議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2022-03-04
公布年月日 2022-06-22

要項または提出時法律案

第二〇八回
閣第五〇号
   高圧ガス保安法等の一部を改正する法律案
 (高圧ガス保安法の一部改正)
第一条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二-第三十九条の十二)」を

第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二-第三十九条の十二)

 

 

第三章の三 認定高度保安実施者(第三十九条の十三-第三十九条の二十七)

 に改める。
  第三条第一項第二号中「エヤコンディショナー」を「エアコンディショナー」に改め、同項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  第三条第一項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
  八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
  第三条第二項中「及び第六十条」を「、第六十条及び第六十一条」に、「デシリツトル」を「デシリットル」に改める。
  第八条第一号中「第三十九条の十二第一項第四号」の下に「、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項」を加える。
  第二十三条第二項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。
  第二十七条の二第六項中「又は第四項」を「若しくは第四項」に、「又は保安係員」を「若しくは保安係員」に改める。
  第三十八条第一項第三号中「又は第三項」を「若しくは第三項」に、「受けない」を「受けず、又は第三十九条の二十二第一項の完成検査を行わない」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
  第三十九条の十二に次の一項を加える。
 3 認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次条の認定を受けたときは、当該認定完成検査実施者に係る第二十条第三項第二号の認定又は当該認定保安検査実施者に係る第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
  第三章の二の次に次の一章を加える。
    第三章の三 認定高度保安実施者
  (認定)
 第三十九条の十三 第一種製造者は、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項の許可に係る事業所ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この章において単に「認定」という。)を受けることができる。
  (認定の基準等)
 第三十九条の十四 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  一 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  二 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
 2 認定の申請をした者は、保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について、経済産業大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、第三十九条の十六第一項に規定する協会又は経済産業大臣の指定する者による調査を受けた場合には、当該調査を受けた事項については当該検査を受けることを要しない。
  (欠格条項)
 第三十九条の十五 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  一 認定の申請に係る事業所において高圧ガスの製造を開始した日から二年を経過しない者
  二 認定の申請に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しない者
  三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  四 第三十九条の二十第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 2 第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が第二十一条第一項の規定による高圧ガスの製造の開始の届出をした日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
  (協会等の調査)
 第三十九条の十六 経済産業大臣は、第三十九条の十四第二項の検査を行う場合において、専門技術的事項の確認を行う必要があると認めるときは、その範囲を定めて、協会又は同項ただし書の指定を受けた者に、当該申請が同条第一項各号の経済産業省令で定める基準に適合しているかどうかについて、意見を聴取し、又は調査を依頼することができる。
 2 経済産業大臣は、前項の確認を行う必要があると認めるときは、速やかに、その旨を認定の申請をした者に通知するものとする。
  (認定の更新)
 第三十九条の十七 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 第三十九条の十三、第三十九条の十四及び前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。この場合において、第三十九条の十四第二項中「ついて、」とあるのは、「ついて、経済産業大臣から検査が必要である旨の通知を受けたときは、」と読み替えるものとする。
  (変更の届出)
 第三十九条の十八 認定を受けた第一種製造者(以下「認定高度保安実施者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (承継)
 第三十九条の十九 第十条第一項の規定による第一種製造者の地位の承継があつた場合において、当該第一種製造者が認定高度保安実施者であるときは、当該第一種製造者の地位を承継した者(認定高度保安実施者に限る。)は、認定高度保安実施者の地位を承継する。ただし、当該第一種製造者の地位を承継した者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  一 その認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生した日から二年を経過しないとき。
  二 第三十九条の十五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。
 2 前項の規定により認定高度保安実施者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (認定の取消し等)
 第三十九条の二十 経済産業大臣は、認定高度保安実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
  一 認定に係る事業所において高圧ガスによる災害が発生したとき。
  二 認定に係る事業所において発火その他高圧ガスによる災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
  三 第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
  四 第三十八条第一項の規定により都道府県知事による高圧ガスの製造の停止の命令を受けたとき。
  五 都道府県知事により第三十九条第一号又は第二号に掲げる措置をされたとき。
  六 第三十九条の十四第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  七 第三十九条の十五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  八 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
 2 第三十八条第一項の規定により第五条第一項の許可が取り消されたときは、当該許可の取消しに係る事業所に係る認定は、その効力を失う。
  (製造のための施設等の変更の特例)
 第三十九条の二十一 認定高度保安実施者は、第十四条第一項に規定する変更の工事又は製造の方法の変更(経済産業省令で定める重要なものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の許可を受けることを要しない。この場合においては、当該変更の工事(同項ただし書に規定する軽微なものを除く。)の完成後又は当該製造の方法の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 2 認定高度保安実施者は、第十四条第一項ただし書に規定する軽微な変更の工事をしたときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該工事に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
 3 認定高度保安実施者は、第一項の経済産業省令で定める軽微な製造の方法の変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該製造の方法の変更に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (完成検査の特例)
 第三十九条の二十二 認定高度保安実施者は、特定変更工事を完成したときは、第二十条第三項の規定にかかわらず、製造のための施設につき、同項の都道府県知事が行う完成検査を受けることを要しない。この場合においては、当該施設について、経済産業省令で定めるところにより、自ら完成検査を行い、第八条第一号の技術上の基準に適合していることを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
 2 認定高度保安実施者は、前項の完成検査を行つたときは、経済産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (危害予防規程に係る特例)
 第三十九条の二十三 認定高度保安実施者は、危害予防規程を定め、又は変更したときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該危害予防規程を保存し、都道府県知事から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
  (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
 第三十九条の二十四 認定高度保安実施者(第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、同条第四項の規定による保安係員の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
