厚労省・新着情報

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和3年7月28日(水)10:00~12:00

場所

オンラインにより開催
 (労働委員会会館講堂(7階))
 (東京都港区芝公園1-5-32)

出席者

公益代表委員
砂金伸治、熊﨑美枝子、城内博(分科会長)、髙田礼子、原俊之、山口直人
労働者代表委員
漆原肇、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、中村恭士、門崎正樹
使用者代表委員
天沼陽介、鈴木重也、出口和則、中澤善美、中村節雄、増田将史、矢内美雪
(五十音順、敬称略)
事務局
田中佐智子(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、安達栄(安全課長)、髙倉俊二(労働衛生課長)、木口昌子(化学物質対策課長)、中村克美(機構・団体管理室長)

議題

  1. (1)分科会長の選出及び分科会長代理の指名について
  2. (2)「経済財政運営と改革の基本方針2021」等について
  3. (3)事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
  4. (4)港湾貨物運送事業労働災害防止規程変更案要綱について(諮問)
  5. (5)その他

議事

議事内容
○小宅計画課長 それでは、定刻になりましたので、第139回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日は、委員改選後の第1回目になりますので、分科会長の選任まで事務局のほうで進行させていただきます。
本日の出席状況ですが、公益代表委員の水島委員、労働者代表委員の勝野委員が欠席されております。
本日は、感染症の防止対策といたしまして、オンラインにより開催することとしまして、一般の方の傍聴を募集しておりません。報道関係者のみの傍聴を受け入れることとしておりますので、御承知おきください。
まず、オンラインによるSkypeの操作方法について御説明いたします。本日はハウリング防止のため、御発言されないときにはカメラ、マイクをオフにするようにお願いします。また、御発言される場合には、御発言なさる旨をチャットに書き込んでいただいて、指名を受けてから、カメラ、マイクをオンにして、氏名をおっしゃってから御発言するようお願いします。このほか、進行中に通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットに書き込んでいただくか、あるいは事務局にメールなどで御連絡をしていただくようお願いします。
続きまして、就任された委員の方々について御報告いたします。お手元の資料1-1の1ページを御覧ください。今期から新しく就任いただいた委員について、名簿順に御紹介させていただきます。まず、公益代表委員に新たに明治大学法学部講師の原俊之委員が就任されております。原委員、一言お願いいたします。
○原委員 御紹介いただきました明治大学法学部の原と申します。明治大学ほか、各大学で教鞭を取っております。主に、労働災害や安全衛生の研究に取り組んでおりまして、未熟ながら少しでもお役に立てるよう尽力させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○小宅計画課長 続きまして、使用者代表委員のJFEスチール株式会社安全健康部長の天沼陽介委員でございます。
○天沼委員 JFEスチールの天沼でございます。しっかり務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○小宅計画課長 続きまして、同じく使用者代表委員の株式会社奥村組安全品質環境本部安全品質環境部長の出口和則委員でございます。
○出口委員 日本経済団体連合会より、全国建設業協会から選出されました株式会社奥村組安全品質環境本部安全品質環境部長の出口和則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○小宅計画課長 ありがとうございました。それでは、議題に入りたいと思います。議題(1)「分科会長の選出及び分科会長代理の指名について」でございます。まず、分科会長の選出について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。労働政策審議会令第6条4項の規定に基づきまして、分科会長は分科会に所属する公益委員のうち、親審議会である労働政策審議会の委員から選挙して選出するということになっています。第4項の公益を代表する委員というのは親審議会の委員という意味でございます。当分科会の公益代表のうち、労働政策審議会の委員となっているのは、城内委員お一人ということになりますので、城内委員に分科会長に御就任いただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
以後の進行は、分科会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○城内分科会長 御指名いただきました城内です。よろしくお願いいたします。適切にこの分科会を進行したいと思いますので、是非、委員の皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。
それでは、これより議事進行を務めさせていただきます。まず、分科会長代理の指名についてですが、労働政策審議会令第6条第6項において、分科会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから、分科会長が指名することになっております。前期もお願いしておりましたこともあり、山口委員に分科会長代理をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
議題(1)についてはここまでとさせていただきます。傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をよろしくお願いいたします。
次に、議題(2)「「経済財政運営等改革の基本方針2021等」について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○小宅計画課長 計画課長の小宅でございます。私の方から御説明させていただきます。
資料2を御覧ください。表紙にありますような各種決定の中で、今後検討の上、この分科会でも御議論いただく可能性のあるようなことがございますので、本日はそれについて、どのような内容になっているかの御紹介をさせていただきたいと思います。
まず、3ページ目です。経済財政運営等改革の基本方針2021ということで、6月18日の閣議決定でございますが、この中で下線の引いてある部分、テレワークについてガイドラインの普及に取り組むということが書かれております。また、中ほどですが、兼業・副業の普及・促進のためのガイドラインの周知を図るということで、いずれも、ガイドラインは既に作ってありますので、それを着実に普及させるということでございます。
続きまして、4ページです。医療・特定健診等の情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや民間PHRサービスの利活用も含めた自身で閲覧・活用できる仕組みについて、2022年度までに集中的な取組を進めることとされております。職場での定期健診等の情報についても、御本人で閲覧・活用できるようにということを進めるべきとされております。
7ページを御覧ください。成長戦略実行計画ということで、これも6月18日に閣議決定されておりますが、この中でもテレワークの定着のためにガイドラインの周知を図るということ、兼業・副業についても進めるということになっております。また、下の方ですが、個人の健康・医療情報の利活用に向けた環境整備を進めるということで、先ほど申し上げたようなことと同じようなことが決定されております。
8ページ、戦略成長フォローアップ、これも6月18日にの決定ですけれども、この中でマイナンバーを活用してということで、2021年度に各種免許・国家資格等の範囲等について調査を実施し、2023年度までに資格管理者等が共同で利用できる資格情報連携等に関するシステムの開発・構築を行い、2024年度にデジタル化を開始するということです。安全衛生関係でも免許制度等がございますので、この流れに合わせていくということでございます。
