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「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定

令和3年12月10日

 本日、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 これにより、令和二年七月豪雨の応急仮設住宅について、建築基準法により定められている存続期間は、特定行政庁の許可により、更に1年を超えない範囲内で延長をすることが可能(再延長可)となります。

1 背景
 令和二年七月豪雨による災害については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づき、政令により、法第2条第1項の特定非常災害として指定されるとともに、当該災害に対する措置(法第3条~第9条)のうち、直ちに適用可能な措置(法第3条~第7条)について指定されています(令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号))。
今般、同政令を改正し、当該災害に対し、以下のとおり法第8条の措置を追加することとします。
 
2 政令の概要
 (1)法第8条の措置の追加指定
   上記災害に対し適用すべき措置として、建築基準法による応急仮設住宅の存続期間等の特例に関する措置(法第8条)を追加指定します。
 (2)措置の具体的内容
   特定行政庁は、特定非常災害の発生に際し建築された応急仮設住宅について、一定の場合には、建築基準法第85条第4項又は第87条の3第4項に規定する許可に係る存続期間を、更に1年を超えない範囲内において延長(再延長可)することが可能となります。
 
3 スケジュール
 ○ 令和3年12月10日(金) 閣議決定
 ○ 令和3年12月15日(水) 公布・施行(予定)
 

添付資料

【報道発表資料】(PDF形式)

【要綱】(PDF形式)

【案文・理由】(PDF形式)

【新旧】(PDF形式)

【参照条文】(PDF形式)


お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当) 亀元・天艸
TEL:03-5253-8111
(内線39516・39502) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

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