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足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた緊急事態宣言が発出されたことに伴い、その影響を踏まえつつ、事業者等の業況を十分に把握した上で、資金繰り支援に引き続き全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応していただくため、本日、梶山経済産業大臣及び関係大臣から政府系・民間金融機関等に対して、下記事項について改めて要請した。

  1. 実質無利子等となる上限額を引き上げることについて、各機関の職員に周知すること。
    ※日本政策金融公庫国民生活事業、民間金融機関等については、実質無利子等となる上限額を4000万円から6000万円、日本政策金融公庫中小企業事業等については、実質無利子等となる上限額を2億円から3億円に引き上げるもの。

  2. 引き続き、手続きの簡素化を含めた顧客の利便性向上に取り組むこと。新規融資・資本性劣後ローンの積極的な実施・活用について最大限の配慮を行うとともに、返済期間・据置期間が到来する貸出を含めた既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、中小企業・小規模事業者等の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと。政府系金融機関においては、条件変更時に、経営改善計画書や資金繰り表等の徴求を省略する等の運用について、中小企業・小規模事業者に周知すること。

  3. 経営改善・事業再生・事業転換支援等の本業支援についても積極的な対応を行うこと。

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お問合せ先

<担当>
中小企業庁事業環境部 金融課長 貴田
担当者:海老原、菊地
<問い合わせ先>
中小企業庁 事業環境部 金融課
03-3501-2876(直通)

最終更新日:2021年1月19日

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