(5)ですが、ボイラーにつきまして、2021年3月に開放検査の周期を最長12年延長したということでございますが、それについて周知を図るということ、また、検査周期を設備の状態により管理する手法や事業者による自主的な検査の導入に向けて、適用可能な技術の把握やその信頼性の担保といった技術的課題、必要となる組織体制や客観性等公正さの担保といった体制的課題について、2021年度中に対応を検討し結論を得るとされております。
また、防爆規制につきまして、2021年2月に電子機器等を活用する場合における危険エリアの判断基準を公表しましたけれども、その周知を図っていくということ、それから、防爆エリアにおける非防爆ポータブル機器の持ち込み規制の見直しに向けまして、検定制度によらない安全確保措置の在り方について、2022年度までを目途に国際的な議論が進められておりますが、IECにおける動向を踏まえつつ、対応を検討して結論を得るとされております。
また、4の下段ですが、テレワークの推進についても言及されております。
それから、下のほうですが、長時間労働者・高ストレス者に対する医師の面接指導について、リモートでの面接指導も企業が柔軟に選択することができるといった内容等、テレワークガイドラインを大幅に刷新したということでございますので、その周知を丁寧に図っていくということが書かれております。
9ページですが、こちらにおいても副業・兼業に関するガイドラインの周知ということが書かれております。それから、中ほど、長時間労働の是正をはじめとした働く環境の整備ということで、時間外労働の上限規制について施行されておりますが、医師や建設業につきましては2024年4月からとなっております。円滑な法の適用に向けて、様々な取組を行うということが書かれております。
9ページの下、こちらでもPHRの推進について、それから健診・検診情報の利活用のための電子化・標準化といったことを、2022年を目途に取り組むといったことが書かれております。
続きまして、12ページ、規制改革の計画、6月18日の閣議決定です。一番上ですが、キャッシュレスで各種納付金が納付できるようにということです。安全衛生関係ですと、各種免許等のための手数料の納付ということが関係してくるかと思います。こういったことを推進するということでございます。
中ほど、産業医の常駐及び兼業条件の緩和ということで、これは既に措置したものですが、それをきちんと普及させていくということでございます。
一番下、バイオマスに係る安全規制の見直しということで、温水ボイラーにつきまして、欧州とは規制の仕方が若干違うところがあるということですので、海外の規制やバイオマスボイラーの特性について調査をし、専門家による技術検討等を実施して、規制の見直しを設置するということで、令和3年8月以降、速やかに検討等を行うというようにされております。
次に13ページ、措置済みのことですが、改定したテレワークガイドラインの普及を図っていくということです。
14ページにつきましても、テレワークをする際の留意事項等について、チェックリストの活用等を図るということが書かれています。これも措置済みのことでして、着実に推進していくようにということでございます。
最後、15ページですが、上のほうは書面の押印や対面規制の撤廃という項目でございます。aで長時間労働者に対する医師の面接指導について、通信機器を行う場合等についての考え方が示されたところでございますし、下のほうにつきましては各種特別教育等についてのeラーニングの活用についての考え方をお示ししたところです。それについての普及を着実にしていくということです。
下ですが、免許等につきまして、各種申請書に添付する写真のサイズ等について検討するとされております。こういったことを踏まえまして、今後事務的に検討しまして、こちらの分科会にも御報告なり、お諮りするということになろうかと思いますので、御報告でございます。
○城内分科会長 ありがとうございました。本件について、質問、意見等のある方は、御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。中澤委員、お願いいたします。
○中澤委員 ありがとうございます。ただいまの説明について、若干感想を述べたいと思います。骨太の方針、成長戦略、実行計画、あるいは成長戦略のフォローアップ等々におきまして、テレワークの推進に関して改定ガイドラインを周知・普及していくというようなことが書かれているわけですが、一方でテレワークそのものの対象として、それぞれの業種において、テレワークができる所と、できない所が当然あるわけですけれども、それぞれの需要に沿った形でテレワークが進められていくという基本的な方針を守りながら、ガイドラインの推進を図っていただきたいと思っております。ガイドラインを見ますと、一見全ての業種、職種においてテレワークが可能であるように見える部分もございまして、テレワークに対応できない職種、あるいは小さい規模の企業が労働力を確保していく上で、足かせになるのではないかということを危惧しているところです。そういう意味で、テレワークそのものが適切に行われることを念頭に、普及をしていただければ有り難いと思っております。
また、この文書の骨太の方針等の中にも書いていましたが、良質なテレワークという言葉ですが、良質というものが何なのかをもう少し突き詰めていただければ有り難いと思います。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。事務局からお願いいたします。
○小宅計画課長 御指摘を伺いまして、しっかりと普及していきたいと思います。もちろん、各種業種の状況に応じてというのは基本だと思っておりますし、いろいろな支援措置もございますので、丁寧にやっていきたいと思います。御指摘を踏まえて進めていきたいと思います。以上です。
○城内分科会長 そのほか、御発言の御希望はございますでしょうか。では、熊﨑委員、お願いいたします。
○熊﨑委員 御説明ありがとうございました。横浜国立大学の熊﨑です。テレワークの普及・促進に関しての質問です。自宅などで作業環境の整備などのための留意事項の整理を行うということですけれども、そのためには、リスクアセスメント手法の周知、各労働者個々人ができるようなリスクアセスメント手法の周知が重要だと思うのですが、これらについての措置は何かされていらっしゃるのでしょうか。
○城内分科会長 では、事務局からお願いいたします。
○小宅計画課長 安全衛生面のお話なのですが、御自宅での労働環境ですとか、あるいは相談体制ですとか、そういったものについて、この議論がなされたときに非常に問題だと指摘されておりまして、かといって、御自宅でということですと、企業のほうもなかなか入っていくにも限りがあるということもございますので、簡易なチェック方式ですとか、あるいは相談体制、このようにしていただきたいというようなことを分かりやすく発信しておりますので、そういったことを活用していきたいと考えております。
○熊﨑委員 ありがとうございました。既にいろいろリソースを整備されているということですけれども、働く環境、テレワークですと、それぞれに違ったところがあって、そこをカバーできるのは、やはりリスクアセスメントだと思いますので、これからも教育活動や周知をお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 そのほか、御発言はございませんでしょうか。それでは、御希望がないようですので、次の議題に移りたいと思います。
では、議題(3)「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について」です。それでは、事務局から説明をお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 資料3-1と資料3-2を用いて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について、御説明差し上げ、お諮りしたいと思います。
