議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 大西健介 君外六名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇四回
衆第二二号
   子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条-第七条)
 第二章 子ども施策の基本となる事項
  第一節 総則(第八条・第九条)
  第二節 子どもの生活を経済的に安定させるための施策(第十条-第十三条)
  第三節 希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現のための施策(第十四条-第十七条)
  第四節 子どもの生存と安全を保障するための施策(第十八条-第二十一条)
  第五節 教育を受ける権利を保障するための施策(第二十二条-第二十四条)
  第六節 特別の支援を必要とする子どもに関する施策(第二十五条-第二十七条)
  第七節 補則(第二十八条・第二十九条)
 第三章 子ども省の設置についての検討等
  第一節 子ども省の設置についての検討(第三十条)
  第二節 子ども省設置推進本部(第三十一条-第四十条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、子どもの最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子どもの成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策の基本となる事項及び子ども省の設置についての検討等に関する事項について定めることにより、子ども施策を総合的に推進することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「子ども施策」とは、子育て、教育、福祉、保健、医療、雇用、少子化対策その他の分野における子どもに関する施策をいい、当該施策の性質上子どものほか若者を対象とすることが適当である場合にあっては、若者に関する施策を含むものとする。
 (基本理念)
第三条 子ども施策の推進は、全ての子ども(子ども施策の対象となる若者を含む。以下この条において同じ。)の最善の利益が図られ、その人権を保障することを旨として行われなければならない。
2 子ども施策の推進は、全ての子どもについて、個人としての尊厳を重んじ、その意見を十分に尊重するとともに、不当な差別的取扱いを受けることがないようにすることを旨として行われなければならない。
3 子ども施策の推進は、保護者の経済的な状況により子どもの成長が左右されることのないようにすることを旨として行われなければならない。
4 子ども施策の推進は、希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現を図るため、必要な支援が切れ目なく行われることを旨として行われなければならない。
5 子ども施策の推進は、全ての子どもの命を守り、その生存と安全を保障することを旨として行われなければならない。
6 子ども施策の推進は、全ての子どもについて、その生まれ育った環境や家族の状況、障害の有無等にかかわらず教育を受ける権利を保障するとともに、その成長する環境を整えることを旨として行われなければならない。
7 子ども施策の推進に当たっては、情報通信技術の活用等を行うとともに、子育て支援、子どもに対する教育、福祉サービス等の提供を行う関係者との連携の確保が図られなければならない。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり、子ども施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域内における子ども施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (国民の責務)
第六条 国民は、子どもの最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子どもの成長を支援する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
 (法制上の措置等)
第七条 政府は、子ども施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
   第二章 子ども施策の基本となる事項
    第一節 総則
 (予算の確保)
第八条 国及び地方公共団体は、国内総生産の額に占める子ども施策に関する公費の支出の割合が諸外国に比べ低いことをも踏まえ、この章に規定する子ども施策を実施するために十分な予算を確保するものとする。
 (子どもの権利利益を擁護する機関の設置)
第九条 国及び地方公共団体は、子どもの権利利益を擁護するため、社会において子どもが置かれている状況に関する調査、子どもによる意見の表明に関する代弁その他支援、子ども施策の実施状況の監視等を行う機関を設置するものとする。
2 前項の機関は、子ども施策を実施する行政機関からの独立性が確保されたものでなければならない。
    第二節 子どもの生活を経済的に安定させるための施策
 (児童手当の拡充等)
第十条 国は、社会全体で全ての子どもの成長を支援するため、児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。)を養育している全ての者に対し、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当(同法附則第二条第一項の特例給付を含む。)を支給するために必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、独立して生計を営む児童に対する経済的支援の在り方についても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (低所得者世帯の子育ての支援)
第十一条 国は、低所得者世帯の子育てに係る負担の軽減を図るため、次に掲げる事項を旨として児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の制度を拡充するために必要な措置を講ずるものとする。
 一 児童(児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童をいう。)の属する全ての低所得者世帯に対して支給すること。
 二 支給する手当の額を増額すること。
 (子どもの貧困対策)
第十二条 国及び地方公共団体は、子どもの現在及び将来が保護者の経済的な状況その他の生まれ育った環境によって左右されることのないよう、子どもの貧困対策に必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、将来において達成すべき子どもの貧困率(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第二項第二号の子どもの貧困率をいう。)の低下についての具体的な数値目標を設けるものとする。
 (養育に必要な費用の支払の確保等)
第十三条 国及び地方公共団体は、親の離婚後における子どもの成長に資するよう、親の離婚後における子どもについての扶養義務の履行の確保のため、離婚後に子どもを監護しない親が支払うべき当該子どもの養育に必要な費用の支払の確保のための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
    第三節 希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現のための施策
 (妊娠、出産、育児及び子どもの成長に関する切れ目のない支援)
