厚労省・新着情報

1. 事業目的

児童養護施設等を退所等した者(以下「社会的養護経験者」という。)は、保護者がいない又は保護者がいる場合であっても虐待等の理由により、保護者からの支援を受けづらい状況にある。
そのような社会的養護経験者が、退所等した後も円滑な社会生活を送ることができるよう、継続的な支援を充実していくことに加え、孤立を防ぐことが必要である。
本事業は、社会的養護経験者同士がその支援者団体等も含めて、交流を深め、意見交換及び意見表明を行う機会等を確保することで、社会的養護経験者の孤立を防ぐとともに、社会的養護経験者が抱える課題等を把握し、適切な支援体制の整備等を行うことを目的とする。

2. 事業の実施主体

応募条件は、次の条件を全て満たす団体とする。

  1. (1)法人格を有すること。
    1. 複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人とし、当該法人が応募すること。(連名による応募は認めない。)
  2. (2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
  3. (3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
  4. (4)厚生労働省から補助金交付等停止を受けている期間中ではないこと。

3. 対象業務

  1. (1)交流会
    支援者団体も参加の上、社会的養護経験者同士の交流会を開催すること。
    (2)周知・啓発活動
  2. Webサイト等を活用して、活用できる支援やサービス、支援者団体の周知、当事者の体験談の共有等を行うことができるようにすること。

  3. (3)その他
    (1)及び(2)のほか、本事業の目的に沿った効果的な取組があれば、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課に協議の上、実施すること。

  4. (※)「4.公募要領など」の実施要綱(案)に基づき実施すること。

4. 公募要領など

5. 提出書類(別紙様式以外の提出書類については、公募要領を参照すること。)

別紙様式[Word形式:108KB]

6. 提出期限

令和3年9月1日(水)

  • 郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、提案書類の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
  • 提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意すること。

問い合わせ

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 指導係

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL
03-5253-1111(内線4860)

発信元サイトへ