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2021年12月21日

同時発表:環境省

本日、「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、新たに試験研究及び分析の用途に用いられる「ハイドロクロロフルオロカーボン」について製造数量の許可を不要とするとともに、試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等について製造数量の許可を不要とする暫定措置の期限を撤廃し、恒久的な措置とするものです。

1.改正の背景

本政令は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第30回締約国会合(2018年11月)において、「ハイドロクロロフルオロカーボン」(以下「HCFC」という。)の試験研究及び分析用途の生産が新たに生産規制の暫定的な適用除外対象に追加されるとともに、第31回締約国会合(2019年11月)において、HCFCを含む複数の特定物質を生産規制の対象から除外する既存の措置について、2021年12月31日としていた期限を無期限とする決定がなされたことを受けて、国内担保法である「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号、以下「施行令」という。)」について所要の改正を行うものです。

2.改正の内容

  1. 新たに、試験研究及び分析の用途に用いられるHCFCについて、法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途の対象とし、製造数量の許可を不要とします(施行令第3条)。
  2. 試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等については、製造数量の許可を不要とする措置が2021年12月31日までの暫定的な措置とされているところ、当該期限を撤廃し、恒久的な措置とします(施行令原始附則第3項)。

3.今後のスケジュール

公布・施行期日
2021年12月24日(予定)

関連資料

担当

製造産業局 オゾン層保護等推進室長 田村
担当者:川内、中村、宮本

電話:03-3501-1511(内線3711)
03-3501-4724(直通)
03-3501-6604(FAX)

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