議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 森山浩行 君外九名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日 2021-12-10
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給に関する地方公共団体の自主性の確保
   政府は、地方公共団体に対し、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給に要する費用に充てるための補助金を交付しようとするときは、新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金に関し、その支給に係る事務費用及び事務負担の軽減、その支給の迅速化その他その支給に際して地方公共団体が地域の実情に照らし配慮すべき事項に適切に対処することができるようにするため、その支給に係る支払手段及び支払回数を地方公共団体が自主的に定めることができることとなるよう必要な措置を講じなければならないこと。                     (第一項関係)
第二 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金に係る差押禁止等
 一 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。    (第二項関係)
 二 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。                         (第三項関係)
第三 新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金の定義
   この法律において「新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金」とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み地方公共団体から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)であって、子育て世帯への支援の観点から支給されるものをいうこと。                                   (第四項関係)
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 経過措置
   この法律(第一を除く。)の規定は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった新型コロナウイルス感染症関連子育て世帯支援給付金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。                    (附則第二項関係)