 2 認定高度保安実施者は、第二十七条の二第一項、第三項若しくは第四項の規定による保安統括者、保安技術管理者若しくは保安係員の選任又はその解任については、同条第五項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
 第三十九条の二十五 認定高度保安実施者(第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)は、同条第一項の規定による保安主任者の選任については、同項の規定にかかわらず、これを同項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに行うことを要しない。
 2 認定高度保安実施者は、第二十七条の三第一項若しくは第二項の規定による保安主任者若しくは保安企画推進員の選任又はその解任については、同条第三項において準用する第二十七条の二第六項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (冷凍保安責任者に係る特例)
 第三十九条の二十六 認定高度保安実施者(第二十七条の四第一項第一号に掲げる者に限る。)は、同項の規定による冷凍保安責任者の選任又はその解任については、同条第二項において準用する第二十七条の二第五項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (保安検査等の特例)
 第三十九条の二十七 認定高度保安実施者は、第三十五条第一項の規定にかかわらず、特定施設について、同項の都道府県知事が行う保安検査を受けることを要しない。この場合においては、当該特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて、経済産業省令で定めるところにより、自ら保安検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
 2 第三十五条の二の規定は、認定高度保安実施者については、適用しない。
  第四十九条の四の次に次の一条を加える。
  (自動車の装置内の容器等であつたものの取扱い)
 第四十九条の四の二 第三条第一項第五号に規定する装置(以下この条及び第五十六条第五項において「自動車の装置」という。)内の容器及びその附属品(経済産業省令で定めるものに限る。第五十六条第五項において同じ。)であつて、この法律に基づく次の各号に掲げる検査に相当するものとして政令で定める検査によりその基準に適合するとされたものである旨の表示がされているものが、自動車の装置に組み込まれるものでなくなつた場合には、第四十四条第一項、第四十六条第一項第一号、第四十八条第一項第一号、第三号及び第五号並びに第四項、第四十九条の二第一項並びに第五十四条第二項後段の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該検査をそれぞれ次の各号に掲げる検査とみなし、当該表示をそれぞれ次の各号に定める刻印とみなす。
  一 容器検査 第四十五条第一項の刻印
  二 容器再検査 第四十九条第三項の刻印
  三 附属品検査 第四十九条の三第一項の刻印
  四 附属品再検査 前条第三項の刻印
  第五十六条第一項及び第二項中「充てんする」を「充塡する」に改め、同条第四項中「附属品が」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 5 第一項及び第三項の規定は自動車の装置内の容器であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち第四十九条の四の二に規定する表示がされていないものについて、前項の規定は自動車の装置内の容器の附属品であつて自動車の装置に組み込まれるものでなくなつたもののうち当該表示がされていないものについて、それぞれ準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
  第五十八条の三十四中「、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定」を「若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定」に、「、第三十九条の七第一項、同条第三項」を「、第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項」に改める。
  第五十八条の三十五中「、同条第三項」を「若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」に改める。
  第五十九条中「、同条第三項」を「若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」に、「から第五十八条の二十四まで、」を「の見出し、第五十八条の二十三、第五十八条の二十四、」に、「」とあるのは「検査組織等調査」を「の」とあるのは「検査組織等調査の」と、第五十八条の二十一、第五十八条の二十二及び第五十八条の三十中「完成検査を」とあるのは「検査組織等調査を」に改める。
  第五十九条の九第六号中「第六十二条の二第一項の認定検査機関」を「第五十五条第一項の国内登録検査機関」に改める。
  第五十九条の二十八第一項第三号中「第二十七条の二第七項」の下に「(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号の二中「第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項又は」を「第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の八第一項(第四十九条の九第二項及び」に、「第五十六条の六の六第二項又は」を「第五十六条の六の六第二項及び」に改める。
  第六十条の次に次の一条を加える。
  (調査の要請)
 第六十条の二 経済産業大臣は、認定高度保安実施者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
  第七十三条第一項中第一号から第五号までを削り、第六号を第一号とし、第七号を削り、第八号を第二号とし、第九号を第三号とし、第十号を第四号とし、第十一号から第十四号までを削り、第十五号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
  六 第三十九条の十三の認定又はその更新を受けようとする者
  第七十三条第一項中第十六号を第七号とし、第十六号の二を第八号とし、第十六号の三を第九号とし、第十六号の四を第十号とし、第十六号の五を第十一号とし、第十六号の六を第十二号とし、第十七号を第十三号とし、第十八号から第二十号までを四号ずつ繰り上げ、第二十号の二を第十七号とし、第二十号の三を第十八号とし、第二十号の四を第十九号とし、第二十一号を第二十号とし、第二十二号を第二十一号とし、同条第二項中「若しくは第三十五条第一項第二号」を「、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三」に、「若しくは産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣若しくは」を「又は産業保安監督部長が行う製造保安責任者試験を受けようとする者、経済産業大臣又は」に、「認定、」を「認定若しくは」に、「並びに経済産業大臣若しくは」を「並びに経済産業大臣又は」に改める。
  第七十四条の二第一項第一号中「、同条第三項」を「若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」に改め、同項第一号の二中「又は第三十五条第一項第二号」を「、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三」に改め、同項第一号の三中「第三十九条の十二第一項」の下に「若しくは第三十九条の二十第一項」を加え、「同条第二項」を「第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項」に改める。
  第七十五条中「、第五十六条第五項」を削る。
  第七十九条の三中「第三十九条の十一」の下に「、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三」を加える。
  第八十条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第八十一条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二号から第四号の二まで及び第六号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「者又は」を「とき、又は」に、「の検査を行つた者」を「の検査を行つたとき。」に改め、同条第十一号中「者」を「とき。」に改める。
  第八十二条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第三号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第八十三条中「一に」を「いずれかに」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第二十八条第三項又は」を「第二十八条第三項及び」に改め、「若しくは第二項」の下に「、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「同条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号の二から第二号の四までの規定中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第二号の五中「者又は」を「とき、又は」に、「届出をした者」を「届出をしたとき。」に改め、同条第二号の六及び第二号の七中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第三号中「同条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号の二中「第三十五条の二」の下に「、第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号の二の二中「者」を「とき。」に改め、同号の次に次の二号を加える。
  四の二の三 第三十九条の二十一第二項若しくは第三項、第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  四の二の四 第三十九条の二十三の規定に違反して危害予防規程を保存せず、又は危害予防規程の提出を拒んだとき。
  第八十三条第四号の三から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第八十四条中「、第八十一条、第八十二条又は第八十三条」を「又は第八十一条から第八十三条まで」に改める。
第二条 高圧ガス保安法の一部を次のように改正する。
  目次中