第十四条 国及び地方公共団体は、家族等を取り巻く環境の変化、多胎妊娠や多子世帯に係る課題等に対応するとともに、希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現を図るため、妊娠、出産、育児及び子どもの成長に関する医療、福祉、保健、子育て及び教育に係る支援が切れ目なく行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (不妊治療に係る支援)
第十五条 国及び地方公共団体は、希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現を図るため、不妊治療に係る費用の負担の軽減、不妊治療のための休暇制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (待機児童に関する問題の解消等)
第十六条 国及び地方公共団体は、待機児童(保育所又は認定こども園における保育等を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る子どもであって保育所又は認定こども園における保育等が行われていないものをいう。)に関する問題の早急な解消のために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、保育、小学校就学前の子どもに関する教育等の業務に従事する者の確保を通じて子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援をいう。)の水準の向上を図るため、その業務に従事する者の賃金をはじめとする処遇の改善その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (仕事と子育ての両立が可能な環境の整備)
第十七条 国及び地方公共団体は、子どもの保護者がその仕事と子育てを両立することができる環境の整備を図るため、時間外労働の制限その他の適正な労働時間の確保、子どもその他の家族のための休暇制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
    第四節 子どもの生存と安全を保障するための施策
 (虐待の防止等)
第十八条 国及び地方公共団体は、性的虐待を含む虐待によって子どもの生命等が侵害され、又はその心身の成長や人格の形成が阻害されることのないよう、子どもに対する虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた子どもの保護等のために必要な施策を講ずるものとする。
 (社会的養護の拡充等)
第十九条 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた子ども等の社会的養護に関し、特別養子縁組(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組をいう。)その他の養子縁組、里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親をいう。第三項において同じ。)への委託等により家庭における養育が確保されるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、社会的養護による子どもの養育ができる限り家庭的な環境の下で行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、社会的養護を要する子ども及びケアリーバー(里親に委託する措置、児童養護施設(児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設をいう。)に入所させる措置等が解除された子ども及び若者をいう。)が学び、成長し、及び自立するための支援及び環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (子どもが性犯罪及び性暴力の当事者とならないための取組)
第二十条 国及び地方公共団体は、子どもが性犯罪及び性暴力の被害者、加害者及び傍観者とならないようにするため、子どもの発達段階に応じて必要な教育、啓発、相談支援等が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。
 (子どもの死亡の原因の調査)
第二十一条 国及び地方公共団体は、虐待、事故、犯罪、災害その他の子どもの生活に危害を及ぼす事象において死亡した子どもの死亡の原因を明らかにするための調査を関係機関の連携の下で行う体制の整備その他の当該事象における子どもの死亡の防止を図るために必要な施策を講ずるものとする。
    第五節 教育を受ける権利を保障するための施策
 (学校教育に係る支援等)
第二十二条 国及び地方公共団体は、全ての子ども及び若者について、その生まれ育った環境にかかわらず教育を受ける権利を保障するため、次に掲げる措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
 一 義務教育諸学校における学校給食を無償とする措置
 二 高等学校等の全ての生徒に係る授業料等を無償とする措置
 三 大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)、専門課程を置く専修学校等(次号において「大学等」という。)の授業料等を無償とする措置
 四 大学等の学生又は生徒に対する学資の支給の拡充、所得連動返還型無利息奨学金制度(無利息で学資としての資金の貸与を行う措置並びに当該資金の返還の期限及び方法を当該貸与を受けた者の収入の状況その他の事情を勘案したものとする措置をいう。)の拡充等による修学の支援
 五 多様な教育の機会を確保するための次に掲げる措置
  イ 不登校の児童又は生徒に対する学校以外の場における教育の機会の提供
  ロ 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供
  ハ 子どもの学習・生活支援事業(生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第七項に規定する子どもの学習・生活支援事業をいう。第二十四条第二項において同じ。)による学習の援助の拡充
2 国及び地方公共団体は、全ての子どもがきめ細やかな教育を受けられるよう、小学校等のほか中学校、高等学校等における少人数の児童又は生徒による学級の編制その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 国及び地方公共団体は、大学の入学者の選抜の公平性及び公正性の確保等を踏まえた高大接続改革(高等学校等における教育、大学の入学者の選抜及び大学における教育に関する一体的な改革をいう。)の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
 (いじめの防止)
第二十三条 国及び地方公共団体は、いじめによって子どもの生命、心身及びその教育を受ける権利等が侵害され、又はその成長や人格の形成が阻害されることのないよう、いじめの防止及び早期発見並びにいじめを受けた子どもの心身のケアその他のいじめへの対処等のための必要な施策を講ずるものとする。
 (子どもの居場所の確保)
