外務省・新着情報

令和3年12月9日
  1. 12月12日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。
     アイスランド、インド(ラジャスタン州)
  2. 12月10日午前0時以降、以下の国からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととします。
     アラブ首長国連邦
  3. 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、専門家の意見も踏まえ、科学的知見に基づきリスクに応じた水際対策を講じていくため、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等について、検疫所の待機施設の稼働状況を踏まえ、(1)3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者、(2)6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書保持者、(3)6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者を対象に(1)から順に、検疫所の待機施設での待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとします。12月10日午前0時(日本時間)以降に到着する(1)・(2)・(3)の対象者に、本措置を適用することとします。
  4. 措置の詳細は、別紙1「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月9日時点)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(17)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙3「水際対策強化に係る新たな措置(20)(PDF)別ウィンドウで開く」、別紙4「水際対策強化に係る新たな措置(21)(PDF)別ウィンドウで開く」及び別紙5「水際対策強化に係る新たな措置(22)(PDF)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

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