議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 山岡達丸 君外九名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第一 趣旨
  この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。第二及び第五の二において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続していることに鑑み、その影響を受けている中小事業者等に対する事業の継続のための緊急の支援に関し必要な事項を定めるものとすること。         (第一条関係)
第二 給付金の支給のための財政上の措置等
  政府は、令和二年度新型コロナウイルス感染症対策中小事業者等持続化給付金(国から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、事業の継続への支援等の観点から中小事業者等に対して支給された令和二年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金等を財源とするものをいう。)と同様の給付金であって次に掲げる方針に従い措置されたもの(以下単に「給付金」という。)が速やかに支給されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
  1 給付金の支給額について、中小事業者等の事業の規模に応じた加算を行うこと。
  2 給付金の支給要件について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響が長期にわたり継続していることに鑑み、対象の拡大、要件の緩和等中小事業者等の状況に応じた適切なものとなるよう配慮すること。                        (第二条関係)
第三 体制の整備等
  政府は、給付金の支給に当たっては、給付金の支給を適正かつ迅速に行えるよう必要な体制を整備するものとし、給付金の支給に関する業務を委託する場合には、その適正な遂行を確保するために必要な措置を講ずるものとすること。                            (第三条関係)
第四 適正な申請の促進及び不正な受給の防止
  政府は、給付金の支給に当たっては、適正な申請の促進及び不正な受給の防止を図るために必要な措置を講ずるものとすること。                            (第四条関係)
第五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 政府は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による影響が長期にわたり継続し、事業者の事業活動に甚大な影響を及ぼしていることに鑑み、更なる給付の実施その他事業者に対する包括的な支援の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第二項関係)