第三章の二 完成検査及び保安検査に係る認定(第三十九条の二-第三十九条の十二)

 

 

第三章の三 認定高度保安実施者(第三十九条の十三-第三十九条の二十七)

 を「第三章の二 認定高度保安実施者(第三十九条の二-第三十九条の十六)」に改める。
  第八条第一号中「第三十九条の六」を「第三十九条の四第一項第一号及び第二項、第三十九条の九第一項第四号」に改め、「、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項」を削る。
  第二十条第二項中「次項第二号」を「次項ただし書」に改め、同条第三項中「。以下」を「。第三十九条の十一第一項において」に改め、同項ただし書を次のように改める。
   ただし、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
  第二十条第三項各号を削り、同条第四項中「前項第一号」を「前項ただし書」に改める。
  第三十五条第一項中「。以下」を「。この項、次項及び第三十九条の十六第一項において」に改め、同項ただし書を次のように改める。
   ただし、特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
  第三十五条第一項各号を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項ただし書」に改める。
  第三十八条第一項第三号中「第三十九条の二十二第一項」を「第三十九条の十一第一項」に改める。
  第三章の二を削る。
  第三章の三中第三十九条の十三を第三十九条の二とする。
  第三十九条の十四第二項ただし書中「第三十九条の十六第一項」を「第三十九条の五第一項」に改め、同条を第三十九条の三とする。
  第三十九条の十五第一項第四号中「第三十九条の二十第一項」を「第三十九条の九第一項」に改め、同条を第三十九条の四とする。
  第三十九条の十六第一項中「第三十九条の十四第二項」を「第三十九条の三第二項」に改め、同条を第三十九条の五とする。
  第三十九条の十七第二項中「第三十九条の十三、第三十九条の十四」を「第三十九条の二、第三十九条の三」に、「第三十九条の十四第二項」を「第三十九条の三第二項」に改め、同条を第三十九条の六とし、第三十九条の十八を第三十九条の七とする。
  第三十九条の十九第一項第二号中「第三十九条の十五第一項第三号」を「第三十九条の四第一項第三号」に改め、同条を第三十九条の八とする。
  第三十九条の二十第一項第六号中「第三十九条の十四第一項各号」を「第三十九条の三第一項各号」に改め、同項第七号中「第三十九条の十五第一項第三号」を「第三十九条の四第一項第三号」に改め、同条を第三十九条の九とし、第三十九条の二十一を第三十九条の十とし、第三十九条の二十二から第三十九条の二十七までを十一条ずつ繰り上げる。
  第三章の三を第三章の二とする。
  第五十八条の三十の三中「第三十五条第一項第一号」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
  第五十八条の三十四中「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」を「第三十九条の三第二項ただし書」に、「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十六第一項」を「第三十九条の五第一項」に改める。
  第五十八条の三十五中「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」を「第三十九条の三第二項ただし書」に改める。
  第五十九条中「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」を「第三十九条の三第二項ただし書」に改め、「第三十九条の七第二項、同条第四項、」を削る。
  第五十九条の九第一号の三中「第三十五条第一項第一号」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
  第五十九条の二十八第一項第四号中「同条第三項第一号」を「第三項ただし書」に、「第三十五条第一項第一号」を「第三十五条第一項ただし書」に改め、同項第四号の二中「第三十九条の七第一項(第三十九条の八第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第三項(第三十九条の八第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十六第一項(第三十九条の十七第二項」を「第三十九条の五第一項(第三十九条の六第二項」に改める。
  第七十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同項第六号中「第三十九条の十三」を「第三十九条の二」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第七号を第五号とし、第八号から第二十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号若しくは第三十九条の十三」を「第三十九条の二」に改める。
  第七十四条の二第一項第一号中「第三十九条の七第一項若しくは第三項、第三十九条の十四第二項ただし書」を「第三十九条の三第二項ただし書」に改め、同項第一号の二中「第二十条第三項第二号、第三十五条第一項第二号又は第三十九条の十三」を「第三十九条の二」に改め、同項第一号の三中「第三十九条の十二第一項若しくは第三十九条の二十第一項」を「第三十九条の九第一項」に、「第三十九条の十二第二項若しくは第三項若しくは第三十九条の二十第二項」を「同条第二項」に改める。
  第七十九条の三中「第三十九条の十一、第三十九条の二十一第一項、第三十九条の二十三」を「第三十九条の十第一項、第三十九条の十二」に改める。
  第八十三条第一号中「第三十九条の九第一項若しくは第二項、第三十九条の十八、第三十九条の十九第二項、第三十九条の二十一第一項」を「第三十九条の七、第三十九条の八第二項、第三十九条の十第一項」に改め、同条第四号の二中「第三十九条の二十二第二項又は第三十九条の二十七第一項」を「第三十九条の十一第二項又は第三十九条の十六第一項」に改め、同条第四号の二の二を削り、同条第四号の二の三中「第三十九条の二十一第二項」を「第三十九条の十第二項」に、「第三十九条の二十四第二項、第三十九条の二十五第二項又は第三十九条の二十六」を「第三十九条の十三第二項、第三十九条の十四第二項又は第三十九条の十五」に改め、同号を同条第四号の二の二とし、同条第四号の二の四中「第三十九条の二十三」を「第三十九条の十二」に改め、同号を同条第四号の二の三とする。
 (ガス事業法の一部改正)
第三条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第三款 工事計画及び検査(第三十二条-第三十四条)」を