第二十四条 国及び地方公共団体は、学校が子どもの生活において多くの時間を過ごす場所であるという観点から子どもが学校で安心して過ごせるよう、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者等の配置その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、子どもが成長する過程に応じた安全で安心な居場所を確保するため、児童館その他の児童厚生施設(児童福祉法第四十条に規定する児童厚生施設をいう。)の整備、放課後児童健全育成事業(同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)、子どもの学習・生活支援事業、放課後等デイサービス(同法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。)その他の子どもの成長する過程に応じた学校以外の子どもの居場所に係る施策の総合的な策定、中学校、高等学校等の生徒等の居場所の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
    第六節 特別の支援を必要とする子どもに関する施策
 (特別の支援を必要とする子どもが学び、成長するための支援及び環境の整備等)
第二十五条 国及び地方公共団体は、障害児、発達障害児、医療的ケア児その他の特別の支援を必要とする子どもが特別の支援を必要としない子どもと同様に学び、成長するための支援及び環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (ヤングケアラーの負担の軽減)
第二十六条 国及び地方公共団体は、ヤングケアラー(父母その他の保護者に代わり、家事、家族の介護等を日常的に行う子どもをいう。以下この条において同じ。)の負担を軽減するため、ヤングケアラーの属する家庭の家事の補助、ヤングケアラーの家族に対する福祉サービスの提供、ヤングケアラーに対する相談体制の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
 (修学及び就業のいずれもしていない子ども、若者等の支援)
第二十七条 国及び地方公共団体は、義務教育終了後に修学及び就業のいずれもしていない子ども、若者等であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対して必要な支援が行われるよう、それらの者の実態の把握のための措置、子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第一条に規定する子ども・若者育成支援の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
    第七節 補則
 (子育て等の分野における情報通信技術の活用等)
第二十八条 国及び地方公共団体は、子育て、教育、福祉その他の分野において高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用が図られるよう必要な施策を構ずるものとする。
 (関係者の連携)
第二十九条 国及び地方公共団体は、この章に規定する施策を講ずるに当たっては、子育て支援、子どもに対する教育、福祉サービス等の提供等を行う特定非営利活動法人、民間事業者その他の関係者との連携を図るものとする。
   第三章 子ども省の設置についての検討等
    第一節 子ども省の設置についての検討
第三十条 政府は、子ども施策の総合的な推進を図るため、次に掲げる事務をつかさどる子ども省の設置について、次条に規定する子ども省設置推進本部において検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 一 子ども施策に関する行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 二 内閣府が所掌する事務のうち次に掲げる事務
  イ 青少年の健全な育成に関すること。
  ロ 子ども・若者育成支援に関すること。
  ハ 少子化の進展への対処に関すること。
  ニ 子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること。
  ホ 認定こども園に関する制度に関すること。
  ヘ 子どもの貧困対策に関すること。
 三 文部科学省が所掌する事務のうち次に掲げる事務
  イ 生涯学習に関すること。
  ロ 地方教育行政に関すること。
  ハ 初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。)に関すること。
  ニ 学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付に関すること。
  ホ 社会教育に関すること。
 四 厚生労働省が所掌する事務のうち次に掲げる事務
  イ 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の仕事と生活の両立に関すること。
  ロ 児童の保育に関すること。
  ハ 児童の養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること。
  ニ 児童のある家庭の福祉の増進に関すること。
  ホ 福祉に欠ける母子及び父子並びに寡婦の福祉の増進に関すること。
  ヘ 児童の保健及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
  ト 障害児の福祉の増進に関すること。
 五 前各号に掲げるもののほか、これらと一元的に行うことが国民の利便性の向上及び政府全体の業務の効率化に資する事務
    第二節 子ども省設置推進本部
 (設置)
第三十一条 子ども省の設置を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、子ども省設置推進本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第三十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 第三十条の規定に基づいて子ども省の設置について検討を行うこと。
 二 前号に掲げるもののほか、子ども省の設置及びこれに伴う国の行政機関の再編成で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
 (組織)
第三十三条 本部は、子ども省設置推進本部長、子ども省設置推進副本部長及び子ども省設置推進本部員をもって組織する。
 (子ども省設置推進本部長)
第三十四条 本部の長は、子ども省設置推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (子ども省設置推進副本部長)
第三十五条 本部に、子ども省設置推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (子ども省設置推進本部員)
第三十六条 本部に、子ども省設置推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力)
第三十七条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務)
第三十八条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
 (主任の大臣)
第三十九条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第四十条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

     理 由
 子どもの最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子どもの成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策の基本となる事項及び子ども省の設置についての検討等に関する事項について定めることにより、子ども施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。