議案審議経過情報

(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

項目 内容
議案提出者 岡本充功 君外六名
衆議院審議時会派態度
衆議院審議時賛成会派
衆議院審議時反対会派
議案受理年月日
公布年月日

要項または提出時法律案

第二〇四回
衆第四五号
   特定医療従事者の就労及びその継続を支援するための給付金の支給に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、新型インフルエンザ等緊急事態措置区域又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置区域において、新型コロナウイルス感染症の患者であってその症状が重度又はこれに類する程度であるものに対して必要な治療、看護等の医療を提供するに当たり、特定医療従事者を確保することが特に重要であることに鑑み、特定医療従事者の就労及びその継続を支援するための給付金(以下「特別就労支援金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 新型インフルエンザ等緊急事態措置区域 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定による公示に係る同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態が終了するまでの間において同法第二条第四号に掲げる新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域をいう。
 二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置区域 新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第一項の規定による公示に係る同項に規定する事態が終了するまでの間において同法第二条第三号に掲げる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。
 三 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
 四 特定患者 新型コロナウイルス感染症の患者であってその症状が人工呼吸器等の装着を要する等重度又はこれに類する程度であるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
 五 特定医療機関 新型インフルエンザ等緊急事態措置区域に所在する感染症指定医療機関等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する感染症指定医療機関その他の新型コロナウイルス感染症の患者の医療を担当する施設として厚生労働省令で定める施設をいう。以下この号において同じ。)又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置区域に所在する感染症指定医療機関等であって、特定患者に対して医療を提供するもの(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関等にあっては、当該感染症指定医療機関等の施設のうち特定患者に対して医療を提供するために区画された部分として厚生労働省令で定める部分に限る。)をいう。
 六 特定医療業務 特定医療機関における特定患者に係る治療、看護等の医療の提供その他の厚生労働省令で定める業務をいう。
 七 特定医療従事者 特定医療業務に従事する医師、看護師その他の医療従事者をいう。
 (特別就労支援金の支給)
第三条 国は、特定医療従事者が令和三年四月一日から九月三十日までの期間において同一の月に四日以上特定医療業務に従事した場合には、その者の請求により、当該月について特別就労支援金を支給するものとする。
2 前項の特別就労支援金の額は、次の各号に掲げる特定医療従事者の区分に応じ、その月について当該各号に定める額とする。
 一 新型インフルエンザ等緊急事態措置区域に所在する特定医療機関において同一の月に四日以上特定医療業務に従事した特定医療従事者 二十万円
 二 前号に掲げる特定医療従事者以外の特定医療従事者 十万円
 (特別就労支援金の支給手続等についての周知等)
第四条 国は、特定医療従事者に対し特別就労支援金の支給手続の実施等について周知するための措置その他特別就労支援金の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。
2 国は、前条第一項の規定による請求があった場合には、速やかに、特別就労支援金を支給するものとする。
 (不正利得の徴収)
第五条 偽りその他不正の手段により特別就労支援金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該特別就労支援金の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
 (譲渡等の禁止)
第六条 特別就労支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 特別就労支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
 (公課の禁止)
第七条 租税その他の公課は、特別就労支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
 (政令への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、特別就労支援金の請求及び支給その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、特別就労支援金をより迅速に支給するため、特別就労支援金の支払の事務を特定医療機関に委託し、当該事務を行うために特定医療機関に対して迅速に資金を融通する方法その他の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、今後の新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延の状況を勘案し、特定患者に対する医療の提供に係る医師、看護師その他の医療従事者の就労及びその継続を支援するための更なる給付金の支給の必要性について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。

     理 由
 新型インフルエンザ等緊急事態措置区域又は新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置区域において、新型コロナウイルス感染症の患者であってその症状が重度又はこれに類する程度であるものに対して必要な治療、看護等の医療を提供するに当たり、特定医療従事者を確保することが特に重要であることに鑑み、特定医療従事者の就労及びその継続を支援するための給付金を支給するため必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、約百億円の見込みである。