第三款 工事計画及び検査(第三十二条-第三十四条)

 

 

第四款 認定高度保安実施ガス小売事業者(第三十四条の二-第三十四条の十三)

 

 に、「第三目 工事計画及び検査(第六十八条-第七十一条)」を

第三目 工事計画及び検査(第六十八条-第七十一条)

 

 

第四目 認定高度保安実施一般ガス導管事業者(第七十一条の二・第七十一条の三)

 

 に、「第四款 ガス工作物に係る規定の準用(第八十四条)」を

第四款 ガス工作物に係る規定の準用(第八十四条)

 

 

第五款 認定高度保安実施特定ガス導管事業者(第八十四条の二・第八十四条の三)

 

 に、「第三款 工事計画及び検査(第百一条-第百四条)」を

第三款 工事計画及び検査(第百一条-第百四条)

 

 

第四款 認定高度保安実施ガス製造事業者(第百四条の二・第百四条の三)

 に改める。
  第二章第三節に次の一款を加える。
      第四款 認定高度保安実施ガス小売事業者
  (認定)
 第三十四条の二 ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
  (認定の基準)
 第三十四条の三 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  一 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  二 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  (欠格条項)
 第三十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  一 自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
  二 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者
  三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  四 第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 2 第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
  (認定の更新)
 第三十四条の五 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。
  (変更の届出)
 第三十四条の六 認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (承継)
 第三十四条の七 第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者が認定高度保安実施ガス小売事業者であるときは、当該ガス小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガス小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業者の地位を承継した者が第三十四条の四第一項第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  (認定の取消し等)
 第三十四条の八 経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
  一 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。
  二 自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
  三 第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。
  四 第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  五 第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  六 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
 2 第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。
  (保安規程に係る特例)
 第三十四条の九 認定高度保安実施ガス小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
  (ガス主任技術者に係る特例)
 第三十四条の十 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (工事計画の特例)
 第三十四条の十一 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (使用前検査の特例)
 第三十四条の十二 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事に係るガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)については、第三十三条第一項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない。
 2 認定高度保安実施ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (定期自主検査の特例)
 第三十四条の十三 認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
  第五十六条の次に次の一条を加える。
  (災害時連携計画)
 第五十六条の二 一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 2 災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一 一般ガス導管事業者相互の連絡に関する事項
  二 一般ガス導管事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項
  三 その他経済産業省令で定める事項
 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
  一 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガスの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガスの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
  二 その届出をした一般ガス導管事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
  三 ガスの使用者の利益又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。
 4 経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。
  第三章第一節第四款に次の一目を加える。
       第四目 認定高度保安実施一般ガス導管事業者
  (認定)
 第七十一条の二 一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
  (準用)
 第七十一条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施一般ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十四条の四第二項、第三十四条の七及び第三十四条の八第二項中「ガス小売事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第七十一条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第七十一条の三に規定する認定高度保安実施一般ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項」と、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは「第四十五条第一項又は第二項」と、「第三条」とあるのは「第三十五条」と、「登録」とあるのは「許可」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第七十一条」と読み替えるものとする。
  第三章第二節に次の一款を加える。
      第五款 認定高度保安実施特定ガス導管事業者
  (認定)
 第八十四条の二 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
  (準用)
 第八十四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施特定ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「特定ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第八十四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第八十四条の三に規定する認定高度保安実施特定ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十一条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第七十一条」と読み替えるものとする。
  第四章第四節に次の一款を加える。
      第四款 認定高度保安実施ガス製造事業者
  (認定)
 第百四条の二 ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
  (準用)
 第百四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。
  第百六十四条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 第三十四条の二、第七十一条の二、第八十四条の二若しくは第百四条の二の認定又はその更新を受けようとする者
  第百六十五条第六号及び第七号中「又は」を「及び」に改める。
  第百七十条の次に次の一条を加える。
  (調査の要請)
 第百七十条の二 経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者、認定高度保安実施ガス製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
  第百七十三条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
  第百七十七条第一項第四号中「若しくは第五項、」の下に「第五十六条の二第三項若しくは第四項、」を加える。
  第百九十四条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
  第百九十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第百九十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第百九十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第四号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
  第二百条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。
  第二百一条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十九条第四項」を「第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第三十四条」の下に「、第三十四条の十二第二項(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号の次に次の二号を加える。
  五の二 第三十四条の九(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
  五の三 第三十四条の十(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  第二百一条第六号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
 (電気事業法の一部改正)
第四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第五款 承継(第五十五条の二)」を

第五款 承継(第五十五条の二)

 

 

第六款 認定高度保安実施設置者(第五十五条の三-第五十五条の十三)

 に、「登録安全管理審査機関、」を「登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、」に、「第一節 登録安全管理審査機関(第六十七条-第八十条)」を

第一節 登録適合性確認機関(第六十七条-第八十条)

 

 

第二節 登録安全管理審査機関(第八十条の二-第八十条の六)

