議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 内閣
衆議院審議時会派態度 多数
衆議院審議時賛成会派 自由民主党; 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 公明党; 国民民主党・無所属クラブ; 有志の会
衆議院審議時反対会派 日本共産党; れいわ新選組
議案受理年月日 2022-02-01
公布年月日 2022-03-31

要項または提出時法律案

   雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 雇用保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中雇用保険法第六十六条第一項第一号の改正規定及び同号に次のように加える改正規定並びに同法第六十六条第一項第二号の改正規定及び同号に次のように加える改正規定を削る。
 第一条のうち雇用保険法第六十六条第二項の改正規定中『、「毎会計年度」の下に「(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)」を加え』を削り、同条第三項第一号イの改正規定及び同条第五項の改正規定中『、「この条」の下に「及び第六十七条の二」を加え、同条第五項中「毎会計年度」の下に「(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)」を加え、「第一項第二号」を「同項第二号」に改める』を『加える』に改める。
 第一条中雇用保険法第六十七条の改正規定及び同条に各号を加える改正規定を削る。
 第一条のうち雇用保険法第六十七条の次に一条を加える改正規定のうち第六十七条の二中「労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には」を「政令で定める基準に従い」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の政令で定める基準は、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況、求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況等に応じた機動的な国庫の負担が確保されるように定めるものとする。
 第一条のうち雇用保険法第七十二条第一項の改正規定中『第七十二条第一項中』の下に『「又は第二十七条第一項若しくは第二項」を「、第二十七条第一項若しくは第二項又は第六十七条の二第一項」に改め、』を、『事業」を』の下に『、「を定めようとするとき、」の下に「第六十七条の二第一項の規定により国庫が同項に規定する費用の一部を負担しようとするとき」を』を加える。
 第一条中雇用保険法附則第十三条の改正規定、同法附則第十四条の二第一項の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定を次のように改める。
  附則第十三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
  (国庫負担に関する暫定措置)
 第十三条 国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。第三項において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。
 2 厚生労働大臣は、前項の規定により国庫が同項に規定する費用の一部を負担しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
 3 国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
  附則第十四条から第十五条までを削る。
 第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定及び同法附則第十条の二の改正規定を次のように改める。
  附則第十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
 第十条 削除
  附則第十条の二を削る。
 第五条のうち特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定中「第六十七条の二」を「第六十七条の二第一項」に改める。
 第五条のうち特別会計に関する法律附則第十九条の三の改正規定中「附則第十四条の四第二項」を「附則第十三条第三項」に改める。
 第五条中特別会計に関する法律附則第二十条の二の改正規定を次のように改める。
  附則第二十条の二第一項中「雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度」を「令和四年度」に、「第六十六条及び第六十七条」を「第六十七条の二まで」に、「附則第十三条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」を「第六十七条の二まで及び附則第十三条」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
 附則第一条第二号中「並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び」を「、同法第六十四条の改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定(「第十三条第三項」の下に「、第二十条の二」を、「算定方法」の下に「、第二十条の二の事業」を加える部分に限る。)及び同法」に改める。
 附則第四条中「第六十六条から第六十七条の二まで及び附則第十三条」を「第六十七条の二」に改める。
 附則第九条第一項を次のように改める。
  政府は、子育て支援における国の責任を踏まえ、速やかに、子を養育するための休業に係る給付の在り方について、費用の全額を国庫が負担する新たな制度に移行すること及び業務の委託を受けて役務を提供する個人事業者等の雇用によらない働き方をする者を給付の対象とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 附則第九条第二項中「及び」の下に「雇用保険法の規定による」を加える。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、令和四年度において約二千七百五十億円の見込みである。