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2022年4月12日

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和4年4月12日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法第52条・輸入貿易管理令第3条に基づき経済産業省告示を改正し、ロシアからの一部物品の輸入禁止措置を導入します。

1.概要

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年4月12日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシアからの一部物品の輸入禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、本日経済産業省告示を改正し、以下(2.参照)に掲げる輸入禁止措置を4月12日より実施します。

2.改正された告示の概要

輸入公表の二の表の第1にロシアの項を追加し、ロシアからのアルコール飲料、木材、機械類・電気機械の輸入を経済産業大臣の承認制とする。

なお、今回の改正規定は、施行日前の契約に基づいてする輸入については、施行日から3ヶ月を経過する日まで適用しないこととします(経過措置)。

3.今後の予定

令和4年4月12日(火曜日) 公布
令和4年4月19日(火曜日) 施行

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担当

貿易経済協力局 貿易管理課長 猪狩
担当者:平山、川目 

電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)

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