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2021年10月15日

同時発表:厚生労働省、環境省

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月15日に閣議決定されました。
本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しを行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)について所要の改正を行うものです。

1.改正の趣旨

本政令は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質※1及び第二種指定化学物質※2として指定する物質を見直すものです。

※1:人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として政令で指定。PRTR制度※3及びSDS制度※4の対象。
※2:第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在することとなる可能性があると認められる化学物質として政令で指定。SDS制度のみ対象。
※3:一定の要件を満たす事業者に対し、対象となる化学物質について、事業所からの環境への排出量等を自ら把握し、国に届け出ることを義務付ける制度。第一種指定化学物質が対象。
※4:対象となる化学物質及び含有製品を事業者間で譲渡・提供する際に、化学物質の性状及び取扱い情報を提供することを義務づける制度。第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が対象。

2.改正の内容

(1)第一種指定化学物質の見直し

現行462物質が指定されているところ、改正後は515物質となります。また、特定第一種指定化学物質※5については、現行15物質が指定されているところ、改正後は23物質となります。

※5:第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、PRTR制度の届出における取扱量のすそ切りが年間0.5トン以上(その他の第一種指定化学物質は年間1トン以上)に設定されている物質。

(2)第二種指定化学物質の見直し

現行100物質が指定されているところ、改正後は134物質となります。

3.施行期日

令和5年4月1日(土曜日)

4.パブリックコメントの実施結果

(1)意見募集期間

令和2年12月4日(金曜日)~令和3年1月4日(月曜日)

(2)御意見の提出件数

提出件数 2,918通、4,199件

(3)御意見に対する対応

寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、こちら外部リンクから御確認ください。

関連資料

関連リンク

担当

製造産業局化学物質管理課長 宮原
担当者: 濱口、石津

電話:03-3501-1511(内線 3691~3695)
03-3501-0080(直通)
03-3580-6347(FAX)

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