 に、「第二節 指定試験機関」を「第三節 指定試験機関」に、「第三節 登録調査機関」を「第四節 登録調査機関」に改める。
  第三十八条第一項中「掲げる電気工作物」の下に「であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの」を加え、同項ただし書中「小出力発電設備」を「小規模発電設備(低圧」に、「電気の」を「電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る」に改め、「この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において」及び「(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)」を削り、「場所であつて、」を「場所として」に、「ものに」を「場所に」に改め、同項第一号中「他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る」及び「(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)」を削り、「その受電のための電線路」を「低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
   イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
   ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
  第三十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
  一 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
   イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
   ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
  二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
  第四十二条第一項中「を設置する」を「(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する」に改め、「の自主検査」を削り、「事業者検査」を「自主検査」に改める。
  第四十三条第二項中「自家用電気工作物」の下に「(小規模事業用電気工作物を除く。)」を加える。
  第四十六条を次のように改める。
  (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
 第四十六条 小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
 2 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  一 前項の事項を変更したとき。
  二 前項の規定による届出に係る小規模事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。
  三 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。
  第四十八条の次に次の一条を加える。
  (技術基準の適合性確認)
 第四十八条の二 事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「特殊電気工作物」という。)について、前条第一項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「適合性確認」という。)を受けなければならない。
 2 前項の登録を受けた者は、特殊電気工作物について適合性確認を行い、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。
  第四十九条第一項及び第二項第一号中「前条第一項」を「第四十八条第一項」に改める。
  第五十一条第二項中「の検査」を「の自主検査」に改め、同条第三項中「に、」を「に、事業用電気工作物(」に、「事業用電気工作物以外の事業用電気工作物」を「ものを除く。)」に改める。
  第五十一条の二第三項中「その結果」を「当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)」に改める。
  第五十二条の見出しを「(溶接自主検査)」に改め、同条第一項中「事業者検査」を「自主検査」に改め、同条第二項中「検査」を「自主検査」に改める。
  第五十三条ただし書中「同条第四項」を「第四十六条第一項、第四十七条第四項」に改める。
  第五十五条第一項中「の各号」を削り、「事業者検査」を「自主検査」に改め、同条第二項中「検査(以下「定期事業者検査」を「自主検査(以下「定期自主検査」に改め、同条第三項中「定期事業者検査」を「定期自主検査」に改め、同条第四項中「定期事業者検査」を「定期自主検査」に、「に、」を「に、特定電気工作物(」に、「特定電気工作物以外の特定電気工作物」を「ものを除く。)」に改め、同条第五項中「定期事業者検査」を「定期自主検査」に改め、同条第六項中「特定電気工作物」の下に「」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自主検査」を加える。
  第三章第二節に次の一款を加える。
      第六款 認定高度保安実施設置者
  (認定)
 第五十五条の三 事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
  (認定の基準)
 第五十五条の四 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
  一 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  二 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  (欠格条項)
 第五十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
  一 認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
  二 認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しない者
  三 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  四 第五十五条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  五 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
 2 第五十五条の二第一項の規定による事業用電気工作物を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。
  (認定の更新)
 第五十五条の六 認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 2 第五十五条の三及び第五十五条の四の規定は、前項の認定の更新に準用する。
  (変更の届出)
 第五十五条の七 認定を受けた者(以下「認定高度保安実施設置者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  (承継)
 第五十五条の八 第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者(認定高度保安実施設置者に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。
  一 その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。
  二 その認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から二年を経過しないとき。
  三 第五十五条の五第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するとき。
  (認定の取消し)
 第五十五条の九 経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
  一 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。
  二 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
  三 第四十条の規定により電気工作物の使用の一時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。
  四 第五十五条の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
  五 第五十五条の五第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
  六 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
  (保安規程に係る特例)
 第五十五条の十 認定高度保安実施設置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
  (主任技術者に係る特例)
 第五十五条の十一 認定高度保安実施設置者は、第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
  (使用前安全管理検査の特例)
 第五十五条の十二 第五十一条第三項から第七項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。
  (定期安全管理検査の特例)
 第五十五条の十三 認定高度保安実施設置者であつて、第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる電気工作物を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
 2 第五十五条第四項から第六項までの規定は、認定高度保安実施設置者については、適用しない。
  第六章の章名中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関」に改める。
  第六章第一節の節名を次のように改める。
     第一節 登録適合性確認機関
  第六十七条を次のように改める。
  (登録)
 第六十七条 第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
  第六十八条中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削る。
  第六十九条第一項中「その登録」を「登録」に改め、同項第二号中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物」を「特殊電気工作物」に、「において「審査対象電気工作物設置者」を「及び第七十五条第二項において「特殊電気工作物設置者」に改め、同号イからハまでの規定中「審査対象電気工作物設置者」を「特殊電気工作物設置者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「安全管理審査を」を「適合性確認を」に改め、「審査の区分ごとに」を削り、同号イ及びロ中「経営工学」を「建築学」に、「安全管理審査」を「適合性確認」に改め、同号ハ中「安全管理審査」を「適合性確認」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて適合性確認を行うものであること。
  第六十九条第二項中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削り、「安全管理審査機関登録簿」を「適合性確認機関登録簿」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「安全管理審査」を「適合性確認」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
  四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
  第七十条第一項中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削る。
  第七十一条の見出しを「(適合性確認の義務)」に改め、同条第一項中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削り、「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査を」を「適合性確認を」に改め、同条第二項中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査を」を「適合性確認を」に改め、同条第三項中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査を」を「適合性確認を」に、「第六十九条第一項第一号」を「第六十九条第一項第二号」に改める。
