したときには、本人の凍結保存の継続の意思を確認し、改めて本人から文書による同意を得ることと記載されておりますので、この点についても書類が必要になってくるだろうと思います。
○松本構成員 保存の継続の同意だけでなくて、臨床情報を提供するという同意もきちんと取らなくてはいけないと考えるので。
○吉村座長 私もそのとおりだと思います。
○松本構成員 だから、様式をもう一つ。様式4号でいいので、何かあったほうがいいのかなと思います。
○吉村座長 分かりました。それは用意していただくことにします。
村上先生、何か御意見があったようですが、よろしいでしょうか。村上先生、何か御意見があったようですけれども。Wi-Fiの環境がちょっと悪いですね。
○松本構成員 チャットに上がっておりますけれども、どうでしょう。
○事務局 事務局です。読み上げます。
資料5の医療機関が書く証明書には「今回の治療期間 開始年月日から終了年月日」の欄があるとよいと思います。また、現在の特定治療支援事業受診等証明書では、他院での治療、注射剤、薬局に支払う内服薬の領収書も添付することになっています。これも必要と思います。発言する機会があれば申し上げますが、ここに記しておきますので、御検討よろしくお願いいたします。
○吉村座長 これはよろしいですね。
○村上構成員 すみません。ありがとうございました。
電波が悪くて、今、つながりました。現場に聞くと、期間の幅があったほうが自費診療の総額を計算しやすいということです。排卵誘発剤の費用も全部含まれるということですので、「治療期間」というところで縛っていただくのがありがたいということでした。よろしくお願いします。
○吉村座長 分かりました。
そのほか。岸田構成員、どうぞ。
○岸田構成員 ありがとうございます。
事務回りの要望になるので、事務局へとなると思うのですけれども、資料4に「振込先」とあるのですが、今、AYA世代はネットバンクの人たちが多かったりして、都道府県に持っていって申請したけれども、結局は都市銀行しか無理だったり、そういったところも往々にしてあると思うので、ただ、それを治療中にまたそういった申請をしてというのもなかなか厳しいと思うので、通達するときに都道府県にちゃんとそういったところも御対応をお願いしますという通達も付け加えてもらえるとうれしいなと思います。
○吉村座長 それはよろしいでしょうか。
○がん対策推進官 はい。
○吉村座長 事務局、よろしいそうですので、考慮したいと思います。
○岸田構成員 ありがとうございます。
○吉村座長 そのほかもう一人お見えになりましたか。馬上さん、どうぞ。
○馬上構成員 確認させていただきたいのですけれども、資料5の裏と資料4の裏に凍結保存料について明記されているのですが、これを見ますと、初回の凍結保存料は補助されるということで、資料4、申請書の裏の4番に「凍結保存の維持に係る費用は対象外です」と書いてありまして、ここは初回の凍結保存は補助される旨をしっかり書いておいていただけると、混乱がないのかなと思いました。
○事務局 承知いたしました。
○吉村座長 そのほかございますか。御舩さん、どうぞ。
○御舩構成員 事務手続のことで、ここで議論すべきことではないのかもしれないのですけれども、添付書類に関してですが、私も特定不妊治療費の助成制度を利用したことがありますので、それに比べてすごく簡略化されていて、当事者としては大変ありがたいなと思っているのですが、1点、住民票の取得というのが治療中の患者にとっては結構大変だなと感じております。例えば郵送で請求しようと思うと、まず申請書を書いて、郵便局で定額小為替を買って、返信用封筒を用意して、運転免許証をコピーしてという作業が必要になってきます。例えば住民票の代わりに本人確認書類として代用していただけるようなもの、そういう可能性があるのかどうかということを一度検討していただければいいなと感じておりますが、いかがでしょうか。この申請書は案ということですが、基本的なベースとなると推測しますので、もし別の案があれば共有いただけたらいいなと考えております。
○吉村座長 いかがですか。
○がん対策推進官 検討いたします。
○御舩構成員 ぜひよろしくお願いいたします。
○吉村座長 事務局も何でも検討してくださるみたいですけれども。
あと、よろしいでしょうか。
そろそろ時間になってまいりましたけれども、この会は2時間の2回で、皆さんから本当に密度の高い御意見をいただき、なかなかいいものになったのではないかなと思っております。
岸田さん、どうぞ。いいですよ。まだ。
○岸田構成員 最後、まとめに入ると思うので、コメントだけ1つさせていただきたいと思っています。今回、指定要件、保存の施設の要件のところではないと思ったのでコメントを差し控えたのですけれども、資料2の7のところで、保存される施設においてはサポート、精神的支援をされる医療従事者の常勤が望ましいという文言を付け加えていただけると思うのですが、患者としては、そこも大切なのですけれども、原疾患である場所、その病院が一番初めに相談するところだと思うので、そこにも「望ましい」というのを。今回の機会ではないかもしれないですが、どこかでまた機会を設けて議論できたら幸いです。
○吉村座長 その点に関しては、原疾患の病院がちゃんとお話をしていただかないと、なかなかうまくいかないというところがありますので、これは今後の研究課題、そういったことも考慮しながら決めていきたいと思っていますので、貴重な御意見ありがとうございました。
○岸田構成員 お願いします。ありがとうございます。
○吉村座長 神村構成員、どうぞ。
○神村構成員 医師会の立場でずっと聞かせていただきましたけれども、各都道府県で連携ネットワークが構築されて、それから動き出すと伺いましたが、もし医師会のほうで助力できることであれば、これは今の検討事項とは違いますけれども、各都道府県のほうに各都道府県医師会を通じて連携ネットワークの構築をもっと頑張っていただきたいとか、そういう呼びかけはできると思いますので、助力できればと思います。
○吉村座長 ぜひとも医師会の協力もお願いしたいと思います。
あと、よろしいでしょうか。
2回にわたりまして皆さんから貴重な御意見をいただきまして、本当にありがとうございました。今後もこの研究は続いてまいります。そして、課題についてはその都度対応して、こういった制度を我が国においても根づかせていかなければならないと認識しておりますので、今後とも皆さん、協力のほどよろしくお願いいたします。またいろんな機会でお会いすることがあると思いますけれども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
それでは、事務局のほう、お願いいたします。
○がん対策推進官 本日は御議論いただきまして誠にありがとうございます。
いただいた御議論等を踏まえまして、引き続き内部でも所要の手続を行いまして、各都道府県等に対しまして本事業の要綱の通知などを行っていくという形で進めたいと思っております。4月1日から多くの都道府県でできる限り早期に事業を開始できるよう、我々としても取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。
事務局からは以上でございます。
○吉村座長 では、本日の検討会を終了したいと思います。本日はお忙しいところ最後まで御参加いただきまして、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
 

照会先

健康局がん・疾病対策課

代表 03-5253-1111(内線3825)

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