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第45回独立行政法人評価制度委員会評価部会 議事録

日時

令和3年10月14日(木)11:05~12:10

場所

中央合同庁舎第2号館8階第1特別会議室(WEB会議併用)

出席者

(委員)原田部会長、高橋部会長代理、天野玲子委員、金岡克己委員、栗原美津枝委員、島本幸治委員、浜野京委員、南雲岳彦臨時委員、河合晃一専門委員、清水剛専門委員、横田響子専門委員
(事務局)阪本総括審議官、方管理官他

議事

1 中期目標の変更について(諮問案件)
     (厚生労働省:(中)労働者健康安全機構)
2 令和2年度における独立行政法人の業務の実績に係る評価等の結果に係る点検状況について【非公開】
3 制度改正フォローアップ調査結果を踏まえた対応の方向性について【非公開】
4 評価に関する点検方針の検討について【非公開】

配布資料
資料1

議事録

【原田部会長】 それでは、第45回目の独立行政法人評価制度委員会評価部会を開会いたします。本日も先ほどの委員会と同様に密を避ける観点から、傍聴者の方々におかれましては、オンラインで視聴をお願いしているところでございます。
それでは、議題の1つ目、中期目標の変更について、審議を行いたいと存じます。事務局から説明、よろしくお願いいたします。
【山本管理官】 独立行政法人労働者健康安全機構の中期目標の変更についてでございます。アスベストにばく露した元建設労働者等の健康被害に関する最高裁の判決等におきまして、国の責任が認められたことを受けまして、既に労災認定されているものだけでも1万1500人程度存在するという、いわゆる未提訴の被害者への迅速な賠償を図るために、先の通常国会、今年の6月でございますけれども、議員立法によって「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立いたしております。同法律によって設けられました給付金支払いのスキームにおきましては、給付金の支給を受ける権利や金額等の認定は国が行うという形になっている一方で、実際の給付金の支払いに関する事務につきましては、未払賃金立替払業務という経験がございます同独法におきまして、この支給事務を行うことが法律で定められているところでございますので、それを踏まえまして、今回目標を変更し、業務を追加するというものでございます。
なお、この法律の施行日につきましては、公布は6月にされていますけれども、施行自体は、公布後1年以内等の間で政令で定める日とされておりますので、まだ施行はされてはおりませんが、今後、この給付金は、補正予算等で手当がされていくことが見込まれますので、速やかに業務の開始ができるようにするために目標を変更するというもので、本日御審議をいただくものでございます。
この給付金の支払制度の概要につきましては、給付金の請求の受付や、審査結果に基づく認定と請求者に対する認定結果の通知を国あるいは国に設置されている認定審査会によって行いまして、これを受けて法人が実施するのは、この認定された案件について、国から提供された支払対象者や支払金額の情報に基づいて、実際の給付金の支払いを行うという業務になります。このように、スキームの中におきましては、ほとんど法人の裁量を発揮する余地が少なく、国から具体的に指示された内容に基づいて適切に支払うということが求められているに過ぎないことから、目標におきましては、国と密接な連携の上で業務を適切かつ迅速に実施することとして、参考指標としては、支払いに要した期間等を補足するという形で記載しているところでございます。
なお、新しく追加される給付金の支給業務につきまして、人件費などの体制面での経費につきましては、国から手当てされるという形が予定されているところでございます。
その他、今回の目標変更におきましては、これ以外にも北海道の中央労災病院、これは北海道の岩見沢市にある病院でございますけれども、ここが地元の市立病院と統合するという話がありますので、それに伴う病院の統合に関する目標の変更が追加されているところでございます。
以上、目標変更の内容につきましては、事務局といたしましては、目標策定の指針に照らしまして確認を行った上で、特段意見がないと考えているところでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
【原田部会長】 ありがとうございました。ただいまの事務局の説明につきまして、御意見、御質問ございましたら、どなたからでも結構でございます。いかがでございましょうか。
天野委員、どうぞ。
【天野委員】 内容に関しては、まったく異議はありません。どのぐらいの規模になりそうですか。
【山本管理官】 建設労働者で石綿の関係に携わった人ということで、今、労災認定等を受けている方が1万1500人程度、あと将来的にさらにまだ2万人ほど出てくると言われておりますので、計3万人程度見込まれているところでございます。
法律上、発症してから20年間請求できるという形になっておりますが、発症するのが石綿の性質上、潜伏期間が長いものになりますので、今後かなりの期間にわたって続いていくという形になりますので、いつかは終わると思いますが、ちょっと先がまだ見通せない状況でございます。
【天野委員】 分かりました。ありがとうございます。石綿の被害は症状が出るまで、確かに潜伏期間が長いですよね。よろしくお願いします。
【原田部会長】 他にはいかがでしょうか。では、本件につきましては、意見なしとさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【原田部会長】 それでは、今後の処理につきましては、私に御一任をいただきたいと存じます。ありがとうございました。
 
※議題2~4については、独立行政法人評価制度委員会運営規則第4条及び第6条の規定に基づき、議事録は非公開といたします。
(以上)

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