総務省・新着情報

採用情報

  行政不服審査会は、改正行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)の施行(平成28年4月)に伴い、行政庁の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決に関し、その客観性・公正性を高めるため、国の行政機関(審査庁)からの諮問を受けて調査審議・答申する機関として総務省に設置されています。
  調査審議に当たっては、法令解釈を含めた審査庁の審査請求に対する判断の妥当性を第三者の立場から厳正に審査しますが、当審査会への諮問案件は、案件ごとに関係法令や制度がそれぞれ異なり、定型的な処理になじむものではなく、それに加えて、従来訴訟として裁判所が審理していたような案件が、行審法に規定される代理人(主に弁護士)を立てて審査請求されるケースとして諮問されてきている状況です。
  当該諮問案件の調査審議を円滑かつ迅速に進めるに当たっては、弁護士資格を有し、法曹実務を通じて得た高度の専門的知識を有する人材を確保する必要があることから、職員を採用することとしています。
  募集要領は以下のとおりです。

募集要領
職務内容
1.高度の専門的な知識経験等を要する諮問案件の調査審議における必要な助言等
2.1.を踏まえた答申書案作成の補佐
募集人員
2名
募集対象
以下の条件をすべて満たしている方
(1)弁護士資格を有し、5年以上の法曹実務を通じて得た高度の専門的知識を有している方
(2)パソコンでMicrosoft Word、Excel、PowerPoint等のソフトを操作し資料作成ができる方

なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。
1.日本国籍を有しない者
2.国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条の規定により国家公務員になることができない者
  ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  ○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結
    成し、又はこれに加入した者
3.平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするも
  の以外)

勤務時間
9時30分から18時15分まで(土日休日を除く)、休憩時間60分
勤務地
東京都千代田区霞が関2-1-2 合同庁舎第2号館5階 総務省行政不服審査会事務局
東京メトロ丸ノ内線霞ヶ関駅から徒歩1分(マイカー通勤不可)
雇用期間
令和4年4月1日(予定)から2年間(勤務開始日は、相談に応じます。雇用期間は、更新の可能性あり。)
賃金支払日
原則として毎月16日
賃金
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定(別に賞与あり)
通勤手当
職員に準じて実費相当分を支給
退職手当
国家公務員の退職手当の規定に基づき、支給の有無を決定
加入保険等
総務省共済に加入
住宅
応募方法
履歴書に必要事項を記載、写真を添付の上、下記送付先まで郵送にて送付願います(令和4年1月14日(金)必着)。
(1)履歴書は様式不問。ただし、学歴や職務経歴が網羅されているもの。また、過去の弁護士活動、取扱い事件等も記載すること。
(2)写真(印刷不可。3か月以内に撮影したもの)を添付したもの
(3)弁護士資格を証明する書類の写し
書類選考の上、通過者のみに面接の日時をこちらから連絡いたします。
その他
応募の秘密については厳守いたします。また、応募書類等は返却いたしません。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき、常勤の国家公務員として採用します。
なお、採用後は国家公務員法等の適用を受け、守秘義務、職務専念義務等が課せられます。
当審査会のサイトに審査会会長からのメッセージと審査会で働く法曹有資格者のメッセージを掲載しています。是非ご覧下さい。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000783420.pdf

履歴書の送付先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
総務省行政不服審査会事務局総務課
任期付職員募集担当(丸山、原澤)

連絡先
総務省行政不服審査会事務局総務課
任期付職員募集担当(丸山、原澤)
TEL 03-5253-5170(直通)

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