  第七十二条中「登録安全管理審査機関は、その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」を「登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」に改める。
  第七十三条第一項中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査の」を「適合性確認の」に改め、同条第二項中「安全管理審査」を「適合性確認」に改め、同条に次の一項を加える。
 3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  第七十四条中「登録安全管理審査機関は、安全管理審査」を「登録適合性確認機関は、適合性確認」に改める。
  第七十五条第一項中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に改め、同条第二項中「使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」を「特殊電気工作物設置者」に、「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に改める。
  第七十六条中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に改める。
  第七十七条中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査を」を「適合性確認を」に、「安全管理審査の」を「適合性確認の」に改める。
  第七十八条中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に改め、「第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の」を削り、「安全管理審査の」を「適合性確認の」に改め、同条第一号中「第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、」を削り、同条第四号中「前二条」を「第七十三条第三項又は前二条」に改め、同条第五号中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削る。
  第七十九条第一項中「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に、「安全管理審査の」を「適合性確認の」に改める。
  第八十条の見出し中「安全管理審査業務」を「適合性確認業務」に改め、同条第一項中「第五十一条第三項又は第五十五条第四項の」を削り、「安全管理審査の」を「適合性確認の」に改め、「第五十一条第三項若しくは第五十五条第四項の」を削り、「登録安全管理審査機関」を「登録適合性確認機関」に改め、同条第二項中「安全管理審査」を「適合性確認」に改める。
  第八十九条中「登録」の下に「(以下この節において単に「登録」という。)」を加える。
  第九十条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「その」を削り、同条第二項中「第五十七条の二第一項の」を削る。
  第九十五条中「第五十七条の二第一項の」を削る。
  第九十六条中「第九十五条」の下に「」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定」を加え、「使用前自主検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」を「特殊電気工作物設置者」に、「読み替える」を「、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替える」に改める。
  第六章中第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
     第二節 登録安全管理審査機関
  (登録)
 第八十条の二 第五十一条第三項又は第五十五条第四項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
  一 第五十一条第三項の審査
  二 第五十五条第四項の審査
  (登録の基準)
 第八十条の三 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  一 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
   イ 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
   ロ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
   ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
  二 登録申請者が、第五十一条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
   ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 2 登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  一 登録年月日及び登録番号
  二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  三 審査の区分
  四 登録を受けた者が安全管理審査を行う事業所の所在地
  (業務規程)
 第八十条の四 登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 2 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
  (登録の取消し等)
 第八十条の五 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  一 第五十一条第五項(第五十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
  二 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  三 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  四 次条において準用する第七十六条又は第七十七条の規定による命令に違反したとき。
  五 不正の手段により登録を受けたとき。
  (準用)
 第八十条の六 第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号及び第八十条第一項中「第七十八条」とあるのは「第八十条の五」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十条の二及び第八十条の三の規定並びに第八十条の六において準用する第六十八条の規定」と、第七十一条の見出し及び第八十条第二項中「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と、第七十一条及び第七十七条中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、第七十一条第三項中「第六十九条第一項第二号」とあるのは「第八十条の三第一項第一号」と、第七十二条中「第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、第七十四条、第七十七条、第七十九条第一項及び第八十条第一項中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「使用前自主検査又は定期自主検査を行う電気工作物を設置する者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第八十条の三第一項各号」と、第八十条の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。
  第百五条の次に次の一条を加える。
  (調査の要請)
 第百五条の二 経済産業大臣は、認定高度保安実施設置者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
  第百六条第七項中「小出力発電設備」を「小規模発電設備であるもの」に改め、同条第十一項中「おいて、」の下に「登録適合性確認機関又は」を加える。
  第百七条第五項中「小出力発電設備」を「小規模発電設備」に改め、同条第八項中「職員に」の下に「、登録適合性確認機関」を加える。
  第百八条第二項中「第七十八条」の下に「、第八十条の五」を加える。
  第百十二条第一項第五号中「第八十条第一項」を「第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
  四の二 第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者
  五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性確認を受けようとする者
  第百十二条の二第三号中「第五十一条第三項」を「第四十八条の二第一項、第五十一条第三項」に改め、同条第四号中「第七十二条」及び「第七十四条」の下に「(第八十条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号及び第六号中「安全管理審査」を「適合性確認」に改め、同条中第十一号を第十三号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。
  七 第八十条の五の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  八 第八十条の六において読み替えて準用する第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
  第百十七条の二第十三号中「の規定による」を「又は第八十条の五の規定による適合性確認又は」に改める。
  第百二十条第一号中「第四十三条第三項」の下に「、第四十六条第一項若しくは第二項」を、「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を、「第七十四条」の下に「(第八十条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「の規定」を「若しくは第五十五条の十一の規定」に改め、同条第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 第五十五条の十の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
  第百二十条第十一号中「、第七十九条第一項又は第九十六条において準用する第七十九条第一項」を「又は第七十九条第一項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十二号中「、第七十九条第二項又は第九十六条において準用する第七十九条第二項」を「又は第七十九条第二項(第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)」に改める。
  第百二十六条中「第九十六条」を「第八十条の六及び第九十六条」に改める。
 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第五条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
  第五十一条第一項中第十四号を第十七号とし、第十一号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、第十号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査を行うこと。
  第五十一条第一項第九号の次に次の二号を加える。
  十 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査を行うこと。
  十一 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査を行うこと。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第十九条の規定 公布の日
 二 第三条中ガス事業法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百七十七条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第四条の規定(電気事業法目次の改正規定(「第五款 承継(第五十五条の二)」を

