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2021年11月1日

経済産業省及び産業用ガス検知警報器工業会は、新型コロナウイルス感染症防止対策として「換気の悪い密閉空間」を改善することを目的に、換気が十分に行われているかどうかを確認するための方法として二酸化炭素濃度測定器が使用される場合において、測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めるガイドラインを策定しました。

1.趣旨・目的

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気が十分に行われているかどうかを確認するための有効な方法の一つとして、二酸化炭素濃度測定器を用いた測定があります。一方で、測定器の測定精度は測定器に用いられる検知原理等により異なるため、有識者の知見も踏まえながら、測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めることとしました。

2.概要

ガイドラインでは、二酸化炭素濃度測定器の測定精度の観点から、「検知原理が光学式を用いたものであること」や、「補正用の機能が測定器に付帯していること」の要件を満たした機器であることを推奨しています。

(参考)

二酸化炭素濃度測定器を用いた測定に際しては、測定器の位置(ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50㎝離れたところにする)や測定頻度等に関して、以下の厚生労働省リーフレット「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」等を御参考ください。

厚生労働省ホームページ「クラスター対策」外部リンク
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(リーフレット)PDFファイル
産業用ガス検知警報器工業会ホームページ外部リンク

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担当

製造産業局産業機械課長 安田 
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