外務省・新着情報

令和3年12月13日

 12月10日、世界貿易機構(WTO)の枠組の下で有志国により行われている「開発のための投資円滑化に関する協定」の交渉につき、我が国を含む111のWTO加盟国及び地域の交渉参加国代表による宣言が発出されました。

  1. WTOでは、投資手続の透明性向上や簡素化に関するルールを定める多数国間協定の交渉(開発のための投資円滑化に関する交渉)が有志国間で進められています。
  2. 本宣言は、当初、第12回WTO閣僚会合(MC12)の機会に、本交渉の議長を務めるチリの主催による開発のための投資円滑化に関する閣僚会合での採択及び発出が予定されていましたが、MC12が延期されたことに伴い、交渉参加国代表による宣言として発出されたものです。
  3. 本宣言では、昨年9月の交渉開始以降の進捗を評価するとともに、2022年末までの条文交渉の完了を目指して引き続き交渉することを確認し、全てのWTO加盟国に対し本交渉への参加を奨励しています。
  4. 将来、本協定が多数のWTO加盟国により締結されれば、投資手続の透明性向上や行政手続の合理化・迅速化などが促進され、我が国が二国間投資協定を締結していない国との間においても投資家の利便性が向上することが期待されています。また、開発途上国及び後発開発途上国にとって投資の呼び込み及び持続可能な開発目標の達成に向けた努力に資するものとなることも期待されるところ、我が国としても引き続き積極的に交渉に参加していきます。
[参考1]開発のための投資円滑化に関する政府代表宣言(英語)(PDF)別ウィンドウで開く
[参考2]投資円滑化に関する共同声明イニシアティブ
2017年12月の第11回WTO閣僚会議(ブエノスアイレス)において、我が国、EU、中国等を含む70加盟国が「開発のための投資円滑化に関する閣僚共同声明」を発出し、投資措置の透明性確保等に関するWTOでのルール作りを目指し、有志国での議論開始を決定した。投資関連措置の(1)透明性等の向上、(2)手続の簡素化、(3)各国間の協力及び(4)途上国の特別待遇・技術協力等について、これまで110以上のWTO加盟国及び地域が参加して議論が行われている。

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