資料3-1を1枚めくっていただくと、今回の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱を、別紙という形で示してあります。事務所則の一部改正については、1として、室の作業面の照度について、2として、独立個室型の便所を設ける場合の特例について、3として、その他実態に合わなくなった用語を見直すほか、所要の改正を行うことについて、続いて第2の安衛則の一部改正として、事務所則同様に、1の独立個室型の便所を設ける場合における特例、2は救急用具の品目に関する規定に関して、3として、その他所要の改正を行うこととしています。3は施行期日について示してあります。
分かりやすく経緯も含めて、資料3-2を用いて内容について御説明いたします。1ページめくっていただきますと、事務所衛生基準のあり方に関する検討会報告書の概要についてまとめています。こちらは、昨年度に事務所衛生基準のあり方に関する検討会を開きまして、分科会の委員でもある髙田教授に座長をお務めいただき、報告書として昨年度末に取りまとめられました。こちらは、昭和47年に規定されている事務所則に関して、清潔保持や休養のための措置等について、働きやすい環境整備への関心の高まりなどの社会状況の変化を踏まえて、必要な見直しを行うことを目的に開催されたものです。報告書の本文全体は参考資料1に付けていますので、適宜御参照いただければと思います。
今回、報告書の見直し方針に基づいて、省令の改正案をお示ししているわけですが、ポイントとしては、照度とトイレ基準について、省令の改正が妥当であるという御意見を頂いております。3ポツ目の、更衣設備、休憩の設備、作業環境測定等については、省令の改正は行いませんが、通達あるいは周知等によって適切な運用がされるようにするという対応で考えております。
次のページに、事務所則及び安衛則の一部を改正する省令案について、まとめております。第1の事務所衛生基準規則の一部改正の1番、照度の基準についてです。表1ですが、現行の基準というのは、精密な作業、普通の作業、粗な作業の3段階に分けて、それぞれ照度の基準を定めております。今回の改正案としては、右下の表2のように、一般的な事務作業、付随的な事務作業の2段階に分けて、それぞれ300ルクス、150ルクスを最低基準にしようとするものです。
現行案の粗な作業の70ルクスというのは、かなり暗くて、現状の事務作業には不適切な暗い照度ですので、今回の改正案においては、現在の事務作業でいう文字を読み込む作業であったり、モニターやキーボードを使う作業を一般的な事務作業とすると、300ルクス以上が妥当であろうということです。そこまで細かな文字を読み込むことが少ない作業に関しては、付随的な事務作業ということで、150ルクス以上が妥当であろうということで、そういう改正案でございます。精密な作業という区分自体はなくなっている形にはなるのですが、精密な作業は、作業によってかなり状況が違いますので、こちらに関してはJIS等の標準規格を参照して、対応する作業に応じて、より高い照度を事業場で定めることが妥当であろうということで、最低基準としては、この表2に示したような2段階に分けることにすると改正したいと考えています。
次のページです。便所の設置基準についてです。現行は、事務所則第17条第1項として、男性用と女性用に区別することと、男性用大便所、男性用小便所、女性用便所の数について、同時に就業する労働者の人数ごとに設置することが規定されている状況にあります。
今回の見直しにおいて、この事務所則の規定当時と比べたときに、男性と女性の区別なく使用できる独立個室型の便所、例えばバリアフリートイレなども含みますが、そういったものがかなり普及しているという状況の変化がございます。事務所則規定当時は、いわゆる間仕切りのみの便所が想定されていたわけですが、そういうところからはかなりの状況の変化があるということで、現行の便所の設置基準ですと、性別を区別せずに使用できるトイレというのは、全く事務所則の中で規定されていない形になっています。そうした中、性別を区別せずに利用できるトイレを事務所則の中で規定するべきであろうということで、検討会で議論が行われました。その中で、改正の内容の(2)少人数の事務所における例外、(3)男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱いということで、この2つの例外を設けることを改正の方針としているところです。
その中で、衛生の水準の確保、プライバシーの確保に関しての様々な懸念の意見等もございましたので、そもそも男性用と女性用に区別して設けるという現行の規定の中の、それが原則であるということが基本方針であるということは維持した上で、少人数の事務所において、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、現行で求めている便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとするとしております。(3)としては、男性用と女性用に区別した便所が設置された上で、更にプラスアルファとして、独立個室型の便所、例えばバリアフリートイレなどを設置する場合には、それぞれ男性用と女性用の便所を一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとするという、そういう改正を行いたいと考えております。
次のページを御覧ください。その他所要の改正を行うこととすることとありますが、時代的に用語などが現状に合わないものがあるので、それに関して改正を行うというものです。
第2の労働安全衛生規則の一部改正についてです。1番の便所については、事務所則と同様の規定が安衛則にもありますので、事務所則と同様の改正を行うとするものです。2番目の救急用具についてですが、現行では、安衛則の633条と634条に、その規定があります。633条のほうは、負傷者の手当に必要な救急用具、材料等を備えて周知し、それを適切に管理することが規定されておりますが、634条のほうに、具体的に救急用具、材料などを示していまして、これらを全ての事業場が備えなければならないという規定になっているわけです。
次のページを御覧ください。この部分について、品目を規定している634条を削除したいと考えています。その理由は、事業場において労働者が負傷し、あるいは疾病にり患した場合には、その場での応急手当よりも、速やかに医療機関に搬送することが基本になってきているということと、事業場ごとに負傷や疾病の発生頻度や内容が異なるので、事業場に一律的に同じものを備えていただく必要性はなくなってきているということで、この規定については削除としたいと考えています。その他については、事務所則と同様でございます。
施行期日等についてですが、照度の基準については、公布の1年後、その他は公布日を予定しています。
次のページとその次のページに、参考として運用面での手当を行うものについて示しています。省令の改正は行いませんが、運用面での手当として、更衣設備と休憩の設備等について、法令上の規定がありますが、これを改正はせずに、方向性として、更衣室やシャワー設備についても、安全に利用できる必要があり、プライバシーに配慮すべきだということが内容上含まれていませんので、そういったことを通達等でお示ししたいというところです。休憩の設備についても、広さや備えるべき設備等については、需要に応じて検討していただきたいということで、そのようなことも示していきたいと考えています。
休養室・休養所については、専用のスペースを事業場の規模に応じて設けることというのが現行の規定ですが、性別にかかわらず体調不良者が常に利用可能であるという、本来の休養室・休養所の持っている機能を確保するという点が重要ですので、その点に関しても、適切に利用できるような配慮などをお示ししながら、このような手当を運用上に改善していただくような対応を行っていきたいと考えております。
最後のページを御覧ください。作業環境測定についてですが、特に一酸化炭素、二酸化炭素についての法令上の規定として、2か月以内ごとに、それぞれ測定するということが規定されています。測定基準や測定機器などが示されているところですが、これらについても、測定の頻度そのものは現行のままであるのが妥当であろうという報告書の御意見でしたが、測定機器等については、検知管方式以外と同等以上の性能を有する測定機器を用いるという、そういったことは既に測定基準の中で示していますが、実際に検知管以外のものというのが、具体的にどのようなものが測定機器として利用可能かということについてお示ししておりませんでしたので、それについては新たな機器、定電位電解法、あるいは非分散型赤外線吸収法などを用いた測定機器も利用可能となるように、同等の性能を持つということで明示していきたいと考えております。
