国交省・新着情報

登録住宅性能評価機関の処分について

令和4年2月4日

本日、国土交通大臣登録の登録住宅性能評価機関である株式会社ハウスジーメンに対し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第21 条に基づく改善命令を行いましたので、お知らせいたします。

※登録住宅性能評価機関
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、国土交通大臣の登録を受けて住宅性能評価を行う機関で、令和4年1月現在、全国で125機関(大臣登録29機関、地方整備局長等登録96機関)が登録されている。
評価の業務を一の地方整備局等の管轄区域内のみにおいて行う者に対する改善命令等を行う権限については、国土交通大臣から地方整備局長等に委任されている。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)


お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課  川崎、宇佐野
TEL:03-5253-8111
(内線39-456、39-433) 直通 03-5253-8510 FAX:03-5253-1629

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