議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 長妻昭 君外十二名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇六回
衆第一号
   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響(第三条第三号において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により、社会経済情勢が著しく変化し、とりわけ、低所得者等が生活を維持することが困難となっている現状に鑑み、これらの者の生活を支援するための特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
 (特別給付金の支給)
第二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、特別給付金の支給を行うことができる。
 (特別給付金の支給対象者)
第三条 特別給付金の支給は、次に掲げる者に対して、行うものとする。
 一 令和三年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この号において「令和三年度分市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより令和三年度分市町村民税を免除されたものである者(令和三年度分市町村民税が課されている者(令和三年度分市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の政令で定める者を除く。)
 二 前号に掲げる者のほか、令和三年の所得が同号に掲げる者と同等の水準にある者として、市町村が認める者
 三 前二号に掲げる者のほか、政令で定める基準に従い、新型コロナウイルス感染症等の影響によって所得が減少したこと等により生活を維持することが困難になった者として、市町村が認める者
 (特別給付金の額)
第四条 特別給付金の額は、前条各号に掲げる者一人当たり十万円とする。
 (特別給付金の迅速な支給の開始等)
第五条 市町村は、特別給付金の支給事務を行うに当たっては、低所得者等の生活を迅速に支援するため、第三条各号に掲げる者に対し特別給付金の支給がこの法律の施行後二月以内に迅速に開始されるよう努めるものとする。
2 市町村は、第三条各号に掲げる者に対し特別給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他特別給付金の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
 (費用負担)
第六条 特別給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
 (不正利得の徴収)
第七条 偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、市町村の長は、国税徴収の例により、その者から、当該特別給付金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 (譲渡等の禁止)
第八条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 特別給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
 (公課の禁止)
第九条 租税その他の公課は、特別給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。

     理 由
 新型コロナウイルス感染症等の影響により、社会経済情勢が著しく変化し、とりわけ、低所得者等が生活を維持することが困難となっている現状に鑑み、これらの者の生活を支援するための特別給付金の支給に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、約二兆七千億円の見込みである。