以上が、事務所衛生基準規則及び安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要です。これについてお諮りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について、質問、意見等のある方は、御発言がある旨チャットに書き込みをお願いします。中村委員、お願いいたします。
○中村(節)委員 中村です。資料3-2の2ページと3ページに関して、意見と要望を述べたいと思います。
昭和47年に制定された事務所の衛生基準規則について、資料に載っている改正を図ることは、労働者の安全衛生確保の観点から必要な取組と理解しています。
ただし、改正の内容については、専門知識を持ち合わせていない中小企業の経営者や総務担当者にも十分に理解できるように、丁寧に周知していくことが重要と思います。
例えば、照度基準の見直しについて、今回の改正案では、一般的な事務作業が300ルクス以上、付随的な事務所業が150ルクス以上と、数値が示されていますが、数値を示すのみでは、自社がその基準を確保できているか、また、どのように確認したらよいかなど、不明に感じる企業が多くあると想定しています。
お願いをしたい点ですが、改正内容について自社で確認を行う方法や、対応が必要な場合の対処方法など、事例等を交えながら詳しく説明していただけると有り難いと思います。以上、よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 続いて、増田委員、お願いいたします。
○増田委員 イオン株式会社の増田です。御説明ありがとうございました。1点お尋ねいたします。資料3-2の4枚目の便所の設置基準の改正内容の(2)に「常時10人以内である場合」とあるのですが、参考資料1の報告書の9ページに書かれている、みなし方針では「10人程度まで」となっております。微妙に表記が変更されているのですが、その趣旨と経過等を教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 漆原委員、御発言をお願いします。
○漆原委員 漆原です。今、増田委員から御発言のあった便房、トイレの件です。全体としては、今回の改正は1960年代、昭和40年代の古い制度を見直すものだと受け止めている一方で、少人数の事務所、事業場については、要件を緩和するとも読めるため、現在、男女別に設置されているトイレが、改正後は1つに縮小されてしまうのではないかという懸念も生じかねないと思っています。関連するILOの120号条約の勧告は日本も批准しているところですので、この勧告を踏まえれば、少人数の所であってもトイレの設置は、先ほどそういう説明もございましたが、男女別が原則であり、それを維持するということを広報していくことも重要ではないかと思っております。
そこで、現在、既に男女別にトイレを設置されている事務所や事業場が、この改正によって既存のトイレを1つ減らして、結果としてそこで働く労働者を不便にしてしまうようなことがないように、慎重に検討していくことが必要であると考えているところです。特に、関連するガイドラインなどの策定に当たっては、少なくともそういった少人数の事業場において、現状が後退しないことを前提とすべきだと思っています。
さらに、こうした事務所則はあくまでもミニマム基準であって、現場の労使が話し合って、事務所則を上回る適切な対応を図るといったことも、ガイドラインなどに記載していただいた上で、誤解のないように十分な周知が必要ではないかと考えているところです。
○城内分科会長 これまでの委員の皆さんの御発言を受けて、事務局からお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 まず、中村委員から照度の基準の改正等について、丁寧に分かりやすく周知するようにという御要望がございました。今回、照度だけではありませんが、全般的に見直して、今回の省令の改正あるいは運用面の手当等を今後行っていく形になるので、照度等についても、どのような作業が、この区分でどうなるのか、具体的にどのような明るさなのかといったことについては、分かりやすく全ての事業場で適用していただけますように、そのような資料あるいは情報等を発信していきたいと考えております。
続いて、増田委員から、今回の改正案の中で、少人数事務所における例外規定が、同時に就業する労働者が「常時10人以内」となっていますが、報告書の記載の「10人程度」と少し乖離があるのではないかという御指摘を頂きました。10人程度ということで、検討会の中では方向性としてまとまったわけですが、10人程度となると、どこまでがその程度になるのかという判断ができない状況になってしまいますので、人数そのもの、数字そのものは示さざるを得ないという事情がございます。そこで、「同時に就業する労働者が常時10人以内」という形の表現にさせていただきました。
と申しますのも、その作業場に所属する方の総数というのは10人を超える場合もあり得るかも分かりませんが、とはいえ、トイレというのは利用可能な状況であるということが当然ながら必要ですので、それが就業時間の中で、例えば朝や昼などの短時間に10人を超える場合があるけれども、常時勤務されている方が10人以内であるというところに線を引くと申しますか、それが妥当であろうということで、今回の省令の改正案としては、このような表記にしているところです。
続いて、漆原委員から、少人数事務所における例外の規定についての御意見がございました。説明の中でも申し上げましたように、男女別が原則であるということで、今回このような例外規定を設けるに当たりまして、衛生やプライバシーの確保等の懸念についての御指摘があることは重々承知していますので、これが不適切な運用にならないようにということについては、我々も慎重に対応していきたいと思いますし、男女別が原則であるという今回の趣旨が不適切な誤解を受けないように十分に注意したいと考えています。
ここで、パブリックコメント等でも同様の意見が多数ありましたので、簡単に御説明いたします。6月28日から1か月間パブリックコメントを実施しておりまして、現在のところまだ精査中ですが、約1,500件の御意見を頂いています。7月25日にTwitterで「厚労省は女性用トイレをなくすな」という意見提出を呼び掛けるようなツイートが行われており、これが影響しているのではないかと推測しておりまして、多くの意見が、このツイート後に提出されたものとなっております。これらの意見のほとんどがトイレに関するもので、「女性専用のトイレを廃止すべきではない」、「男女共用トイレの設置に反対」といった内容がほとんどでして、反対の理由としては、性犯罪の増加や女性のプライバシーの侵害を懸念するといったものが多くを占めておりました。
改正案について御説明いたしましたが、今回の改正は、男女別という原則は維持した上で、建物の構造上、男女別での設置が困難な小規模事業場における例外、そして、男女別を設置した上で付加的に設ける場合のカウント方法について規定するものですので、パブリックコメントで寄せられた意見の中に多かった「女性専用トイレを廃止する」とか「共用トイレの設置を推奨する」といったことを目的としているものではありません。この点はパブリックコメントを多数頂いておりますから、精査させていただいた上で、今後、男女別が原則であるということ、衛生やプライバシーの確保が前提であること、それら誤解がないように、通達等で丁寧に周知していきたいと考えております。パブリックコメントの状況については以上です。漆原委員の御意見のお答えにもなっているかということで、ここで御紹介いたしました。
既存のものを改修、あるいは女性専用を廃止するといった不適切な解釈や運用がなされないようにということに関しては、我々も十分に注意して、必要な通知などの対応をさせていただきたいと考えております。
○城内分科会長 ありがとうございました。そのほか、御発言はございませんでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 作業環境測定について、一言コメントさせていただきます。空気中の一酸化炭素や二酸化炭素の含有率を測定する作業環境測定について、検知管方式だけでなく、同等の性能を有する電子機器の利用が可能であることを解釈で明確化する方向性をお示しいただいたことは、時宜にかなったものだと考えております。
