厚労省・新着情報

 本ページは、企業等の治験に参加し、ワクチンを接種した方向けの情報を提供しています。
 通常の方法でワクチン接種を受けた方が、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書を必要とされる場合は、こちらのページをご覧ください。

 予防接種法に基づいて予防接種を実施した方に対して、海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書の交付が令和3年7月26日(月)から各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において受付を開始しました。新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方は、上記の証明書交付の対象となっていないことから、以下のとおり、治験に参加された方に対する海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の交付を行います。
ワクチン接種証明書の概要については、こちらをご参考ください。
 

ご注意ください

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・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書は、接種証明書を提示することにより防疫措置の緩和等が認められる国や地域に渡航する場合に限って申請していただくようお願いいたします。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のホームページにおいて随時公表しています。
・現時点では、接種証明書を持っていることによって日本への入国時の防疫措置が緩和されることはありません。日本の入国時の防疫措置については、「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

接種証明書の申請と発行について

対象

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治験に参加された方で、我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とされている方のうち、以下に該当する方。

 

ア 治験において対照薬(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防に効能又は効果があるとして製造販売承認を受けたもの)を投与された方
イ 治験において被験薬(治験により有効性等を確認しようとするもの)を投与された方のうち、治験実施後に当該被験薬が新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)による感染症の予防に効能又は効果があるとして製造販売承認を受けており、かつ、当該承認の範囲で投与された方

 

※ 参加された治験において、対照薬と被験薬のいずれを投与されたのか、また、イの場合に示されている条件に該当するかどうかについては、治験を実施した医療機関から治験に参加された方に「治験実施者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面を送付することをもってお知らせすることとしています。

 

送付先

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 〒100-8916
 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室 予防接種証明書発行担当

 

申請に必要なもの

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1.「治験依頼者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面
2.申請書(こちら
3.パスポートの写し
4.返信用封筒(切手付き) ※
※返信用封筒について
返信先のご自身のご住所等を記入の上、同封ください。ご協力のほど、よろしくお願いします。
なお、証明書はA4サイズでの発行としていますので、返信用封筒の選択の際にご参考ください。

記載内容

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接種証明書には、接種者に関する事項(氏名、生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)に加え、海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。また、偽造防止対策を行っています。
 

発行までの期間、交付方法

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なお、申請から交付までに係る期間は、2~3週間を目安としています。余裕を持った申請へのご協力のほど、よろしくお願いします。交付方法は接種証明書の郵送を予定しています。
 

本件に係る周知内容はこちらを御覧ください。

治験依頼者の方(製薬企業など)へのお願い

・治験実施を計画する際に、あわせて接種証明書交付にかかる、医療機関向け、治験参加者向けの案内を作成しておき、治験を実施する際に実施医療機関へ提供してください。
・上記案内が医療機関及び治験参加者に適切に周知されたことの厚生労働省への情報提供にご協力をお願いします。
・治験の解錠に際しては速やかに実施医療機関宛てに割り付の結果を情報提供し、実施医療機関から治験参加者宛に「治験依頼者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面が交付されるよう、実施医療機関への依頼等をお願いします。

実施医療機関の方へのお願い

・治験依頼者から送付のあった接種証明書交付にかかる案内についてご確認いただくとともに、治験参加者の同意取得に際して、接種証明書発行についても説明と文書の交付をお願いします。
・治験依頼者から割り付けの結果が送付された場合には、案内に沿って速やかに治験参加者宛に「治験依頼者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面の交付をお願いします。
・治験参加者が交付申請を行った場合には、実施医療機関に対して厚生労働省から内容確認のための照会が行われることとなりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

 

関係資料

令和3年8月6日付け厚生労働省医政局研究開発振興課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡「新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加した者に対する予防接種証明書交付について(周知)」[ PDF:163KB ]

 

お問い合わせ

 参加者における予防接種証明書発行手続きに係ること等:
 厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室
 連絡先:03-5253-1111(代表)
     vaccine-CTP@mhlw.go.jp

 治験を依頼する者における案内文書及び依頼文書の作成に係ること:
 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
 連絡先:vac_pass@mhlw.go.jp

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