第五款 承継(第五十五条の二)

 

 

第六款 認定高度保安実施設置者(第五十五条の三-第五十五条の十三)

  に改める部分に限る。)、同法第三章第二節に一款を加える改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に二号を加える改正規定(同項第四号の二に係る部分に限る。)、同法第百二十条第一号の改正規定(「第五十一条の二第三項」の下に「、第五十五条の七」を加える部分に限る。)、同条第五号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第五条、第八条から第十条まで、第十五条及び第十八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 四 第二条の規定並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定、附則第十四条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の六第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条の規定 この法律の施行の日から起算して三年を経過した日
 (高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の高圧ガス保安法(以下「旧高圧ガス保安法」という。)第三十九条の二第一項の認定の申請又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第四号施行日において現に旧高圧ガス保安法第二十条第三項第二号の認定又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新を受けている同号に規定する認定完成検査実施者(第四号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第一項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第四号施行日から起算して三年六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第三条 第四号施行日前にされた旧高圧ガス保安法第三十九条の四第一項の認定の申請又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新の申請であって、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際、認定又は認定の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第四号施行日において現に旧高圧ガス保安法第三十五条第一項第二号の認定又は旧高圧ガス保安法第三十九条の八第一項の認定の更新を受けている同号に規定する認定保安検査実施者(第四号施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる同号の認定又は同条第一項の認定の更新を受ける者を含む。)に関する認定の有効期間、変更の届出、認定を受けた者の義務、検査の記録の届出、認定の取消し及び認定の失効については、第四号施行日から起算して三年六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)において現に小規模事業用電気工作物(第四条の規定による改正後の電気事業法(以下この条及び次条において「新電気事業法」という。)第三十八条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。第五項において同じ。)であって経済産業省令で定めるものを設置し、その使用を開始している者は、経済産業省令で定めるところにより、第三号施行日から起算して六月を経過する日までに、新電気事業法第四十六条第一項に規定する事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定によりされた届出は、新電気事業法第四十六条第一項の規定によりされた届出とみなす。
3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
5 第三号施行日において現に小規模事業用電気工作物(第一項の経済産業省令で定めるものを除く。)を設置し、その使用を開始している者については、新電気事業法第四十六条第一項の届出をしたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
第五条 第三号施行日前に第四条の規定による改正前の電気事業法第四十八条第一項の規定により届出がされた工事の計画については、新電気事業法第四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 (電気工事士法の一部改正)
第八条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項中「一般用電気工作物」とは、」を「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(」に改め、「いう」の下に「。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう」を加え、同条第二項中「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に、「発電所、」を「小規模事業用電気工作物及び発電所、」に改め、同条第三項中「一般用電気工作物」を「一般用電気工作物等」に改める。
  第三条第二項中「一般用電気工作物」を「一般用電気工作物等」に改め、「。以下同じ」を削る。
  第五条第一項中「一般用電気工作物に係る電気工事の作業」の下に「(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)」を、「に、」の下に「小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は」を加える。
  第六条第二項中「一般用電気工作物」を「一般用電気工作物等」に改める。
 (電気用品安全法の一部改正)
第九条 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第一号中「一般用電気工作物(」を「一般用電気工作物等(」に、「をいう」を「及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう」に改める。
  第二十八条第一項中「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に改める。
 (登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第一第百四号中「電気工作物に係る」の下に「登録適合性確認機関、」を加え、同号(十二)を同号(十三)とし、同号(十一)を同号(十二)とし、同号(十)の次に次のように加える。

