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令和3年12月21日

地球環境

「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)施行令の一部を改正する政令が本日閣議決定されました。 この政令は、試験研究及び分析の用途に用いられる「ハイドロクロロフルオロカーボン」について新たに製造数量の許可を不要とするとともに、試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等について製造数量の許可を不要とする暫定措置の期限を撤廃し、恒久的な措置とするものです。

1.改正の背景
 この政令は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書第30 回締約国会合(2018 年11 月)において、「ハイドロクロロフルオロカーボン」(以下「HCFC」という。)の試験研究及び分析用途の生産が新たに生産規制の暫定的な適用除外対象に追加されるとともに、第31 回締約国会合(2019 年11 月)において、HCFC を含む複数の特定物質を生産規制の対象から除外する既存の措置について、2021 年12 月31 日としていた期限を無期限とする決定がなされたことを受けて、国内担保法である「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308 号。以下「施行令」という。)」について所要の改正を行うものです。
2.改正の内容
(1) 新たに、試験研究及び分析の用途に用いられるHCFC について、法第13 条第1項の政令で定める特定物質 等及び特定用途の対象とし、製造数量の許可を不要とします(施行令第3条)。(2) 試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等については、製造数量の許可を不要とする措置が2021 年12 月31 日までの暫定的な措置とされているところ、当該期限を撤廃し、恒久的な措置とします(施行令原始附則第3項)。
3.今後のスケジュール
公布・施行期日2021 年12 月24 日(予定)

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329
室長 豊住 朝子 (内線 6750)
室長補佐 大澤 友里恵 (内線 7728)
担当 妹尾 光平 (内線 6752)

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