外務省・新着情報

令和3年12月14日
  1. 12月17日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

     エストニア、カナダ(ニューブランズウィック州、ノバスコシア州)、ケニア

     (注)ケニアは既に「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」として指定されていましたが、今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」への指定に変更することとします。ケニアからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年12月17日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

  2. 12月15日午前0時以降、香港からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
  3. 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月14日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)別ウィンドウで開く」及び別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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