 (十一) 電気事業法第四十八条の二第一項(登録適合性確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

第十一条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第百一号中「許可、」を「許可、認定高度保安実施ガス小売事業者の認定、」に、「変更の許可又は」を「変更の許可、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者若しくは認定高度保安実施ガス製造事業者の認定又は」に改め、同号(六)中「(六)に」を「(十)に」に改め、同号(六)を同号(十)とし、同号(五)を同号(九)とし、同号(四)を同号(五)とし、同号(五)の次に次のように加える。

 (六) ガス事業法第七十一条の二(認定)の認定高度保安実施一般ガス導管事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (七) ガス事業法第八十四条の二(認定)の認定高度保安実施特定ガス導管事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

 (八) ガス事業法第百四条の二(認定)の認定高度保安実施ガス製造事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

  別表第一第百一号(三)の次に次のように加える。

 (四) ガス事業法第三十四条の二(認定)の認定高度保安実施ガス小売事業者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

  別表第一第百二号中「若しくは認定保安検査実施者」を「、認定保安検査実施者若しくは認定高度保安実施者」に改め、同号(七)を同号(八)とし、同号(三)から(六)までを同号(四)から(七)までとし、同号(二)の次に次のように加える。

 (三) 高圧ガス保安法第三十九条の十三(認定)の認定高度保安実施者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

  別表第一第百四号中「特定供給の許可」の下に「、認定高度保安実施設置者の認定」を加え、同号(十三)を同号(十四)とし、同号(十)から(十二)までを同号(十一)から(十三)までとし、同号(九)の次に次のように加える。

 (十) 電気事業法第五十五条の三(認定)の認定高度保安実施設置者の認定(更新の認定を除く。)

認定件数

一件につき九万円

第十二条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
  別表第一第百二号中「認定完成検査実施者、認定保安検査実施者若しくは」を削り、同号(一)及び(二)を削り、同号(三)中「第三十九条の十三」を「(昭和二十六年法律第二百四号)第三十九条の二」に改め、同号(三)を同号(一)とし、同号(四)を同号(二)とし、同号(五)から(八)までを同号(三)から(六)までとする。
 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第十四条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
  第三十七条の六第一項ただし書中「第三十五条第一項第一号」を「第三十五条第一項ただし書」に改める。
  第九十四条中「第三条第一項第八号」を「第三条第一項第九号」に改める。
 (電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第十五条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条、第二条第五項及び第十九条第一項中「一般用電気工作物」を「一般用電気工作物等」に改める。
 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第十六条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
  第九条第三項中「第三項」の下に「並びに第三十九条の二十二第一項」を加える。
第十七条 石油コンビナート等災害防止法の一部を次のように改正する。
  第九条第三項中「第三十九条の二十二第一項」を「第三十九条の十一第一項」に改める。
 (安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  第六条のうち電気事業法第三十八条第三項第五号の改正規定中「第三十八条第三項第五号」を「第三十八条第四項第五号」に改める。
  附則第十一条中「第三十八条第三項」を「第三十八条第四項」に改める。
 (政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

     理 由
 産業保安分野における技術革新の進展及び人材の高齢化に対応するため、高圧ガス保安法、ガス事業法及び電気事業法において高度な情報通信技術を活用した保安の促進に向けた認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、気候変動問題への対応の要請、自然災害の頻発及び電力の供給構造の変化を踏まえ、燃料電池自動車に係る高圧ガス保安法の適用除外、ガス事業者による災害時連携計画の策定の義務化、小規模事業用電気工作物に係る届出制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。