ただし、2か月ごとに1度という作業環境測定の頻度については、果たしてこれほど頻回に実施する必要があるのかどうか、正直なところ、疑問なしとしないところがございます。コロナ禍にあって、二酸化炭素濃度の定期的な測定は大変重要でもありますので、現時点において、作業環境測定の頻度を維持するという方向性は了承するものの、今後、電子機器の利用が進み、一定のデータやエビデンスが蓄積された際には、測定頻度の見直しについて、改めて速やかな検討をお願いできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 事務局からいかがでしょうか。
○髙倉労働衛生課長 御意見ありがとうございます。今回は検討会で検討を行った結果、頻度については見直しは行わないということになっているわけですが、鈴木委員の御指摘、あるいは御質問いただいたように、今回、測定の機器は電子機器などを活用しやすいように、従来から同等以上の性能を有する測定機器として用いられなくはなかったのですが、今回きちんと明示することによって、活用できるようにというふうな手当を行いたいということで、これにより、そのような新しい機器によって測定そのものが簡便になったり、記録や管理が簡便に行われるようになると思いますので、鈴木委員がおっしゃったように、必要なデータが今後集積されることを期待しているわけでして、そのようなデータが示されれば、この頻度についての見直しは適宜行っていきたいと考えております。
○城内分科会長 ありがとうございます。そのほか、御発言はございませんでしょうか。髙田委員、お願いします。
○髙田委員 今回、座長を務めさせていただきました髙田でございます。事務所衛生基準規則の制定から約50年経ちまして、多様な労働者が多様な働き方をするようになったということで、今回その実情を踏まえて、安全、プライバシーの確保にも重点を置きつつ、衛生水準の確保ができるようなあり方ということで、検討をまとめさせていただいたものとなります。
先ほどからも御意見が出ておりますが、特に衛生水準、安全確保といったことが後退することがないように、また、更に快適な働きやすい環境が確保できるように、事業場で取組を進めていただけますよう、行政からも丁寧な周知と支援をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 ありがとうございます。そのほかに御発言はございますでしょうか。御発言の希望がないようですので、この議題はここまでといたします。
委員の皆様からは、案についてはおおむね賛成の意見が多かったと思いますが、先ほど事務局からもあったように、パブリックコメントについて、今後更に周知、理解が必要ではないかということですので、本改正についてどう周知するか等、次回以降に御説明していただきたいと思います。
次に、議題(4)に移ります。「港湾貨物運送事業労働災害防止規程変更案要綱について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○中村機構・団体管理室長 機構・団体管理室の中村と申します。よろしくお願いいたします。議題(4)について説明させていただきます。お手元の資料に4-1と4-2があると思いますが、今回、分かりやすいように、パワーポイントである4-2の資料で説明させていただきたいと思います。
1ページを御覧ください。労働災害防止規程については、労働災害防止団体法に基づき労働災害防止協会が設定することになっております。当該協会の会員には、当該規程の遵守義務が課せられています。規程の設定、変更に当たっては、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとなっております。また、厚生労働大臣は、認可に当たって、労働政策審議会の意見を聞かなければならないことになっております。そういった関係で今回諮問をさせていただいたところです。
労働災害防止規程では、労働災害防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項について定めることになっております。この労働災害防止規程を設定する業種別労働災害防止団体協会といたしましては、現在、建設業、陸上貨物運送事業、林業、港湾貨物運送事業の4つの災害防止団体がありまして、今回は、港湾貨物運送事業の労働災害防止団体の労働災害防止規程となっております。
2ページを御覧ください。安全衛生法の改正や各種ガイドラインの策定等に伴って、変更を行うもので、変更点は大きく四つあります。一つ目は、労働安全衛生法政省令等の改正という背景があります。これは、政省令等の改正に伴い、従来の規定の表現を修正し、新たな規定を追加するもので、架設通路や足場からの墜落防止措置の強化、安全帯を墜落制止用器具に改めるなどの変更を行っております。
二つ目は、働き方改革関連法の施行に伴うものになります。これは、平成31年4月1日以降、順次施行されました働き方改革関連法を踏まえ、過重労働防止等について的確に対応することを新たに明示したものです。
三つ目は、交通労働災害防止のためのガイドライン、治療と仕事の両立支援ガイドライン等の告示、ガイドライン等の策定等によるものになります。過去の港湾の作業場において発生した船舶内での運転による労働災害を踏まえ、今回、交通労働災害防止のためのガイドラインを遵守するように追加しております。また、治療と仕事の両立支援が適切に実施されるように、会員は相談支援に努めるものとするといった内容を本規定に盛り込んだものになります。
四つ目は、協会独自の上乗せ規定等になります。労働災害防止規程では、法令等が最低限の規制を定めているところ、これにプラスアルファの内容を定めています。今回、クレーン等の操作の際に船舶の揺れに対応した立入禁止の範囲、自然災害の対応等を本規定に追記して整備しております。以上、簡単ですが、私からの説明とさせていただきます。
○城内分科会長 ありがとうございました。本件について、質問、意見等のある方は、御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いします。中村委員、お願いします。
○中村(恭)委員 中村です。今回の労働災害防止規程の変更について、直接関わってくることではないのですが、業種別労働災害防止協会として林業もございます。協会に対する現場からの意見、要望もありますので、ここで私から発言をさせていただきたいと思います。
まず、防災の協会と行政との連携強化ということですが、労働安全については、災害事例と情報共有をして対策を講じることが必要ですが、現場の実態を聞いてみますと、林災防の支部から都道府県林業の担当者への安全に関する情報提供が余りされていないといったことも聞こえてきます。是非とも、情報の共有を迅速かつ密に実施していただきたいと思います。加えて、労働災害防止規程を徹底する上でも、災防の安全パトロールや点検等は必要だと思いますので、そういったことに対する対策を強化していただきたいと思います。
もう1点、協会の体制の強化であります。林業もそうなのですが、残念ながら協会の中で知見を有する職員が少なくなってきているのではないかと思っています。知見を有する職員がいないと、各支部への指導等にも支障をきたすのではないかと思っています。現場の実態に即した労働安全確保の取組を進めるためにも、是非ともそれぞれの分野に精通した人材を配置するなど、体制を強化していただきたいと思います。それによって、行政機関とか団体との円滑な連携が図れるものと思っています。
以上、意見、要望として発言をさせていただきました。本省から災防への意見の共有等もお願いしたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。
○城内分科会長 それでは、事務方からお願いします。
○中村機構・団体管理室長 情報共有、パトロールの実施について、団体にしっかり伝えたいと思います。また、体制の強化についても、委員の御指摘のとおり、いろいろと体制を組んで安全対策を進めなくてはいけないということで、災防団体には、今回の御意見について情報共有をさせていただきたいと考えております。
○城内分科会長 そのほか御発言はありませんか。ないようですので、それでは港湾貨物運送事業労働災害防止規程変更案要綱については、妥当と認めることでよろしいでしょうか。チャット上で反対という意見がありませんので、妥当と認めることとしたいと思います。
(異議なし)
