経産省・新着情報

2022年1月25日(火曜日)
8時34分~8時40分
於:国会本館2階閣議室前

 

冒頭発言

石油製品価格高騰

おはようございます。
初めに、私から石油製品価格の激変緩和事業について1点申し上げます。
昨日24日調査時点におけるレギュラーガソリンの価格が、本事業の発動基準である全国平均170円を超え、170.2円となりました。このため、元売事業者等に対し、大手元売事業者の卸価格が改定される今週27日木曜日以降、170円から超過分0.2円に今週上昇が見込まれる原油価格分3.2円を加味し、ガソリン、軽油、灯油、重油にそれぞれ1リットル当たり3.4円を支給することとします。
石油製品の価格には地域差がありますが、本事業により卸価格の上昇が抑えられ、それぞれの地域において更なる急激な値上がりを抑制することが可能になると期待します。
詳細はこの後、事務方からブリーフィングしますので、お尋ねいただければと思います。
私からは以上です。

質疑応答

日米首脳会談

Q:よろしくお願いします。
日米首脳のオンライン協議で、経済版2+2の立ち上げが合意されましたが、立ち上げの経緯と、それから初会合の時期など今後のスケジュールを伺います。
また、昨年の日米商務・産業パートナーシップや日米通商協力の枠組みを設立していますが、これらとの違いについてはいかがでしょうか。

A: 21日の日米首脳会談では、いわゆる経済版2+2の立ち上げに合意されたと承知しております。
開催スケジュールについては、今後、日米間で調整をする予定です。
経済政策と外交政策の境界がなくなってきている今、経済版の2+2においては、イノベーションや気候変動対策等での協力を行う日米コアパートナーシップの推進ですとか、インド太平洋地域におけるルールに基づく経済秩序の確保などについて、戦略的観点からハイレベルで幅広い議論を行いたいと思います。
御指摘のような既存の枠組みとの間でも相乗効果を発揮する形で、それぞれの枠組みの下、日米協力を加速してまいりたいと思います。

石油製品価格高騰

Q: ガソリン価格に関連してちょっとお伺いしたいんですけど、既に3円、上限が5円という中で、初回の今回で3円の補填というか補助という形になると思うんですけれども、今後その5円がもう既に見えてきている段階なので、今後の対策などを追加で考える御予定はあるのでしょうか。

A: 以前から申し上げていますように、これ補正予算で3月までの制度であります。それで、様々な事情の中で、原油価格が例えば引き続き新年度以降も高騰が続くようなことも当然シミュレーションしなきゃならないと思いますので、今ある制度はこれ上限5円ということで作っておりますけれど、国民生活に影響を最小限にできるように引き続き検討はしていきたいと思っています。

Q: 同じくガソリン価格に関してなんですけれども、27日木曜日以降に卸値の方に作用してくるということなんですが、実際の小売に反映されるタイミングについてはどのように見ていらっしゃいますか。

A: それぞれ販売店の皆さんの在庫の状況とかが違いますので、ただ去年からこの制度についてはかなり詳しく説明をし、業界の皆さんの御理解も頂いていると思いますので、先に仕入れたものが出るまでは、新価格に転嫁しないという小売店の判断もあるかもしれませんし、こういったことで、みんなで激変緩和で、できるだけ国民の生活、不安を抑えていこうということの趣旨を御理解いただいていて、直ちに発動していただける方もいらっしゃると思うんです。
それで、これは前から言っているように、一律に金額を下げるというものじゃないので、どうしても地域性もあると思います。どうしても下げ切れない地域というのも当然あると思いますけれども、各店舗の皆さんにはよくお願いして、できるだけ早く反映できるようにしていきたいなと思っています。

【鹿児島県商工会連合会】

Q: 中小企業向けの補助金事業で不正請求をした鹿児島県商工会連合会に対して、経産省が処分を出す直前に省令を改正して、基準に「厳重注意」というものを加えて、それを適用していたということを弊社が報じたんですけど、同種の事案では、全て補助金の交付停止の処分を受けていて、今回、バランスに欠くんじゃないかという見方もあると思うんですけれども、お考えを伺えますか。

A: 補助金の不正受給等については、経産省の措置要領において、不正受給を行った事業者が事実に基づいて当省に速やかに報告し、十分な再発防止体制を整備することの事情ですとか、行為の悪質性を考慮して、処分の有無や程度を定めることとしております。
御指摘の事案は、一昨年3月、持続化補助金の交付先である全国商工会連合会から不正受給の報告が当省にあったものです。当省に自主的な報告があったこと、また、再発防止策を策定し、不正受給分が返還されたことなどを踏まえ、措置要領に基づき、書面による厳重注意を行ったものでありまして、処分前に、意図してこの案件を軽く済ませようという、そういった意図があって変えたんでは全くなくて、ケース・バイ・ケースでやっていることですので、我々としてはそんなに違和感はないんですけど。

 

以上

最終更新日:2022年2月17日

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