外務省・新着情報

令和4年1月11日
  1. 水際対策強化に係る新たな措置(23)(令和3年12月28日)」において、当面の間、継続することとした、「水際対策強化に係る新たな措置(20)(令和3年11月29日)」における、「2.外国人の新規入国停止」及び「3.有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、本年2月末までの間、継続することとします。
  2. 1月12日午前0時以降、以下の国からの入国者について、在留資格を保持する外国人の再入国を拒否しないこととします。ただし、引き続き、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。

     アンゴラ、エスワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

  3. 1月14日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     インド(タミル・ナド州、デリー準州)、コロンビア、トルコ

     (注)コロンビアは、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、コロンビアを「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

     (注)トルコは、「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」として3日間待機の対象として指定されていますが、「水際対策強化に係る新たな措置(21)(令和3年12月3日)」及び「水際対策強化に係る新たな措置(22)(令和3年12月9日)」を踏まえ、検疫所の確保する宿泊施設での待機を求めないこととしていました。しかし今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定の上、3日間待機の対象にすることとします。

  4. 措置の詳細は、別紙1「水際対策強化に係る新たな措置(24)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和4年1月11日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙6「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)別ウィンドウで開く」及び別紙7「水際対策強化に係る新たな措置(23)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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