○城内分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局におかれましては、答申の手続をお願いします。
次に、議題(5)「その他」に関して、事務局から説明をお願いします。
○小宅計画課長 計画課長の小宅です。資料5-1について御説明させていただきます。先の国会において、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立いたしました。これは、建設業務に従事した労働者の方が、石綿を吸入することによって中皮腫などの疾病にかかり多くの苦痛を受けたことについての最高裁判決が先般出ました。国が、労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことが、労働者の安全及び健康の確保という安衛法の目的に照らして著しく合理性を欠くということで、国賠法上の国の責任が認められたものです。
この最高裁判決において、国の責任が認められた方々と同様の苦痛を受けている方について、損害の迅速な賠償を図るということで、給付金の支給に関する法律が議員立法によって制定されました。その内容についてが第2以降の部分ですが、対象者については、石綿にさらされる建設業務に従事することにより、石綿関連疾病にかかった労働者の方又は一人親方等となっています。表1に期間と業務ということで示されていますが、これは先ほど申し上げました判決において、この期間、この業務について、国の権限不行使が違法であったと判定されたものです。この期間以降は、適切に規程権限が行使されていたということですので、給付金制度においても、この表に記載の期間についてということとなっております。
第3ですが、給付金の支給ということで、疾病の状況あるいは死亡されたことに応じて、給付金の額が定まっております。給付に至る手続ですが、第3の②で認定とありますが、厚生労働大臣に請求を出していただき、大臣がその支給を受ける権限を認定するということです。③ですが、健康状態が悪化して、①の表2における区分の程度が進んだという場合には、差額分が追加給付金ということで支給される仕組みになっております。また、②の権利の認定に当たり、④にありますように、審査会の審査を経ることになっております。
以上、支給までの認定手続きは、厚生労働省の中、厚生労働大臣が行うことになっておりますが、第4にありますように、支給業務については独立行政法人労働者健康安全機構において行うことになっており、給付を要する費用については、基金という形で同法人に業務を行わせるということになります。この法人は賃金の未払いの立替払事業なども行っておりますので、こういう支払業務に知見があるということで、この法人が行うべしとされております。
施行期日ですが、公布後1年以内で政令で定める日となっております。括弧内にありますように、具体的には令和4年3月31日までの間で政令で定める日となります。このような法律が制定されたということで、御報告でございます。
○城内分科会長 ありがとうございます。本件について、質問、意見等のある方は、御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。中澤委員、お願いします。
○中澤委員 中澤です。1点だけ教えていただきたいと思います。資料5-1の第4として基金の設置等があります。この中で、実際は独立行政法人、先ほど御説明がありましたが、労働者健康安全機構が支払い業務等を担うというようなことが書かれているのですが、この中に支払基金を設けと書いてあります。この支払基金の原資について、分かればお教えいただければと思っております。以上です。
○城内分科会長 事務局からお願いします。
○小宅計画課長 これは、国から基金のほうに拠出されるということになります。
○城内分科会長 よろしいでしょうか。それでは、次の資料の説明をお願いします。
○髙倉労働衛生課長 資料5-2を御覧ください。良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の概要です。これは先国会で可決されたものです。
今回の改正の趣旨といたしましては、改正の概要のⅠ、Ⅱ、Ⅲに示してありますように、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供の確保となっておりますが、労働安全衛生に係る点といたしましては、Ⅰの医師の働き方改革の中、長時間労働をする医師に対する対策ということで、健康確保のための措置といたしまして、面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等といったものが医療法の中の改正で手当てされたという形になっております。
働く方の健康確保という観点で、労働安全衛生法の中でも長時間労働者に対する面接指導等の健康確保措置がなされておりますので、こちらは整合性を保った形で医療法における健康確保措置が運用されるようにということで、今後、施行に向けて様々な取組がなされていきますので、そのときに労働安全衛生法における健康確保措置と整合的に運用できるようにという形で、検討が今なお続いている状況です。ですので、こちらに関しても、また適宜御報告させていただきたいと考えております。
資料5-3ですが、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要です。こちらは議題(2)でもありました財政運営とか成長戦略フォローアップ等でも少し触れられましたが、この改正の概要の中の3番の赤字にしている所ですが、健診の情報を保険者が保険事業で活用できるようにということ、これはひいてはコラボヘルスあるいはPHRの推進等の観点から、そのような健診情報を保険者が活用できるように、事業者に対して被保険者等の健診情報を求めることを可能とすると、そういう法改正がなされたという御報告です。
既に特定健診の情報については、事業者から保険者のほうに健診データが提供されるという枠組みがあるわけですが、今回、それらが労働安全衛生法による健診も同じような枠組みで運用できるようにということで、法的にはその改正がなされたというところです。こちらについても、どのような形で現実的に円滑に運用できるかについては、引き続き検討が進んでまいりますので、これについても適宜御報告させていただきたいと考えております。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。では、引き続き資料5-4について、説明をお願いします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課長の木口でございます。資料5-4につきまして、御説明をさせていただきます。
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会ですが、2月1日の安全衛生分科会で中間取りまとめの御報告をした案件です。中間取りまとめの段階で、今後の検討事項となっていた、化学物質管理を支える人材の確保・育成、現在の特定化学物質障害予防規則等に対する課題への対応、遅発性疾病の把握方法などにつきまして、更に4回の検討を重ね、7月14日の第15回検討会において議論の取りまとめがなされ、7月19日に報告書を公表したところです。
1枚目に書いておりますとおり、現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上りますが、そのうち危険性や有害性が不明な物質も少なくなく、規制対象外の物質が引き起こす災害が頻発していることに対応するための課題として取りまとめたもので、私どもとしては、この報告書を受けて、労働安全衛生法に基づく関係法令の改正の検討を進めることにしており、改正に際しては、また改めて安全衛生分科会にお諮りすることになりますが、本日は報告書のポイントについて御報告いたします。
下に記載されている報告書のポイントの基本的な考え方にございますが、労働者のばく露防止対策を定めた化学物質の規制体系について、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、まず1つ目のポツですが、ばく露濃度等の管理基準を定めて、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充すること。2つ目のポツとして、事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止措置を自ら選択し実行する。こういった自律的な管理の仕組みに見直すというのが、基本的な考え方です。
