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2021年12月6日

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。臨時国会に提出される予定です。

1.本改正法案の趣旨

高性能な半導体は、デジタル化の進展で自動車・医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情からグローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっており、我が国における生産能力の確保は、産業基盤の強靱化、戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で喫緊の課題です。
こうした状況を踏まえ、事業者による高性能な半導体の生産施設整備等への投資判断を後押しし、国内における安定的な生産の確保に資するよう、高性能な半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定された計画の実施に必要な資金に充てるための助成金交付、助成金交付のための基金の設置等の措置を講じます。

2.本法律案の概要

(1)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の一部改正

①特定半導体生産施設整備等計画の認定制度の創設

  • 特定半導体等について、生産施設の整備及び当該生産施設における生産(特定半導体生産施設整備等)を行う計画に関する認定制度を創設します。
  • 特定半導体生産施設整備等に係る指針に適合し、国内における安定的な生産に資する取組(需給ひっ迫時の増産等)等を行う計画を認定します。
※5G情報通信システムに不可欠な大量の情報を高速度での処理を可能とするもので、国際的に生産能力が限られている等の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なもの

②認定事業者に対する支援措置

  • ①で認定を受けた計画に従って行われる事業について、以下の措置を講じます。

(ア)日本政策金融公庫の業務の特例(ツーステップローン)
(イ)中小企業投資育成株式会社法の特例
(ウ)中小企業信用保険法の特例

(エ)NEDOの業務
ⅰ.認定事業者に対する助成金の交付
ⅱ.認定事業者に貸付けを行う金融機関に対する利子補給金の支給

(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正

①業務の追加

  • 認定事業者に対する助成業務を追加します。

②基金の設置等
認定計画に従って行われる特定半導体生産施設整備等への助成金に充てるための基金を設置します。経済産業大臣は、認定変更又は取消しに係る通知を行った場合、必要があると認めるときは、NEDOに対し、交付を受けた補助金の全部又は一部を国庫納付することを命ずるものとします。

3.本法律案の施行期日

令和4年3月31日までの間において政令で定める日に施行します。

関連資料

担当

商務情報政策局 情報産業課長 西川
担当室長:荻野
担当者:羽原、沼尻、飯島、髙野、藤原

電話:03-3501-1511(内線 3981)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)

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