議案審議経過情報

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項目 内容
議案提出者 岡本充功 君外六名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇四回
衆第四三号
   新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案
 (新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める。
  第三十一条第四項中「ときは」の下に「、当該医療関係者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに」を加える。
  第三十一条の四に次の一項を加える。
 7 政府対策本部長は、前項の規定による要請に応じない場合は、当該要請をした都道府県対策本部長に対し、その旨及びその理由を示さなければならない。
  第四章第一節に次の一条を加える。
  (他の都道府県知事に対する医療の提供の要請)
 第四十四条の二 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、患者等に対する医療の提供に著しい支障が生ずると認める場合には、政府対策本部長に対し、当該区域内において医療の提供を受けることができず、又は受けることができないおそれのある患者等(次項において「特定患者等」という。)が他の都道府県の区域内の病院その他の医療機関において医療の提供を受けられるようにするために、他の都道府県知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するよう求めることができる。
 2 政府対策本部長は、前項の規定による求めを受けた場合において、各都道府県における新型インフルエンザ等の発生の状況、医療の提供の状況その他の状況に照らしてその区域内において特定患者等に対する医療の提供を行うことが適当と認められる都道府県があるときは、当該都道府県知事に対し、同項の措置をとるべきことを要請することができる。
 3 政府対策本部長は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、第一項の規定による求めをした特定都道府県知事及び当該要請をしようとする都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  第四十八条を次のように改める。
  (患者等に対する医療を確実に行うための要請等)
 第四十八条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第三十一条第一項の規定により医療関係者のうち医療機関の管理者である者(以下この条及び第六十三条の二において「管理者」という。)に患者等に対する医療を行うことを要請する場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、その医療を行うための設備、人員等を確保するため、当該管理者の管理に係る医療機関の設備、人員等の配置を変更することその他患者等に対する医療を確実に行うために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
 2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第三十一条第三項の規定により管理者に患者等に対する医療を行うべきことを指示するときは、患者等に対する医療を確実に行うため特に必要があると認めるときに限り、当該管理者に対し、前項の措置を講ずべきことを指示することができる。
 3 特定都道府県知事は、前二項の規定により管理者に第一項の措置を講ずることを要請し、又は当該措置を講ずべきことを指示するときは、当該管理者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
  第六十三条の二を第六十三条の三とし、第六十三条の次に次の一条を加える。
  (協力金の支給等)
 第六十三条の二 都道府県は、管理者が第四十八条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従ったことにより、当該管理者の管理に係る医療機関の収支の悪化をもたらさないよう、当該医療機関に対し、協力金の支給その他の必要な援助を行うものとする。
  第七十条第二項中「ほか、」の下に「第六十三条の二に規定する協力金の支給その他」を加える。
 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第三項第一号中「ある者」の下に「(新型インフルエンザ等感染症にあっては、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者と接した状況その他の事情に照らして新型インフルエンザ等感染症にかかっている疑いがある者を含む。)」を加える。
 (予防接種法の一部改正)
第三条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
  附則第七条第二項中「おいて」の下に「、第七条中「方法」とあるのは「方法(当該予防接種を同一の機会に多数の者に対して行う場合にあっては、当該予防接種の安全かつ円滑な実施を確保するために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める方法)」と」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、第三条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (医療の提供の業務等に従事する者に対する新型コロナウイルス感染症に係る検査に関する制度の構築)
第二条 国は、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務であって次に掲げるものの安全かつ継続的な実施が確保されるよう、これらの業務に従事する者の希望に応じて実施する新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。第二号及び次条において同じ。)に係る検査について、これを国の負担において円滑かつ確実に実施するための制度の構築に努めなければならない。
 一 不特定又は多数の者を相手方とする業務
 二 主として高齢者その他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に特に配慮を要する者を相手方とする業務
 (民間事業者による新型コロナウイルス感染症に係る検査の促進等)
第三条 国は、民間事業者による新型コロナウイルス感染症に係る検査の促進を図るため、自主的に当該検査を受ける者に対し、当該検査に要する費用について必要な援助を行うものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たっては、同項の検査の適正な実施を確保する仕組み及び都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が当該検査の結果を迅速かつ確実に把握することができる仕組みの導入その他の当該検査の結果を新型コロナウイルス感染症のまん延の防止に有効かつ適正に活用することができる環境の整備に努めるものとする。
 (政令への委任)
第四条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由
 新型コロナウイルス感染症の発生の状況及びそのまん延防止のための措置の実施の状況に鑑み、新型インフルエンザ等対策の実効性の向上を図るため、新型コロナウイルス感染症の患者等に対する医療の提供に係る要請等に関する規定を設けるとともに、新型コロナウイルス感染症に係る検査の促進に係る施策等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費として、現時点で見込まれるものは、約二百三十七億円である。