2ページ目です。内容として、大きく4つの項目がございます。2枚目以降のA4横の資料を御覧いただきながら、御説明したいと思います。6ページ目を御覧ください。まず、1つ大きなポイントとしては、国がGHS分類を行い、危険性又は健康有害性などの区分のある物質が約2,900物質ございまして、これらの物質全てに、ラベル表示とSDS交付を義務付けます。現在、この対象が約700物質ですので、大幅な対象拡大となります。これらの物質については、国がモデルラベル、SDSを作成しておりますので、これらの情報を使って、ラベル、SDSを作ることができます。また、これらの物質については、リスクアセスメントの実施も義務付けられることとなります。さらに、国がばく露限界値を設定した物質に関しては濃度をこれ以下に管理すること、それ以外の物質は濃度をできるだけ低くすることが義務付けられることとなります。
9ページ目を御覧ください。自律的な管理を実施するための体制の確立です。ここでは、規制対象物質を扱う全ての事業場に対して、化学物質管理者の選任を義務付けるとしております。また、ばく露防止対策として保護具を使う場合には、下にございますが、保護具着用管理責任者の選任を義務付けることとされております。その下に、職長・作業者とございますが、特別則における作業主任者に相当する職長さん、それから一般作業者に対する雇入れ時または作業内容変更時の教育についても対象業種を拡大することとされております。
次に10ページ目を御覧ください。危険性・有害性情報の伝達の強化に関してです。安全衛生データシート、SDSの内容の充実ということで、真ん中に赤い文字でありますが、推奨用途と使用上の制限、これをSDSの記載義務項目に追加いたします。このSDSの内容についても、定期的に情報見直しをして、更新をしていくことを義務付けすることとしております。
11ページ目ですが、これは事業場内での危険性・有害性情報の伝達ということで、ラベルとSDSは化学物質の譲渡提供の際に付けることが義務付けられておりますが、事業場の中で製品を小分けするような場合にも、その危険性・有害性情報が確実に伝わるようにしていただくことも義務付けをするということです。
次に12ページ目です。特化則等に基づく個別規制の柔軟化の件です。1点目は、特化則等に基づく健康診断のリスクに応じた実施頻度の見直しで、有機溶剤、特別管理物質を除く特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、これらの特殊健診は、6か月以内ごとに1回実施することになっておりますが、作業環境測定の結果あるいは健康診断の結果が良好であること、それからばく露に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないことなどの要件を満たす場合には、実施頻度を1年以内に1回に緩和をするということです。
13ページ目を御覧ください。こちらは、化学物質の高濃度ばく露下でのばく露防止措置の強化についてです。現在、作業環境測定の結果、第3管理区分と評価された場合には、改善措置を実施して措置効果を確認してもらうのですが、ここで第3管理区分が改善できなかった場合について、この点線の囲みの中にありますが、改善ができるのかどうかについて外部専門家の意見を聞いて、それでも改善が困難である場合には、呼吸用保護具によるばく露防止措置を実施してもらうことを義務付けるとしております。これにより、第3管理区分のままでも、ばく露を確実に防止していくという趣旨です。
最後に14ページ目を御覧ください。がん等の遅発性疾病に関する対策の強化についてです。がんの集団発生時の報告を義務付けるということで、化学物質を取り扱う同一の事業場において、複数の労働者が同一のがんにり患して、それを外部機関の医師が必要と認めた場合、あるいは事業場の産業医が同様の事実を把握し必要と認めた場合には、所轄の労働局に報告することを義務付けるということです。これで遅発性疾病の発生について行政のほうで把握をして、必要な措置を講じていくという内容です。
この資料の後ろに報告書の本体が付いておりますので、後ほど御参照いただければと思います。今回の見直しはかなり広範にわたるものですし、業種を問わず、また中小企業なども対象になるものですので、この見直しの趣旨について分かりやすい形で広く周知を図るとともに、例えばガイドラインの策定など、支援策の充実についても併せて検討しながら進めていきたいと思っております。御報告は以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。これまで、資料5-1から5-4まで説明を受けましたが、本件について質問、意見等のある方は御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。それで、先ほどの5-1について中澤委員からの御質問がありましたが、事務局から補足説明があるということなのでお願いいたします。
○小宅計画課長 5-1につきまして、補足で御説明させていただきます。先ほど基金の財源についてお問合せがございまして、国費があてられると申し上げましたが、これは労災保険のお金ではございませんで、一般会計ということになっておりますので、その点だけ補足させていただきます。
○城内分科会長 ありがとうございました。それでは、チャットのほうから御発言の御希望があるということなので、まずは、増田委員、お願いいたします。
○増田委員 増田です。2点ございます。まず、1点目は資料の5-3についてなのですが、事業者から健康保険組合に健診情報を提供できることになるという趣旨だと思いますが、過去何年分に遡って提供可能か、それから改正施行期日前のデータも提供可能かどうかが分かれば教えていただけたらと思います。
あともう1点が資料の5-4の14ページ目、先ほど御説明のあったがん等の遅発性疾病の把握の強化についてです。「化学物質を取り扱う同一事業場において」とあるのですが、これは化学物質に限定されるものでしょうか。その他のハザードにも適用されることになるのかどうか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 ありがとうございました。ほかの委員の皆さんからも御質問がありますので、質問を受けた後で、事務局のほうからお答えをお願いしたいと思います。次、山口委員、お願いいたします。
○山口委員 山口です。今、増田委員の最後の質問の、資料5-4の14ページのがん等のところでありますが、例えば、上の模式図で思い起こすのは印刷工場での胆のうがんです。ジクロロメタンとか1,2-ジクロロプロパンが問題になりまして、データを厚労省の人に頼まれて、SMRという標準化死亡比の算出をしましたけれど、標準化死亡比が大体500倍とか1,000倍だったのです。でないと、同じような事業所で同じようなタイミングで、非常に小規模の所で起きたという、ああいう非常に希なことにはならないと。こういうものが役に立たないとは言いません。こういうことをきっかけにして、いろいろなことがこれまで分かってきていますので、それは非常に大事なことだとは思うのですが、やはりSMRが500倍とか1,000倍ではない、もっと2倍とか3倍とかというものをちゃんと見付けるというふうなことをきちっとやるためには、この14ページの下のほうの記録をしっかり保管するということ、ただ記録を保管しただけでは何も起こらないと思います。
例えば、北欧のフィンランドとかスウェーデンがもう何十年も前からやってますけれど、この記録と、がん登録のデータをきちっとリンクして、統計的にどんな物質を扱った人に、どんながんが多発しているかというようなことを、疫学的な手法でモニターするということが求められると思いますので、その辺について、非常に大変、困難なことだと思いますが、是非、厚生労働省で検討を進めていただきたいと思います。以上です。
○城内分科会長 次は、出口委員、お願いいたします。
○出口委員 出口です。これまで国がリスク評価を行って、講ずべき措置を法令で定めてきた従来のこの仕組みを改められて、危険有害性情報伝達の仕組み、これを整えて、取り扱う事業者がリスクアセスメントを行い、講ずべき措置を自ら選択して、実行する自律的管理に見直すことが適切であると検討会では示されております。これは、今までの化学物質管理における基本的な枠組みの大きな転換であって、事業者責任の増大、非常に重くなると考えています。検討会では、これらを自律的管理に見直された内容が適切であるというにされた見解が分かれば、教えていただけますでしょうか。
○城内分科会長 はい。その次、砂金委員、お願いいたします。
○砂金委員 砂金です。今の御質問にも関係するのですけれども、リスクアセスメントの実施が義務化とおっしゃっている一方で、本日の資料5-4の2ページにも、リスクアセスメントの実施率が5割程度ということ、そして、理由が、人材がいない、方法が分からないとのことですので、この点に関しては、特に丁寧な説明が求められていくのかなと思います。場合によっては、その下に「欧州は、個別規制はしていないが、リスクアセスメントが義務」と書いてあるように、例えばそういったような調査や手法の提示、場合によっては開発を行うことも望まれていくのではないかと感じました。そのような点を考慮しての施策の誘導ということも必要であるように感じました。以上です。よろしくお願いします。
○城内分科会長 ありがとうございました。チャットでの御発言の御希望は以上ですので、事務局から回答をお願いしたいと思います。まず、5-3の増田委員の御発言に対してお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 労働衛生課長です。増田委員から御指摘いただきました5-3の健康保険法改正については、保険者のほうに健診情報の提供はどこまで求められるのかという範囲についての御質問だったというふうに理解しております。現時点では、今回お示ししたように、保険者が健診情報を事業者に対して求めることができることになったというところ、具体的にどのようなデータ範囲になるのか、範囲というか期間という意味でですが、これに関しましては、まだ詳細は定まっていないものと承知しております。
一方で、事業者は、健診情報に関しては5年間保存する義務が課せられているところでもございますので、この保健事業の中で保険者が求められ得る期間としては、事業主が保存している期間ということになるのだというように現時点では理解しております。具体的にどうなるのかに関しては、これからの議論になるかと考えております。
○城内分科会長 ありがとうございました。それでは、5-4についてお願いいたします。
○木口化学物質対策課長 はい、化学物質対策課長でございます。まず、増田委員からの御質問でございますけれども、今回の検討は、あくまで化学物質の管理ということで検討してきましたので、化学物質以外のハザードに関しては想定はしておりません。
それから、山口委員から御指摘のありました疫学的な研究モニターが必要であるという御指摘につきまして、健診結果等の長期的な保存に関しましては、健康情報という大変機微な情報を扱うということもございますので、この検討会におきましても、この仕組みについては引き続き検討するということになっております。今後、また更に専門家の先生方からも御意見を聞きながら、どのような形を取り得るのかどうかについて、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。
出口委員から頂いた、自律的管理に移行することとなった、転換することになった考え方なのですが、現在はリスク評価をやって、規制物質を追加していくという手法を取っておりますけれども、規制に追加されますと、その物質を避けて、ほかの物質にどんどん移っていって、また災害が起こるというようなことが頻発するという現状がございます。その背景としては、規制があるかないかということに注意が行って、実際に有害性があるかないか、それはSDSを見れば大体分かる話なのですが、そちらのほうになかなか注意が向かないといった面もありますので、法の適用のあるなしではなくて、有害性、ハザードそのものにもっと着目をするといった形で、ばく露防止対策を進めていくことが必要ではないかということと、それから、化学物質はとにかく物質数が多いので、ハザード情報をベースにしてやっていくことが有効ではないかということで、議論が進められていたということです。
砂金委員の御指摘でございますけれども、リスクアセスメントにつきましては、御指摘のとおり、現時点におきまして、なかなか実施率が進まないような状況でございます。これも、リスクアセスメントを実施して、どの水準にまで環境を改善しなくてはいけないか、その辺りが法令上も定性的な表現に留まっていた部分がありますし、人材育成につきましても、私どもとしても、もっと力を入れなければいけない面もあったかなと思いますので、その辺りの反省も踏まえまして、化学物質の管理を行える人材の育成とか、化学物質管理に必要ないろいろな知見の集積と発信、教育の充実などを含めまして、それから業種や規模問わず、あらゆる方が化学物質の管理を適切に行えるような環境の整備を進めてまいりたいと思います。欧米では、このようなハザードなどをベースにした管理などもやっておられますので、実際にこのような管理をしているのですよという情報の発信も併せてやってまいりたいと思っております。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。そのほか、御発言ございませんでしょうか。先ほど、出口委員のほうから、この検討会を始めるに当たって、コンセプトは一体どうだったのだというような御質問があったと私は理解したのですが、この検討会の座長をさせていただきましたので、お話させていただきたいと思います。
最初の取り掛かりのところで、検討会の意見というか、総意だと言ってもいいのではないかと思うのですが、実は1990年代から、安全文化の創設というか、日本でも安全文化というものについて、構築して根付かせなければいけないんだというような議論があったと思います。その安全文化の最初は何が必要かというと、労働安全衛生においては、危険有害性の情報の共有が必要だということは認識があったと思います。ただ、日本では、残念ながら労働安全衛生について、その危険有害性の情報の共有を担保する法令が実はなかったと思っています。それで、労働安全衛生法でいうと57条なのですが、そこの中で、情報伝達をちゃんとしましょうという法令改正があって、部分的に規定されました。その後、危険有害性情報に基づいた上で、リスクアセスメントをして、リスクマネジメントをしましょうというところの基礎ができていきました。欧米では既にそういう体系ができていたけれども、日本ではそれができていなかったということで、徐々に法令も整備が進んで、ここに来て、法令準拠型から自律管理ができるのではないかということで、検討会で議論を重ねて、この報告書に至ったと、私は理解しています。
そのほかに、委員の皆様から御発言はございませんでしょうか。今の点については、漆原委員もずっと委員で御参画いただいておりますので、何か補足等あればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
○漆原委員 御指名いただきありがとうございます。私も、検討会とワーキンググループ、両方とも参加をさせていただいて、今回のこの方向性については妥当だと考えております。一方で、特に化学物質を扱う中小企業に対する支援や、自律管理が現場で実際に根付くかということについては、物質数ばかりでなく内容を拡充したSDSを活用した情報共有や、自律管理に向けた行政などによる支援、さらには保護具の適切な使用及び管理に関する公的な研修や訓練の広範な実施が必要だと思っております。企業規模を問わず、化学物質を扱う全ての企業において「安全文化」が尊重され、危険・有害性情報を基にリスクを可能な限り低減していく活動が定着することが、今回の改正内容を適切に広めるためには重要だと考えております。今回の制度改正の趣旨を正しく伝えることはもとより、積極的な研修の実施や情報発信も、労働安全行政としてお願いしたいと思います。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。そのほか、皆様方から資料についての御発言等ございませんでしょうか。はい、ありがとうございます。
これで、全ての議題を終了いたしました。本日も長時間にわたり、熱心に御議論いただき、ありがとうございました。本日の分科会はこれで終了したいと思います。お忙しい中、ありがとうございました。

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